解除前の第三者と登記についての判例理論

545条1項但書の「第三者の権利を害することはできない」を遡及効の制限と解釈すると間接効果説・折衷説と同様の結論になる。 これに対して,解除の効果を「対抗できない」と解釈すると権利保護資格要件となる。 詳しくは以下の論文を ↓ 続きを読む
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080 @A14henry

この時間はTLが落ち着いてるね。ってことで今から自己満tweetします。尊敬する先生に教わった民法177条関連について。

2011-08-17 04:39:47
080 @A14henry

177条というと二重譲渡の時に登記を先に得た方が勝つということは法学部なら皆が知ってるはず。けど条文は二重譲渡時に(ryとは書いてない。177条は不動産物権変動は登記をしないと第三者に対抗できないと規定されている。甲土地についてAを起点としたB、Cへの二重譲渡がなされたとする。

2011-08-17 04:44:13
080 @A14henry

んでAからBへの譲渡を①、Cへの譲渡を②とすると、①は甲土地の所有権の譲渡だから不動産物権変動にあたる。①の物権変動の当事者はAとB。故にCは第三者。そうすると177条の要件を満たし、Bが①をCに対抗するには登記がいる。

2011-08-17 04:49:33
080 @A14henry

これを②についてみても同様となり、Cが②を第三者Bに対抗するには登記がいる。結果的に登記を先に得た方が勝つとなる。これが177条の仕組み。自分はこういうあてはめ全く考えずに二重譲渡事例は177条だから登記いる!みたいにしか押さえてなかったからわからないことが多かった。

2011-08-17 04:51:49
080 @A14henry

ところで177条の第三者は当事者以外で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者と制限的に解釈されてる。これは不法占拠者等を排除するため。この177条にいう第三者にあたるかを判断するためには①当事者以外②利害関係を有するか③それが正当かの3段階を経る。

2011-08-17 04:55:40
080 @A14henry

利害関係を有するかってのは当該不動産物権変動の有無で得したり損したりするかってこと。例えば、不法占拠者CはAからBに土地が譲渡されていてもいなくても、両者から物権的請求権で追い出される訳だから利害関係はないことになる。そうするとCは第三者にあたらないからBは登記なくしてCに...

2011-08-17 04:59:09
080 @A14henry

当該物権変動を対抗できるとなる。他にも色々あるけど、自分が一番疑問に思っていた解除前の第三者と登記について。判例は解除前の第三者に対抗要件としての登記を要求し、学説はこの場合に対抗関係にならないとする。結論からいうとなる。A→B→Cへ譲渡がなされてAが解除した事例で考えると、

2011-08-17 05:03:19
080 @A14henry

解除の効果は直接効果説によれば遡及的消滅とされる。んで545条1項但書は「第三者の権利を害することはできない」とし、ここにいう第三者は遡及効によって害される者を保護する趣旨から解除前の第三者とされる。ってことは解除の効果は第三者の権利を害する遡及効の部分が制限されることになり、

2011-08-17 05:07:11
080 @A14henry

解除前の第三者との関係では将来に向かって消滅するとなる。そうなると、B→Aへの原状回復とBからCへの譲渡が対抗関係になる(177条の適用過程は省略)。とこんな感じ!即興でtweetしたので勘違いとかあったらごめんなさい。

2011-08-17 05:10:11
080 @A14henry

そういえば取消し前でも後でも復帰的物権変動は生じている。ただ取消し前だと物権変動が当事者間で生じているから177条の適用がない。

2011-08-17 05:50:33