stuvw22先生のセックス同意講義

自分用です
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stuvw22 @stuvw22

性犯罪に関する刑事法検討会第10回会議の議事録(moj.go.jp/content/001342…)。

2021-02-23 22:19:53
stuvw22 @stuvw22

以下、議事録を一読した限りでの感想。①社会学者の書いたものに関する木村委員の話は有りそうな話ですね。配偶者間の強制性交等(旧強姦)に関しては、広島高裁松江支部昭和62年6月18日判決・ 高刑集40巻1号71頁(courts.go.jp/app/files/hanr…)とか

2021-02-24 23:25:29
stuvw22 @stuvw22

札幌高裁昭和30年9月15日判決・高刑集8巻6号901頁(courts.go.jp/app/files/hanr…)のような結構有名なうえ探して読むのもそれほど難しくない判例がありますので、それら(特に広島高裁松江支部判決)が出るより前ならともかく、

2021-02-24 23:25:30
stuvw22 @stuvw22

その後は刑法学者でなくても法学関係者なら日本では配偶者間の強制性交等は成立しないなんてことは書かないでしょうし、法学以外の分野の学者であっても学者であれば相当な調査能力を有しているはずですのでそんなことを書くことはまず考えられませんが、

2021-02-24 23:25:30
stuvw22 @stuvw22

そもそも何らかの分野の専門家なのかすら極めて疑わしい(そのくせ社会に存在する物事全般に関する専門家であるかのように振る舞っているような)社会学者ならいい加減な資料を見ただけで判例についてロクな調査もせずにそんなことを書くこともありそうですね。

2021-02-24 23:25:30
stuvw22 @stuvw22

まぁ、社会学者の中には学者と呼ぶに値しない人物がいる(現代日本において学者と呼ぶに値する社会学者がいるかどうかは別論)というのは共通認識でしょうし、社会学者の書いたものを鵜吞みにする読者も多くはないでしょうからこの辺にして、本題へ。

2021-02-25 20:57:12
stuvw22 @stuvw22

現在の日本では配偶者間では強制性交等罪は(常に)成立しないという解釈の支持者はさすがにいないと思いますが、前述した広島高裁松江支部判決がやはり問題で、この高裁判決は婚姻関係が破綻して実質を失っている場合には強姦罪(現・強制性交等罪)が成立するとするものですが、

2021-02-25 20:57:12
stuvw22 @stuvw22

そうでなければ配偶者間では強制性交等罪は成立しないという趣旨を含むと読むことも可能な内容で、これと異なる内容の高裁判例もあるとはいえ、この点に関する最高裁判例はまだ存在しないわけで、

2021-02-25 20:57:13
stuvw22 @stuvw22

高裁判例が統一されているとは言えない状況において最高裁によって解釈が確立されるのを待つよりは立法的に解決した方が早そうですし基本的に刑法に関しては解釈の余地が少ない条文の方が良いと思いますので、この点をどうするかについて明文規定を設けた方が良いと思います。

2021-02-25 20:57:13
stuvw22 @stuvw22

②ある種類の性的行為について強制性交等罪の対象とするか強制わいせつ罪の対象とするかを検討するというのは、考え方の筋道としてあまり良くないと思います。様々な種類の性的行為についてそれぞれ法定刑はどの程度が妥当かということを検討し、その結果を条文化するのが本筋だと思います。

2021-02-25 21:05:42
stuvw22 @stuvw22

刑事司法について考える法律家の会の「刑法典における性犯罪規定の改正案についての提言」(lgcj.tokyo/%e5%88%91%e6%b…)を読んでみたのですが、かなり考えて作られているという感じで、外国法の条文を継ぎ接ぎしたうえで改悪したような箸にも棒にもかからない代物とは明らかに違いますが、

