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カイロプラクティックと椎骨動脈剥離、脳卒中
リプや引用RTなど
@pomemememememe 脳卒中を学んでからカイロプラクティックという言葉を知る医師も多い(と思う)
2021-11-23 20:08:58これ、救急救命士も知っておいた方がいいです。 以前に、外傷はないのに頚部痛とめまいの症例もありました。(高齢者ではない) こういった知識があれば、救急現場での臨床推論の精度が上がっていきますよ twitter.com/pomemememememe…
2021-11-23 20:47:54はーい!はーい!はーい!(まさにその症例って脳外で言われたわたし) twitter.com/pomemememememe…
2021-11-23 21:55:31頭頸部へどんな変化を与える場合でも、事前に適切な検査と画像診断は必要です。日・米で多くの被害の相談されます。画像診断でも、仰臥位と立位で大きな差があることも。 ヘアサロンのヘッドサポートのないチェアーでのバックシャンプーも危険です。 twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 00:50:16カイロプラクティックで左半身が一時的に麻痺した事がある自分的には疑いようがない twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 09:11:26昔、カイロプラクティックいって「痛い、やめて」って言ってるのに首ボキボキやめてくれなくて、ほんとムリと思った。今なら本部にクレーム電話入れるけど、当時は若かった。二度といかないと思ったくらいで泣き寝入り。 twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 09:42:41こわい。人生で1度だけ行ったカイロプラクティックも怪しさ満載だった。でもあれのおかげでカイロには2度と近付くまいと思えた。やっぱり国家資格って大事。 twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 11:00:25この事実、整体師さんにはあまり浸透しているイメージがないのはなぜなのか、、、 twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 12:28:25カイロプラクティック行ってからしばらく体調が悪かったことがある。それ以来行ってない。 twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 13:26:42脳血管ではないけど酷いのだと整体行って大腿骨頸部骨折なんてのもあったし、最低限の技術が保証されてない業界だとやっぱリスクはある。 twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 13:42:17自分はカイロプラクティック行って 腱鞘炎悪化させた、そのあと形成外科にも 行ったけどヤブだった、素直に最初から スポーツリハビリ科の病院に行くべきだった (´・ω・`) twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 14:00:16行政によるカイロプラクティックの健康被害報告
消費生活相談員にも知られています… 国民生活センター 手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も- kokusen.go.jp/news/data/n-20… twitter.com/pomemememememe…
2021-11-24 22:15:31カイロプラクティックなどの団体はむきになって反論していますが、とにかく、健康被害が生じたら泣き寝入りになることもありますし、なにより健康被害ですから、本当に苦しむことになります👶医業資格のあるところでさえ、事故は起こります。保険が効いているところでも。それ以外、使う理由あります?
2021-11-24 08:04:04カイロプラクティック団体による反論
一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」に対する当会の見解および対応[PDF]
(強調、改行はまとめ主による)
報道関係者各位
5月26日、消費者庁消費者安全課から「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」のプレスリリースが公表されました。事前に当会からカイロプラクティック業界の現状について消費者庁へ説明を行いましたが、 結果として客観的なエビデンス(科学的根拠)に基づく調査や事故事例の検証がなされないまま注意喚起の通達が公表されました。
具体的には、
(1)通達の内容が架空の被害報告ではない、
(2)カイロプラクティックの名称を用いる施術者の教育背景を明らかにする、
(3)施術者が用いる手技と患者の訴える被害の間に因果関係がある、
の三点が検証されていません。
エビデンスに基づく調査なしに安全対策と称した通達を公表することは国民の不安感を喚起し、正当に業務に携わるカイロプラクティック施術者の営業権を侵害するばかりか、ひいては消費者庁の使命である「安心・安全な社会の実現」を妨げることになると思われます。少なくともこのような通達が公表されるにあたっては、前記したエビデンスの検証と厚生労働省と連携した今後の対応策に関する検証が必要不可欠であり、以下の理由の通り、当会はこの通達の公表に反対であるという見解をお伝えします。
一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会 役員一同
Japanese Association of Chiropractors (JAC) 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会 jac-chiro.org