他人事ではない?!専門家が選ぶ【相続手続きで時間がかかるケース】9選

当センターでは、あらゆる相続手続きを相続人様に代わって代行しています。 様々な手続きの実務から見えた、相続手続きにおいて 【特に知っておいてほしい】【特に時間がかかる】 状況を9つご紹介します。 「そんなことあるんだ!」という豆知識にしていただければ幸いです。 続きを読む
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

突然ですが、本日より 新コーナー始めます🙂🙂 題して、 ◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  相続手続きで、  特に時間がかかるケース ____________◢ 全部で9個、ご紹介します! どうぞお楽しみに✨

2023-10-04 08:30:00

1.相続人の人数が多い

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その1】 相続人の人数が多い💦 === だれが相続人になるかは法律で決められています。 相続人であるはずの人が、亡くなった人よりも ・先に亡くなっている場合(代襲相続) ・後に亡くなった場合(数次相続) など相続関係に変化があると、非常に複雑かつ相続人が多くなることがあります。 →続く pic.twitter.com/c07bi477lQ

2023-10-04 08:35:17
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

相続人が多いということは、その分、戸籍謄本を集めるのにも時間がかかることになります。 どれくらいの戸籍が必要になるものなのか、視覚的にわかりやすく解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。 g1-g.jp/magokoro-souzo…

2023-10-04 08:35:44

2.相続人で話がまとまらない

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その2】 相続人で話がまとまらない💦 === 遺言書がない場合、故人の遺産について 「だれが、なにを、どれだけ」相続するか、 相続人全員で話し合って決めることになりますが、 相続人全員が合意にならないと、 そもそも相続手続きができません。 →続く pic.twitter.com/so3tuTDV79

2023-10-06 14:30:07
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

どうしても折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停になってしまうことも。 そうなると、さらに時間がかかります。 もし家族が相続でもめそうだなと思う場合は、遺言書を作成しておきましょう。遺言書があれば、遺産を受け継ぐ人が単独で手続きを進めることができます。 souzoku-isan.net/case/post-453/

2023-10-06 14:32:56

3.連絡のつかない相続人がいる

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その3】 連絡のつかない相続人がいる💦 === 遺言書がない限り、相続手続きには 「相続人全員の署名捺印」が必要になります。 ひとりでも連絡のつかない相続人や 非協力的な相続人がいると、 手続きに必要な書類が完成しません。 →続く pic.twitter.com/XWrfYNp4kp

2023-10-11 08:36:20
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

そうなると裁判所を介して手続きを進めることになり、さらに時間がかかってしまうことになります。 もし家族で「連絡がつかない」「疎遠で手続きに協力してくれそうにない」人がいる場合は、予め遺言書を作成しておくことをお勧めします。 (※むしろこのケースでは必ず!!) souzoku-isan.net/case/post-453/

2023-10-11 08:38:01

4.代襲相続になっている

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その4】 代襲相続になっている💦 === 代襲相続とは、 「本来は相続人になるはずだった人が、 亡くなった人よりも先に他界していた場合等に、 その人の子が代わって相続人になること」です。 →続く pic.twitter.com/u0oFerJRpF

2023-10-13 11:12:30
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

代襲相続の場合に何が大変かというと、必要になる戸籍謄本が多くなることです。 本来は相続人になるはずだった人が亡くなっていることを証明することはもちろん、その人の戸籍も出生から死亡までの一連の戸籍が必要で、その人に子や孫など、いわゆる代襲相続人がいるかを確定させなければなりません。

2023-10-13 11:13:43

5.認知症の相続人がいる

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その5】 認知症の相続人がいる💦 === 法律では「意思能力を有しないものがした法律行為は無効」と定められています。 そのため、認知症などによって「意思能力がない」と判断された相続人は、遺産分割協議に参加することができません。 →続く pic.twitter.com/P7DFkNXaTT

2023-10-18 09:25:33
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

この場合の手続きですが、家庭裁判所に申立てて代理人(後見人)を選任し、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。 後見人の選任申立てには時間がかかることはもちろんですが、弁護士などの専門職が就任した場合、それ以降はずっと月々の報酬を支払うことになります。 →続く

2023-10-18 09:26:33
まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

これを避けるためには、生前のうちに遺言書を作っておいてもらうことです。 ぜひこちらをご参照ください。 souzoku-isan.net/case/post-453/

2023-10-18 09:26:55

6.相続人に未成年者がいる

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その6】 相続人に未成年者がいる💦 === 未成年者が法律行為(遺産分割協議など)をするときは、通常、親権者が代理人となります。しかし、 ①親権者も相続人という立場だった場合 ②未成年者の相続人が複数人いる場合 は親権者が代理人になることができず、その未成年者の代わりに… →続く pic.twitter.com/uBPsVs3zZZ

2023-10-20 09:20:13
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まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

遺産分割協議に参加する人として、特別代理人を選任しなければなりません。 特別代理人は任意で誰もが勝手になれるわけではなく、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうことになります。 (※代理人が必要なのは法律行為とみなされる相続手続きにおいてであり、… →続く

2023-10-20 09:21:13
まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

すべての相続手続きに関して代理人が必要ということではありません。) もちろん、生前のうちに遺言書がある場合はそもそも遺産分割協議が不要ですので、よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。 未成年者のいる相続手続きについては、こちらをご参照ください。 souzoku-isan.net/case/post-134/

2023-10-20 09:22:02

7.海外在住の相続人がいる

まごころ相続コンシェルジュ @magokoroconcier

【その7】 海外在住の相続人がいる💦 === 海外に住んでいても(日本に住所がなくても) 相続人は相続人です。 相続手続きにも参加する必要があります。 しかし、日本での住民登録がないために「住民票」と「印鑑証明書(実印)」がないため、それに代わる書類を用意する必要があります。 →続く pic.twitter.com/JosOPwUomo

2023-10-25 09:28:07
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