はるかちゃんと石川優実さんの訴訟( 通称:#Kutoo本訴訟 )控訴審の判決日が2022年3月29日に決定
これまでの流れ
本日(控訴審期日)の出来事
はるかちゃんさんと石川優実氏の裁判は、冒頭、控訴審で請求を追加したことなどを踏まえ、請求の趣旨(ないし控訴の趣旨)の整理がされました。次に、当方が主張する著作物の範囲の確認がされ(言語であるツイート部分に限るのか、返信先の表示やテキストのフォント等も含むのか)→
2021-11-24 16:24:35名誉毀損についても、書籍のどの部分について名誉毀損と考えるのかの確認がありました。そのあと、事実審の最後だから一応ということで、話し合いによる解決は検討できるかと質問がありましたが、双方具体的な意見はなく、結審となり判決は3月29日言い渡しとなりました。
2021-11-24 16:24:35@anUShn6WJroeHK3 @ozawakazuhito たしか事実審って控訴までのことのはずだからざっくり訳すと、このやるとしたら最高裁になわけだけども、まあこの手の裁判で最高裁行きはほぼないし、言いたいことがありゃ今のうちに言っとけ、ということかと。
2021-11-24 17:24:24@anUShn6WJroeHK3 @ozawakazuhito どっちに転んでもこれが最後やでというか。 なのでどうなるかはまだわからないということで。
2021-11-24 17:25:05※補足「地裁審(第一審)」「高裁審(第二審)」と「最高裁審(第三審)」の違い
日本の裁判は、地裁で行われる「地裁審(第一審)」と高裁で行われる「高裁審(「第二審」又は「控訴審」と呼ばれる)」と「第三審(「最高裁審」又は「上告審」と呼ばれる)」の中で、
第一審・第二審は事実審
第三審は法律審
として行われます。
事実審とは、訴訟の理由となっている事実に対して現在存在している法律を当て嵌めて判決を出す審理。
法律審とは、控訴審までの判決を踏まえて、上告審の原告となる側が「現在存在している法律」又は「現在存在している法律に対する高裁の裁判官の解釈」がおかしいのではないか?と、法律に対する異議申し立てをする審理です。
#Kutoo本訴訟(#Kutoo本裁判)の場合、控訴審で敗訴した側が上告するためには「現在の著作権法の規定がおかしいのではないか?」又は「控訴審の裁判官の著作権法の解釈がおかしいのではないか?」と主張しなければならなくなります。
上告が通る(最高裁審に漕ぎ着ける事ができる)訴訟というのは、控訴審の中でも極一部、最高裁審の申し立て理由書で最高裁判所の裁判官に「確かにこの問題に関わる現行の法律はおかしい」と納得させる事ができた物のみで、納得させられなかったものは「上告棄却(上告を断る)」となります。