- scavenger0519
- 3047
- 2
- 0
- 0
誤振込みを受けた人は、その生活レベルの程度から、4600万円ほどの借金を作ることは出来なかったはずで、ある程度の借金返済に利用したとしても、その全額が借金返済ということはあるまい。となると「どこかに隠している」はず。となると取り立ても可能。 bizspa.jp/post-602687/
2022-05-03 14:37:59地検特捜部が動くほどの事件ではないと思われるから、自治体職員や(告訴されたとしての)地元警察の捜査でお金の流れは判明しないだろうけれど、誤振込みを受けた人が正直に来年2月に確定申告したらたっぷり税金を支払うことになるだろうし(支払わなかったら脱税!)、
2022-05-03 14:38:00嘘の申告をしても国税局はしっかり!とお金の流れを追い詰めるだろうし、2022年の春の時点では「解決方法がないなんて!」と世間は不満を持つだろうけれど、そのうち解決するよ。
2022-05-03 14:38:01
電子計算機使用詐欺との罪は「違うんじゃない?」。 まぁ警察も検察も適用する罪状で悩んだとは思うけど。 #Nらじ #NHKジャーナル www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
2022-05-19 11:36:53自己破産しても納税義務は残る。 だから、国税が「誤送金とはいえ、カジノで使ってしまうのは本人にとっては4630万円の収入があったということなので、所得税の支払い義務が生じる」と考えたほうが良い。
2022-05-19 11:58:5124歳男性が納税の必要を感じられなかった無教養者だとしても、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科、だし、「納税なんてする気は無いぞ!」と考えていたのなら、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科、である。
2022-05-19 11:58:52多分、犯人は納税する気は無かっただろう。となると故意に納税しない・脱税を意図していたといえよう。脱税は犯罪である。罰金だけでなく懲役にもなる可能性がある。脱税額が罰金刑の上限を超えるときは,罰金を脱税額以下にすることも法律上可能。
2022-05-19 11:58:54誤送金であって詐取では無いので、電子計算機使用詐欺の適用は間違いだと思う。これから来年の3/15までずーと行動を見張って、確定申告と納税をしなかったら脱税で逮捕・立件・起訴すればよい。
2022-05-19 11:58:55今回は「犯罪になることは分かっている。罪は償う」と本人が罪を認めていることから検察・警察もそれで起訴するだろうけれど、間違った法の適用となって判決は反対方向のものが出るかも?
2022-05-19 17:21:10
阿武町誤振込の件でわかる弁護士レベル レベル0:ギャンブルで使ったから不当利得返還義務はない レベル1:既に使い切ってるから提訴しても回収不能 レベル10:決済代行業者と交渉すれば回収可能 レベル1000:国税徴収法を使って回収 レベル-100:(訴額の)弁護士費用463万円は高い
2022-05-24 15:55:49