文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第4回)
大渕主査代理:公衆送信してから閲覧という形であれば上映権の対象外ではないか。公衆送信から複製を作っての提示であれば上映権の対象となるかもしれないが。
2011-09-21 10:41:17道垣内委員:公立図書館への配信ということだが、専用線を引くのではなく公衆回線の利用を考えていると思う。セキュリティは大丈夫だろうか。また、国内で丁寧な議論をしているが、国外から見たとき権利侵害・違法行為とみられる可能性はないか。
2011-09-21 10:45:21道垣内委員:公衆回線を利用して、IDとパスワードではセキュリティを担保できないのではないか、VPNを設定する等が必要なのではないか。
2011-09-21 10:47:06土肥主査:今回の議論は、家庭への配信まで踏まえて技術的課題を洗い出すのではなく、知の地域格差をどのように平準化するかという目的で、公立図書館についての議論を行うのが目的では。家庭への配信の場合はまた別の議論があると理解している。
2011-09-21 10:49:23道垣内委員:公立図書館での閲覧ということだが、検索も図書館のみなのだろうか、それとも家庭からも閲覧を可能にすることを考えているのか。
2011-09-21 10:50:18道垣内委員:家庭からも検索可能な場合、スニペット表示はどうなるのだろうか。日本国内では問題ないかもしれないが、国外からもアクセスできるならば海外から見たとき、それは困るという意見が出る可能性があるのでは。
2011-09-21 10:51:52松田委員:(発表の頭省略)公立図書館で閲覧しかできず、一部コピーができないのであれば、利用者からの不満が予想される。コピーが必要な場合、国会図書館に訪問しなければいけないというのは利用者に大きな不満をもたらす。
2011-09-21 10:56:52松田委員:しかし、図書館であっても所蔵していない資料を一部複製を行う場合は、権利者の権利を不当に侵害することになるだろう。ここでプリントアウトを認めて、権利者への還元まで含めてもう少し広い仕組みを構築する必要があるのではないか。
2011-09-21 10:58:49小泉委員:利害関係者の方々が広く議論をしてまとめたことだろうから、この場で反対することは難しいが、図書館内での一部複製は31条1項でカバーされないのだろうか。
2011-09-21 11:00:51土肥主査:知の地域格差の平準化を考える場合、公立図書館として認められる図書館が存在しない地域もあると思うが、そこを考慮の上でのまとめだろうか。
2011-09-21 11:03:09上野委員:日本では図書館で可能なのは一部複製の郵送までで FAX やメールではないということは理解しているが、ドイツでは論文の一部コピーではなく、FAX での送信が可能(3ユーロ手数料で1ユーロが著作権料)という例がある。
2011-09-21 11:06:17上野委員:日本では閲覧のみで対価還元もなしということで、オールオアナッシングの議論が目立つように思える。もうすこし違った進め方ができないか。
2011-09-21 11:10:19大渕委員:この意見は受け取り方によって問題になる。現在は直接国会図書館に訪問しなければいけなかったものが、閲覧が可能になることで少なくとも利便性は向上し、権利制限規定を設置することで速やかに物事を進めることができる。
2011-09-21 11:12:50