裁判員に選ばれた方々に「疑わしきは被告人の利益に」について説明してみます 元検事
先ほどの長いツイート、実務家の方々からは「いくらなんでも乱暴な説明だ」とのご批判があろうことは十分承知しております。補足、批判などご遠慮なくお願い申し上げます。
2011-09-22 21:51:49あくまで私の意見と断りを入れておきますが、裁判員に選ばれた方々に「疑わしきは被告人の利益に」について説明してみます。
このフレーズをいくらこねくり回しても意味はわかりません。私だってわかりませんから(爆)。
荒っぽく説明しますと「検事の言うことが少しでも『あぁ?それ、ちょっとヘンぢゃねぇの?』と思えたら、検事が負け」という意味です。
「弁護人の言うことが正しい」とまで思う必要はありません。←これ、すごく大事なことです。
あくまで検事の主張が「どう考えても疑問の余地がない」と思えなければ検事を負かさないといけないということなのです。
とかく「検事と弁護人のどっちが正しいのだろうか」と悩みがちだと思いますが、弁護人は「検事の言うことのここがヘンです!」と訴えていることが殆どです。
極端に言えば、弁護人が黙っていても、検事の言うことだけ聞いて、それが「あぁ?」と思えたら勝負あり。有罪・無罪が争われている事件なら、それは無罪です。検事の主張に納得できなければ、シロだのグレーだのという色なんぞは全く考える必要はありません。
検事は強大な国家権力を持った刑事裁判のプロなので、裁判官、裁判員を納得させる責任を負っています。検事がそれに失敗したら、検事が負け。
この場合、結果的に被告人・弁護人が勝ちとなりますが、それはあくまで結果なのです。
とにかく「検事が正しいのか?」、これだけを考えてください。
ただ、実際に裁判員裁判に出席された場合は、裁判長から別途「疑わしきは~」の意味について丁寧な説明があるはずなので、現場では裁判長の説明をよく聞いてください。
そして、「あの検事の人相が気に入らない」とかの印象で検事を負けにしてはいけません(笑)。
検事の出した証拠、検事が最後に言う説明(「論告」と言います)を聞いて、裁判官、ほかの裁判員の方々と話し合ってください。
@K_masafumi 乱暴でないと言っていただけると一安心です。自白が信用できないことについては、少なくとも検事の自白調書が信用できないことは私が身をもってちょっとばかり証明しております(激爆)
2011-09-22 22:07:29@TriggerJones42 裁判員の皆さんにはまず、自白調書が信用できないということを認識してもらう必要があると思う。「自白」してたら犯人だろって思うのが普通だしね。
2011-09-22 22:03:11(非実務家です)裁判員になったら検察官に「お宅の主張は証人の供述を盛っただけで何等の物証が無いように思うのだがその点は如何ですか?」と聞いてもいいのでしょうか?RT @TriggerJones42: 先ほどの長いツイート、実務家の方々からは「いくらなんでも乱暴~~~
2011-09-22 22:12:37@SfmPe それはもう、遠慮ぢゃない、容赦なくお尋ねください。私はもう検事ぢゃないんでちっとも困りませんし(笑)。マジレスをちょっとだけ入れると、裁判長やほかの裁判官が「それはちょっと」と言われなければ何でもOKなはずです。言われても「なんだこの野郎、俺は聞きたいんだ」で(笑)
2011-09-22 22:19:20@TriggerJones42 どもですw私も真面目質問ひとつお願いします。裁判員から検察官や弁護人への直接質問は許されているのでしょうか?
2011-09-22 22:26:02@SfmPe 直接はちょっと難しいかも知れません。裁判官を介してということになるのが普通ではないでしょうか。すみません、馬脚を現しました(汗)
2011-09-22 22:27:47@TriggerJones42 ご回答感謝。細かい規則は兎も角、ご発言のご趣旨からすれば、裁判員の質問する相手に検察官が居ないのはおかしいですね。(すみません。いまふと思ったもので)
2011-09-22 23:07:51