- ono_matope
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公衆浴場組合では戸籍変更の有無にかかわらず、男性器の有無、すなわち性別適合手術をしているかどうかを基準としているようです。不特定多数が他人に裸体を晒す場の管理者としては、事の性質上やむを得ない判断であり、また合理的な見解と思われます。
そして、そのことを前提とすると、冒頭のような、
「男性器は付いてるけど、女性用浴場に入りたい、入らせろ」
という主張を実践した場合、何らかの合意を得ているなど特別な事情のない限り、建造物侵入罪の被疑事実で逮捕されるか、少なくとも直ちに立ち入りを拒否される可能性が極めて高いといえます。もし私がそのような法律相談を受けたとしたら、「やめときなさい」と言わざるを得ません。
エッセイ > 法律実務の現場から「TERF」論争を考える(前編) 仲岡しゅん | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network
@ono_matope 建造物侵入罪は『正当な理由がない場合』に適用されますが、『性自認が女性で女性浴場に入場する目的は入浴』であるとした場合、十分、『正当な理由』になり得るのではないかという話ですね。 ↓
2023-03-18 22:06:58@ono_matope 実は性自認は男性である細身男性が、女装してタックなるもので男性器を隠して入場した場合、通報されたとしても『性自認は女性』と言い張れば、『正当な理由』として見做され、言い逃れ出来てしまわないのか、という懸念です。 ↓
2023-03-18 22:08:29@ono_matope これまで女湯に入って逮捕された女装男性の事例はチラホラと検索すると出てくるのですが、『性自認は女性』と言い張ったのに逮捕(&起訴)されたという話は見かけず、結局、どれも盗撮目的や何かしらのいかがわしい目的で入ったことが自白で分かって捕まっているものばかりでした。
2023-03-18 22:10:44@bocchi_times > 『性自認が女性で女性浴場に入場する目的は入浴』であるとした場合 これは誤読で、「外見が女性のように見える場合」ですね。 性自認についての主張がなされた例が見られないのは、性自認が構成要件該当性を否定したり違法性阻却理由にならないからと考えられます。意味がないから、です。
2023-03-18 22:33:57@ono_matope > これは誤読で、「外見が女性のように見える場合」ですね。 誤読というのは元記事に書かれてることを誤読してるということですか?であれば元記事には『男性的な身体に見える人』と書いてますね。なので本当に性自認が女性のトランスジェンダー女性なのか、そうでないかに関わらずの話に広げられます
2023-03-18 23:32:30@bocchi_times 趣旨から外れるので、誤読の件は撤回します。 話を戻させてもらうと、「タックをつけて女湯に入る程度に(男性器が縮小し)パス度の高い人」は、現実にはホルモン治療によって女性のような見た目を有しているわけで、そのような人は「性自認が女”とさえ”言えば〜」には該当しないでしょうね。
2023-03-18 23:51:02@bocchi_times 「細身の男性」程度では性自認による抗弁は通用しないでしょう。 たしかに「ホルモン治療を受けているが、切除手術は受けていない人」が他の女性に見咎められ、通報される事態はあり得ます。しかしいずれにせよ、LGBT法によって通報が不法とみなされるということは考えられません。
2023-03-18 23:54:59@ono_matope > タックをつけて女湯に入る程度 これがどの程度なのか私には分からないですが、ホルモン注射による縮小無しに元からその程度という場合の男性が存在し得ないという前提ならば、タックをつけて女湯に入る生物学的男性はみな、ホルモン注射を一定期間以上、射っていると見做せそうではありますね。
2023-03-19 00:38:59@ono_matope ただ、そういった前提が成り立たないのであれば、性自認が女性で見た目は男性な生物学的男性が女湯に入り、『性自認が女性』という理由が女湯に入る正当な理由として認められず有罪判決になる判例が生まれるか、法で定めるかしないと、確証が無く懸念としては残りますね。
2023-03-19 00:46:20@bocchi_times 「性自認が女性」は不法侵入の違法性を阻却しません。問題となるのは外見です。 「筋骨隆々の髭男」が女湯に入れば性自認を問わず管理者の意図に反するので不法侵入になります。外見が女性のようで陰茎+睾丸を摘出したMTFはセーフでしょう。→
2023-03-19 00:55:11@bocchi_times ではその中間(睾丸のみ摘出してタックが相当します。下記参照)は?というのは、確かに「管理者の意図に反しているか」においてグレーゾーンでしょう。これは確かに、突発的な事案をきっかけに裁判で争われるかもしれませんね。 ですが、いずれにせよ性自認ではなく、どちらに見えるか、の問題です twitter.com/ono_matope/sta…
2023-03-19 01:01:19あー、そういう仕組みになってるんですね。 そうするとタック使用者はその時点で睾丸摘出という外科的治療に及んでいる可能性が高く、「タックでペニスを隠した男が ”性自認が女性とさえ言えば”」という議論は成立ませんね。 twitter.com/cunqi/status/1…
2023-03-19 00:25:51@ono_matope > 「性自認が女性」は不法侵入の違法性を阻却しません。問題となるのは外見です。 これを断言されている根拠というのは何でしょうか?
