健歩会の会報20210703

健歩会(旅研)の活動等を綴っています。http://togetter.com/id/abe107
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債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 保証人は、主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは、債権者に対して相殺を対抗することができない(新23-19) →× 457Ⅱ「保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる」 #債総

2021-06-20 18:29:22
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 被担保債権の譲受人は、債権者が主債務者に債権譲渡通知を行っていれば、保証人に対して通知していなくても、保証人に保証債務の履行を請求できる(新22-13) →◯ 保証債務は【随伴性】により譲受人に移転し、その際の対抗要件は債務者に対する通知又は承諾のみで足りる #債総

2021-06-20 15:28:54
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 主債務者の相続人が限定承認を行った場合、448条「保証人の負担が…主たる債務より重いときは…減縮する」の規定により、保証人の責任も減縮される →× 限定承認(922条)の効果は、債務自体の減縮ではなく、責任が相続財産の限度に制限されるのみであり、付従性の影響はない #債総

2021-06-20 11:58:14
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 保証人が保証債務について違約金を約定した場合でも、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなってはならない(新20-18) →× 保証債務の別個債務性から違約金の約定はできる。また、保証債務を任意に履行すれば負担する必要がないので、このような合意も有効である #債総

2021-06-20 08:58:13
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者代位権は、被保全債権が弁済期にない場合であっても行使できる →◯ 423Ⅱ「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、【裁判上の代位】によらなければ…行使することができない。ただし、【保存行為】は、この限りでない」。したがって、裁判上の代位と保存行為はできる #債総

2021-06-19 23:29:58
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して、その債務の保証をすることができない(新21-25) →× 主債務者は保証契約の当事者でなく、保証契約において主債務者の意思いかんは考慮されないから、主債務者の意思に反する場合であっても、保証契約は有効である #債総

2021-06-19 20:28:49
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債務者から、他にも保証人がいると説明されて保証人となった者は、実際には他に保証人がいなかった場合、保証契約を解除できる →× 保証契約の当事者は保証人と債権者だから、債務者と保証人間の事情は保証契約の内容ではなく、解除原因とはならない(最判昭32.12.19) #債総

2021-06-19 17:29:16
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 保証契約は債権者と保証人だけで有効に締結できるが、主債務者が直ちに異議を述べたときはこの限りでない(旧47-43) →× 保証契約の当事者は債権者と保証人であり、主債務者の【委託がなくとも】、主債務者の【意思に反しても】、この両者だけで有効に締結できる(462Ⅱ) #債総

2021-06-19 14:29:10
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者に債権を有していた連帯保証人は、その債権の履行期になくても、事前の通知を怠って弁済した連帯保証人からの求償を拒める →× 443Ⅰ前段「【対抗…できる事由】を有していたときは…」とする。そして、 相殺を【対抗】するには、自働債権の履行期到来が必要(505Ⅰ) #債総

2021-06-19 11:29:36
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q BCはAに対し、負担部分は均等で連帯して100万円の借入金債務を負担した。CがAに対し40万円を弁済した場合、CはBに20万円を求償できる →◯ 一部弁済の場合、弁済額が負担部分を超えないときでも、弁済額にその負担部分を乗じた額を求償できる(大判大6.5.3) #債総

2021-06-19 08:29:12
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権が譲渡されて連帯債務者の1人に対してのみ通知がされたにすぎない場合でも、譲受人は連帯債務者の全員に対して、全額の返済を請求できる(旧8-26) →× 債権譲渡の通知は、連帯債務者間に絶対的効力を生ずる事由(434条~439条)にあたらない #債総

2021-06-18 23:28:15
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 連帯債務者ABCのうち、Aが債権者Dを相続した場合、Aは債務を弁済したものとみなされる結果、BCに対し、各自の負担部分について求償できる(旧36-69) →◯ 混同が生じた連帯債務者は他の債務者に対して、その負担部分につき求償権を行使できる(大判昭11.8.7) #債総

2021-06-18 20:29:50
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合、他の連帯債務者は、依然として連帯債務を負担する(新23-19) →× 混同があった場合、弁済とみなされ(438)、絶対的効力を有するから、債務は消滅し、他の連帯債務者は求償に応じる義務を負うにとどまる(442Ⅰ) #債総

