公職選挙法第136条における公務員がその地位を利用する、とは……?

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大津皇子 @Prince_Ootsu

これ 完全にアウトちゃうの? 公選法はがきやろ? pic.twitter.com/200MucYGSj

2022-06-30 09:01:27
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はやぶさくん @tipi012011

『公選法第136条の2(公務員の地位利用による選挙運動の禁止)に規定する地位利用による選挙運動は禁止されている。』に該当するのね。 twitter.com/Prince_Ootsu/s…

2022-06-30 20:55:41
KAITO @Balance of power @kaito_442

「菅直人さんに投票して下さい。武蔵野市長 松下玲子」 公職選挙法第 136 条の2 「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」 これ公選法的に問題じゃないですか。 市長も罷免レベルですよこれ。 pic.twitter.com/osmCEUsPsK

2021-10-29 00:08:02
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松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

「市長が衆議院選挙の候補者を応援する、選挙活動を行うのはダメなのではないですか?」とお問い合わせがありました。選挙の応援とは、公選ハガキを書いて投票依頼をしたり、街頭演説で投票依頼をすることです。市長である特別職の地方公務員は選挙運動してはいけないのでは?と。いけなくありません。

2021-10-29 21:13:47
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

もし市長が選挙運動が出来ないのであれば、同じ特別職の地方公務員の市議会議員も出来ないはずです。公務員が禁止されている選挙運動するなんて、公職選挙法違反だ!と言う方は、内閣総理大臣が特別職の国家公務員であること。今岸田総理が選挙運動を全国で行い、街頭演説していることに対しても違反?

2021-10-29 21:15:55
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

公職選挙法第136条の2公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、次の者は、その地位を利用して選挙運動をしてはいけません。「次の者」「その地位を利用して」がポイントです。「次の者」は1.すべての公務員。2.行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員及び職員。3.沖縄振興開発金融公庫の役員及び職

2021-10-29 21:19:29
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

「すべての公務員」とは、国又は地方公共団体の職務に従事しているすべての人をいいます。 一般職か特別職か、常勤か非常勤か、職務内容が単なる労務の提供にすぎないか否か、などは一切関係ありません。例えば、消防団員なども、「すべての公務員」に含まれます。

2021-10-29 21:21:10
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

ちなみに、市長は特別職の地方公務員です。市議会議員も市長と同じく、特別職の地方公務員です。内閣総理大臣や大臣は特別職の国家公務員です。「すべての公務員」にあたります。公職選挙法第136条の2 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の公務員等にあたります。

2021-10-29 21:23:42
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

「その地位を利用して」はどんな場合か、職務上の影響力又は便益を用いて第三者に働きかけることをいい、例えば、次のような場合がこれにあたります。①補助金の交付、事業の許認可などの権限をもつ公務員が、外郭団体や請負業者に対し、その職務上の影響力を利用すること。

2021-10-29 21:24:51
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

②公務員の内部関係において、上司が部下に対し、指揮命令権や人事権を利用して特定候補者への投票を勧誘すること。③市役所の窓口で住民に接する職員、世論調査で各戸を訪ねる職員などが、これらの機会を利用して、職務に関連づけて住民に働きかけること。とその地位を利用してが示されています。

2021-10-29 21:26:55
松下玲子 立憲民主党東京第18総支部長 @matsushitareiko

「私(松下玲子)が菅直人候補応援の公選ハガキを書いて選挙違反していると言っている人がいるよ」、と教えて下さった方がいたので、ご説明した次第です。タイミング悪く?!大阪市長の公務ほとんどしないで選挙運動問題と重なってしまったようですが、そちらについて言及しているものではありません。

2021-10-29 21:43:45