2021-03-01 20:41:40
stuvw22 @stuvw22

ムラがあるというか、かなり考えて作られている感じの部分とそうでもない部分があります。外国法に関しては翻訳に問題があったりもとにした英訳が古かったりするためそのまま資料として使えるものではないと思いますが、あまり翻訳されないフランス刑法の総則部分などがあるのは有用だと思います。

2021-03-01 20:41:40
stuvw22 @stuvw22

具体的には、改正案に関しては、例えば改正案178条の3第3項は様々な点から評価できません。第1点として、スウェーデンのイェータ高裁2013年2月22日判決(lagen.nu/dom/rh/2013:12)の事案のように、

2021-03-01 22:55:36
stuvw22 @stuvw22

13歳だが既に性的経験があるなど早熟であって精神的成熟度はもっと上の年齢相当である者が、19歳だが性的経験はなく精神的な障害もあり精神的成熟度はもっと下の年齢相当である者を性交などに誘い、13歳の者が性交などを主導したというような事案は、

2021-03-01 22:55:36
stuvw22 @stuvw22

年齢だけ見れば年上である19歳の者が(性的判断能力が不十分とされる)13歳の者を食い物にしたようにも見えますが、年齢以外の要素も見ればそうとは言い難い(むしろ逆のようにさえ見える)わけですが、そのような事案についても罪に問われることになるというのは妥当とは思えません。

2021-03-01 22:55:37
stuvw22 @stuvw22

第2点として、同案の下では例えば17歳6ヶ月の者と15歳の者が性交等をしたときは犯罪にならず、この両者が6ヶ月経過して18歳と15歳6ヶ月になったときに性交等をしたときには犯罪となり、さらに6ヶ月経過して18歳6ヶ月と16歳になってから性交等をしたときは犯罪にならないわけですが、

2021-03-01 22:55:37
stuvw22 @stuvw22

(継続的な恋愛関係にある)同じ当事者間での性交等は過去には犯罪にならなかったのに時の経過により特定の年齢の組み合わせになったときに行われた場合にのみ犯罪となる(その後さらに時が経過するとまた犯罪を構成しなくなる)とすることは合理的とは思えません。

2021-03-01 22:55:37
stuvw22 @stuvw22

(なお、オーストリア憲法裁判所2002年6月21日判決(vfgh.gv.at/downloads/VfGH…)。ちなみに、この判決の内容の一部はヨーロッパ人権裁判所2003年1月9日判決(hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60877)で言及されています)。

2021-03-01 22:55:37
stuvw22 @stuvw22

第3点として、日本の学校制度の下では、高校3年生と高校1年生が部活や委員会活動を通じて知り合いお互いを好きになって付き合うようになり性交等も行うということは珍しくもないと思いますが、このような場合、両者の誕生日次第で両者の年齢が18歳と15歳何ヶ月であることがありますが、

2021-03-02 01:44:14
stuvw22 @stuvw22

双方とも高校生であって年齢差も2年ちょっとという場合は年齢差も成熟度もそれほど大きいとは言い難く、どのような理由付けであっても刑罰を科すことを正当化し得るほどの差とは思えません。

2021-03-02 01:44:14
stuvw22 @stuvw22

そもそも、年齢差や成熟度の差は性交などを行うことについての同意の有無ないし有効性とは本質的な関連性は無いと思います。諸外国には性的判断能力が不十分とされる10代半ばの者と一定以上年上の者が性交などをしたときには年上の者を処罰する旨の規定があることが多いですが、

2021-03-02 01:44:15
stuvw22 @stuvw22

これは、(たとえ同意があったとしても)性的判断能力が不十分である10代半ばの者を性的快楽を得るために不当利用することは処罰に値するということを前提として、

2021-03-02 01:44:15
stuvw22 @stuvw22

10代半ばの者と一定以上年上の者との間では真に恋愛関係と言える関係が生じるとは考えられずそのような当事者間で性交などが行われたときには年上の者が10代半ばの者を性的快楽を得るために不当利用したと言えるだろうという理由だったりします。

2021-03-02 01:44:15
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