2023-03-19 01:14:42@ono_matope 管理者の意図に反してるか否か、ですかね。 要は元記事にあったように、管理者との調整が事前に仮にあったとしたならば、その場合に管理者がOKを出したかどうか、といったところでしょうか? pic.twitter.com/lnVKWe34th
2023-03-19 01:19:08@bocchi_times そうですね。 公衆浴場では(性自認ではなく)「体がどちらに見えるか」を基準としているようですので、「女性に見えて睾丸は摘出しているが陰茎は縮少状態の人」というのはとてもグレーです。ですので管理者との相談が必要だと思います。 いずれにせよ、性自認の問題ではない、という。
2023-03-19 01:29:37@ono_matope なるほど、理解致しました。LGBT法案でも公衆浴場の管理について影響する内容は含まれていない為、現状既にダメなものは継続してダメでもあるから、自称トランスジェンダー女性なだけの犯罪者の侵入は罰せられるし、言い逃れは心配する必要ないということですね。
2023-03-19 02:11:55@ono_matope 加えて、見た目が男性的な人が女湯に入らないようにする為に、刺青の注意書きと同様に文言に配慮は必要ですが掲げることも、LGBT法案が成立しても、差別と見做されないということですね。
2023-03-19 02:14:54@bocchi_times はい、そのような注意書きには管理上の合理性があると考えられるため、差別とはみなされないでしょう。(ちなみに野党の提案しているLGBT差別禁止法案は禁止する「差別」を、就職や契約等おける差別的取り扱いに明確に限定しているため、なおのこと差別と見做される余地はないとされています)
2023-03-19 02:19:46(補足:後段については、LGBT差別禁止法は「差別的取り扱い」を禁止するものであり内面や発言は規制対象ではないため、管理者の決めたルールが合理的である限りは差別扱いされないことはより明確と思われる、という趣旨とご理解ください)
(松岡さん): この法律が重要なのは、例えば内心どう思ってるかとか、差別発言をすることを禁止してるわけじゃなくて、内心が何であれ、解雇してしまったり、退職を迫ってしまったり、サービス提供を拒否したり、そういったことが駄目ですよっていう基本的なルールを示すところなので、具体的に何がいけないのかというところが整理される大きなきっかけになるかなと思います。
LGBT当事者の訴え「理解増進」ではなく「差別禁止」を 相次ぐ公人の差別発言“LGBT法案”の行方は?【news23】 | TBS NEWS DIG (2ページ)
@ono_matope 詳しく教えて頂きありがとうございました。よく理解できました。 ファボッターの開発運営されてた方だったのですね。先ほどnoteの裁判記事読ませて頂きました。ああいうのでトラブルに発展してしまうのですね。故意とは内容からして私にも思えませんでしたが、頑張ってください。
2023-03-19 02:20:02