【温泉むすめ】宇奈月明嶺のプロフィール変更について、おかしな反応をしてる人が居たのでまとめます
宇奈月温泉の過去の事件を知らないのはおかしくないですが『権利の濫用が嫌い』という変更を悪意だと決めつけて…というのはなんだかね。
やまぐちしろう
@GHap51
表現の自由の本質はいつの時代も政治的表現のことであって、漫画アニメはあえて言えば傍流なのだが(無視していいとまではいわない)、それしか見えてないのがあちらのジャンルの人々
2021-11-20 11:02:55
まつもと
@matsuwitter
それでもまあ、わいせつかどうかをお上が恣意的に決めて見せしめに逮捕したり、わいせつかどうか“自主的に”判断する機関に官憲を入れたりすることに抗うのは表現の自由だと思っているけど、あちらのジャンルの人はそこにすらいない
2021-12-16 00:29:02
まつもと
@matsuwitter
温泉観光のプロモーションは法学生対象だそうです あほくさ twitter.com/kata_shortenin…
2021-12-16 00:45:27
肩(略)
@kata_shortening
温泉配管を巡って土地の所有権が今で言う反社によって濫用された宇奈月事件って、法学生が必ず学ぶ著名な判例なのですが、ものを知らないんですね twitter.com/matsuwitter/st…
2021-12-16 00:37:43
まつもと
@matsuwitter
なんで答えてもらえると思ってるんだろうねぇ twitter.com/kata_shortenin…
2021-12-16 00:57:47
肩(略)
@kata_shortening
そんなことより、何が露悪趣味で確信犯で不快だったのか、お答えください twitter.com/matsuwitter/st…
2021-12-16 00:52:27
肩(略)
@kata_shortening
自分が堂々と言ったことについて訊かれてなぜ答えられないのか。もう一度訊きますよ、何が露悪趣味で確信犯で不快だったのか twitter.com/matsuwitter/st…
2021-12-16 01:06:54宇奈月温泉事件 ウィキペディア&漫画解説
リンク
Wikipedia
宇奈月温泉事件
宇奈月温泉事件(うなづきおんせんじけん、昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁)は、日本・富山県下新川郡内山村(現黒部市)の宇奈月温泉で起きた民事事件である。 権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つである。なお、信玄公旗掛松事件という先例が存在している。 宇奈月温泉では、7.5km先にある黒薙温泉から地下に埋設させた木製の引湯管を使いお湯を引いていた。この引湯管は、大正6年にA社が当時の価格で30万円を費や
47 users
12
リンク
マンガで民法判例がわかーる。
『宇奈月温泉事件』をマンガで解説。権利の濫用は許しませんという判例。 - マンガで民法判例がわかーる。
昭和10年10月5日 妨害排除請求事件 大審院判決 ポイントは? その土地の所有者であって、権利を行使する法的な裏付けがあったとしても、その権利の行使を“権利の濫用”を理由に認めないとしたこと。所有者だからと言っても何でもかんでも、法律で保護する訳ではないということを明確にした当時としては画期的な判決なのです。 この事例では、 ・元々利用価値の無い土地だった ・引湯管(木管)が通っているとはいっても本当に少しだけだった ・高値で売り付ける目的で土地を手に入れ、法外な価格を提示した などの事情も含めて総合的
1 user
1
蛇足
FDLK
@FDL_kenzo
自分の勘違い/言いがかりが間違いだと気づいて、説明できないから「なんで答えてもらえると思ってるのか」と発言する なるほどね twitter.com/matsuwitter/st…
2021-12-16 02:36:47
FDLK
@FDL_kenzo
その前にお前が言いがかりふっかけたからだろ? 何が気に食わないの?と聞くのは通り魔と同じか twitter.com/matsuwitter/st…
2021-12-16 02:37:59