ツイ鳥は丸く青く、羽のない巨大な鳥の姿をした鳥です。ツイ鳥は多くの目でずっと遠くまで見渡すことができ、侵入者を捜して森を守っていました。ある日、誰かが尋ねました。『もし夜に怪物が来たらどうしよう?』ツイ鳥「ジョージ=コクム」巷では「毒の鳥」と言われている方いましたがきっと別の鳥です。輸出入業経営者の貿易業者兼ライター。
そういや宝塚の業務委託契約の 内容見てたけど。 改めて復習。顧問弁護士から貰った 「業務委託契約書を結んでいても 雇用とみなされる例」 再度出しておきます。 外注契約とか気を付けて契約しないと 裁判でズタボロに負けるというか 負けて数百万単位支払った例とかあるんだよー。 (続く1 pic.twitter.com/AbbsAUfZhI
2023-11-15 23:30:13まず前提に 「業務委託」というのは外注で 「雇用契約」というのは雇用だと思いますけど。 仮に業務委託契約で結んでいても 雇用にされてしまう例があるってことだわな。 まず前提だけど雇用というのは 「主従がある」契約のことで。 雇用主と社員。上下の関係ということですな。 (続く2
2023-11-15 23:30:14業務委託というのは 「主従が無い」 つまり対等の関係。これが前提。 つまるところ 「対等の関係なのに主従のように 仕事を押し付けたりすると雇用とみなされる」 わけですね。 特に気を付けるべきことは 「拒否権の有無と指揮命令系統」 (続く3
2023-11-15 23:30:151,まず業務委託の場合、 受注するかどうかは受注者の権利。 断わっても良いわけですな。 それを強要すると業務委託ではなく 雇用とみなされることがある感じ。 2,また業務委託は「仕事の完了」にて 納品・報酬支払いが発生する。 そのため「過程は含まれない」 (続く4
2023-11-15 23:30:15つまり過程面で自由が利かず、 裁量が無いと判断された場合は 雇用になるケースがあるってことですな。 すべてをすべて発注者が管理してしまうと 雇用と変わりませんからね。 3、あと作業場所の指定。 先ほども言いましたが業務委託は 「仕事の完了」をもって納品支払です。 (続く5
2023-11-15 23:30:16なので場所の提供は出来ても 場所の強要は出来ないんですよね。 作業場所を指定している場合も注意が必要。 4,同様に勤務時間の指定。 これも強要されている場合は 雇用に当たる場合があるので注意が必要。 5,あとは道具などを発注者の貸付や準備など そういうのあった場合も (続く6
2023-11-15 23:30:16雇用とみなされることがありますね。 受託者側が自由に道具を選ぶ権利があるわけです。 ということで徒然書いてみましたが 結局こういうの起きないように しっかりリーガルチェックとかしつつ 契約書を結んだり、 何より相手先とトラブル起こさないのが 重要ですよね。 (続く7
2023-11-15 23:30:17とは言ってもこういうの裁判起こされて ズタボロに負けた発注者の例 チラチラしっていますが。 業務委託系の裁判は 個人的には受注者有利かなって おもっていますけどね。 特に外注から雇用契約になると 給与形態もそうですが 社会保険もさかのぼって払う例もあり (続く8
2023-11-15 23:30:17数年分を丸々払う羽目になります。 当然と言えば当然ですが。 雇う側雇われる側どっちにしても こういう法律強くないとダメですぞよ。 特に「契約書がすべて」と思っていても 法律上その契約内容自身がNGとかもあるし みんなも気をつけようなー。 業務委託か雇用か 確認は大切だぞー。ではではー。
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