2011年11月9日 まだ告示前だよね、橋下さん。最後のそれ、「選挙運動」じゃね?

大阪都構想で大盛り上がりの橋下氏。ツイッターで大阪都構想やら政敵ディスるのはグレーゾーンだろうけど、最後のそれ、投票よびかけてるとか同一の中で投票日のこと言ってるとか、投票先として自分と自陣営の知事選候補の名前だしてるとか……公職選挙法で禁止されている「告示前の選挙運動」にそれはひっかかるんじゃね?
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紅礼 郷梨 @gre_goriy

あ、自己解決かも。これかな 公職選挙法第十三章 第百二十九条 (選挙運動の期間) http://t.co/e1LwiDj8

2011-11-09 23:34:25
まっきい @Cal215

@yf1970 さんが 129条と指摘されてます。 RT @ytsuji2001: RT @gusinraisan 公職選挙法においての、告示前の選挙活動って、公職選挙法第何条の違反行為だったか憶えてますか?

2011-11-09 23:40:01
MATSUOKA, Yoshiyuki @j_pinehill

129条(選挙運動の期間)の規制違反ですね。罰則は239条1項1号。1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。@gusinraisan 公職選挙法においての、告示前の選挙活動って、公職選挙法第何条の違反行為だったか憶えてますか? @ytsuji2001

2011-11-09 23:43:33