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キッカケ
繰り返しますが新型コロナワクチンは少なくとも任意接種ではありません。 自治体や官僚がなんと言おうと、予防接種法の中には少なくとも「任意」の文字は出て来ませんし、「努力義務」は「受けるよう努めなければならない」と記載されていますので、全く好きにしていいわけではないのは明らかです。 twitter.com/hrtrdpzweriex1…
2021-09-29 15:36:12@mph_for_doctors ついでに接種は「任意」だと、内閣官房副長官補室ワクチン接種証明推進担当が話している記事を読みましたよ。 探してみてくださいね。
2021-09-29 15:21:28予防接種法の全文は下記にあります。 「A類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。」 と割と強めの表現です。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
2021-09-29 15:39:57「努力義務」と言う言葉が鍵らしい
予防接種法を調べてみる
第九条に確かに書いて有る
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
しかし
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
が同法にあり
第七条 4 にこう書いて有る
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
つまり、第九条 の努力義務は
ワクチンが安全か判ってないし、
有効かもまだハッキリしてないし、
どの程度、感染が広まっているか、
などを総合的に考えたら、
努力義務を適用しないってのも有りだよね
と、特例が入っている。
分かり難い法律だけど、すると
法律では
新型コロナワクチン接種が努力義務とは定められていない
ので
現場でどう扱われたか
がポイントになる
すると、文中の
「自治体や官僚がなんと言おうと」
が変わってくる
法律で定まっていないのだから。
厚生労働省はどう扱っているのか?
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000688925.pdf
・接種勧奨を実施
・接種を受ける努力義務
※ 勧奨・努力義務については政令で適用しないことができる旨の特例を規定
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
の事ですね。
pdf ぜひ読んでみてください
他の予防接種では、こう扱っているが、
今回は、こうするんだと、苦慮した様子が伺えます
つまり
予防接種法を根拠に
努力義務と断言するのは間違っていると思うし
法律が出来た経緯や
今の実態と合っていないとも思う
厚労省に聞いたらこうだったと、コメントされている方が居りましたけど、そちらが正しいのでは?
法律に詳しい方は、どうみられてるのか、気になるところ。
原点に立ち返って「努力義務」とは?
予防接種制度の概要等について
http://www.hosp.ncgm.go.jp/isc/080/FY2019/09._201912.pdf
義務規定から努力義務規定へ
予防接種法(平成6年10月改正)について
http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/general/yobo_kai.html
強制的な義務接種ではなく、努力義務でであることが
昔は罰則までつけて強制していたようだ(記憶に無いが・・・そうだったのか)
今は強制はせず、しかし、努力義務がしっくり来ない。
勝手な例えだけど
・納税の義務
・納税の努力義務
として比べて見たら判りやすかった、
納税の努力義務、なんて言ったらきっと納税しない人も多いだろうし、だから「納税の義務」なんだろうなぁと。
頂いたコメントから追記
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第4.1版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000834604.pdf
接種を受ける 努力義務の 取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、予防接種法附則第7条第1項第2項の規定により同法第6条第1項の 臨時接種とみなして実施するものであり、市町村長は対象者に対して接種勧奨をすることとされていること 。
また、対象者については原則として接種受ける努力義務の規定が適用されるが、妊婦については使用実績が限定的であること等を踏まえ、努力義務の規定の適用が除外されていること 。
なお、予診の際は、本予防接種の有効性・安全性、本予防接種後の通常起こりうる副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、対象者又はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い 、本予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。
気になったところをマーキングしました
妊婦さんは努力義務から除外したと
ならば、他の人と同様に強くは言えないのではと思った。
また、この文章は3つで構成されていて、それが章立てになっていなくて、「作文」だから分かり難い。
①市町村長の役割
②対象者の役割
③接種する医療関係者の役割
そうすると③の主旨はこちらで
その内容を理解し得るよう適切な説明を行い 、本予防接種の実施に関して文書により同意を
②と③を繋げて考えたなら、
『説明をしっかり聞いて、自分は打たないと決めた』なら、
それは「努力義務」を放棄した事にはならない、のでは?
頂いたコメントから追記
予防接種法施行令 (政令)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323CO0000000197
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
6 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。
7 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
妊婦さんと、
16歳未満の者又は成年被後見人 (の保護者)
は努力義務 が適用されていない。
教えて頂きながら、書いていて思ったけど
デリケートな話でツイッターの文字数だけで、あっさり言うのはミスリードしてしまうのでは?
上の、赤くした所は、「努力義務がある」のツイートからは読み取れないけど、すごく大切な事では?
頂いたコメントから追記
任意接種について
定期接種と任意接種
https://www.wakuchin.net/about/universal.html
予防接種には、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。
接種費用は、定期接種は公費ですが(一部で自己負担あり)、任意接種は自己負担となります。
まとめ
頂いたコメントをふまえて
予防接種は次の2種類、そして、その内容
-
定期接種 (接種義務あり)
- 法律に基づいて市区町村が主体となって実施する
- 無料 (例外あり)
- 例 > 日本脳炎、BCG
- 新型コロナウイルスはこっち
但し「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例」があり、次の人達には接種義務が適用されない。- 妊娠中の者
- 16歳未満の者又は成年被後見人 (らの保護者)
-
任意接種
- 希望者が各自で受ける
- 自費
- 例 > インフルエンザ
私見
「新型コロナワクチンは任意接種では無い、努力義務があると言うのは本当?」
嘘では無いが、ここに書いたように「接種義務が適用されない」者達がいる事が見えない。
妊婦さんや、子ども達へのワクチン接種に対して不安の声が大きいのに、これを意図的かどうかは別にして「隠した」かの様な印象をうける。
関係者間で議論するために一部の専門的情報だけ特化して会話するなら「嘘では無い」ので問題は無いと考える。
しかし、ワクチン接種を多くの人に案内する目的の発言なので、「嘘では無い」は通じず、都合の悪い情報隠しにもなるのでは無いだろうか?