2021-06-18 17:29:09
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者代位権は、裁判外で行使できる(旧15-37) →◯ 423Ⅱ「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ…行使…できない」の規定を反対解釈する。なお、442Ⅰ 詐害行為取消しは「【裁判所に】請求…できる」として裁判上の行使に限定する #債総

2021-06-18 14:30:01
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡通知をした場合、その通知は有効である →× 代位行使できるのは債務者に属する権利であるところ、通知は権利でない。また「譲渡人」(467)に通知者を限定した趣旨が没却する(大判昭5.10.10) #債総

2021-06-18 11:28:14
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q BCが負担部分を均等とする120万の連帯債務を負っている。Bが債権者Aに90万の反対債権を有してる場合、Cがこの債権で相殺を援用すると、CはAに対する債務のうち90万円を免れる →× 436Ⅱ「【その連帯債務者の負担部分についてのみ】他の連帯債務者が相殺…できる」 #債総

2021-06-18 08:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有していても、その者は、自己の負担部分をこえて相殺できない →× 連帯債務者の1人が、連帯債務の目的達成行為である相殺を債務の全額についてなし得る事、及びその効果が他の債務者にも及ぶこと(436Ⅰ)は連帯債務の性質上当然である #債総

2021-06-17 21:29:51
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 連帯債務者は他の連帯債務者の意思に反してでも更改できる →◯ 更改には絶対効が認められるから、他の債務者は債務を免れる(435)、求償関係が生じる。他の連帯債務者の不利益にはならないから、連帯債務者は他の連帯債務者の意思に反してでも更改できる(大判大4.9.21) #債総

2021-06-17 18:29:43
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 連帯債務者の1人が債権者と更改したときは、他の債務者は従来の債務を免れ、新たな債務についても義務を負わない(旧50-53) →◯ 更改には絶対効が認められるから、他の債務者は債務を免れ(435)、求償関係が生じる #債総

2021-06-17 14:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲は乙丙を共同賃借人として家屋を賃貸したが、乙丙は賃借料の支払を怠っている。甲は乙に対して賃料債権を免除すれば丙に対して賃料請求できない(旧39-27) →× 不可分債務者の一人に対する免除は相対効である。ただし、求償関係の循環を避けるべく、丙は償還請求できる #債総

2021-06-17 11:30:26
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲は乙丙を共同賃借人として、家屋を賃貸したが、乙丙は賃借料の支払を怠っている。甲は乙に賃料の請求をしても、丙に対し時効中断の効力を生じない →◯ 共同賃借人の賃料債務は性質上の不可分債務であり(大判大11.11.24)、弁済とこれに準じるもの以外は【相対効】である #債総

2021-06-17 08:29:59
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

【不可分債務】 債務者の1人に生じた事由のうち、明文はないが、当然に ①【弁済】には絶対効がある。また、これに準じる ②【代物弁済】③【相殺】 ④【供託】 ⑤【受領遅滞】にもある 【不可分債権と異なり】、【請求に絶対効はなく】、請求で生じた時効中断は他者に影響しない #債総

2021-06-16 23:58:14
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 不可分債務者の1人につき請求で生じた時効の中断は、他の不可分債務者に対し効力を生じない →◯ 不可分債権の場合は、428「各債権者はすべての債権者のために履行を請求…できる」とするが、不可分債務では、430「前条の規定を…準用する」とのみ規定し、請求の絶対効はない #債総

2021-06-16 20:58:22
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲乙が丙に対して不可分債権を有しているとき、甲が丙に債務の免除をした場合、乙は丙に履行を請求できるが、甲うに分与すべきであった利益を丙に償還しなければならない →◯ 免除・更改も相対効(429Ⅰ前段)だが、求償関係の循環を避けるべく利益を償還する(同後段) #債総

2021-06-16 17:59:27
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 不可分債権者の1人が履行を請求すれば、他の債権者のためにも、消滅時効の中断の効力を生ずる(旧56-80) →◯ 428条「不可分の…各債権者はすべての債権者のために【履行を請求】…できる」から、債権者の1人に生じた事由のうち、【請求】と【弁済】は【絶対効】を有する #債総

2021-06-16 14:58:53
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