【悪質な統治】”町内会に入っていないと震災時に名簿から外れる・町内会長経由で避難先に支援物資を届けてもらえる”は誤り【能登半島地震】

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どこまでやるか町内会より【廃棄物処理法】第6条の2

みき @mikiki19

@d_m6f 【廃棄物処理法】第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分…しなければならない。 →ゴミ収集は市町村の責任であり義務 【地方自治法】第10条2 「住民は法律の定めるところにより、

2024-02-22 11:35:57
みき @mikiki19

@d_m6f 【解決策】 戸別収集にしてしまうこと。 行政が完全に責任を果たすことで、町内会の加入・未加入でのゴミ収集所トラブルは根絶できます。 戸別収集は広がっており、全国3割ほどの自治体がなんらかの形で導入というデータも。 戸別収集のメリットデメリットは ※「どこまでやるか、町内会」ご参考に。

2024-02-22 11:42:21
みき @mikiki19

@d_m6f その属する普通地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」 →住民として税金を払っているなら、任意団体である町内会に入っていようがいまいがその役務、つまりサービスを等しく受ける権利がある

2024-02-22 11:37:37

災害時、町内会があっても役に立たなかった事例

みき @mikiki19

@d_m6f 防災1 「避難行動要支援者名簿」 法律で作成を義務付けられているのは町内会ではなく市町村 要支援者はあくまで支援 内閣府指針「避難行動要支援等関係者は全力で助けようとするが助けられない可能性もある」と明記 自治体HP「避難支援者は避難行動要支援者を助けられなくても法的責任は負わない

2024-02-22 11:56:28
みき @mikiki19

@d_m6f 防災2 町内会があっても役に立たないこと 避難勧告よりも強い拘束力「災害対策基本法第60条 立ち退き指示。 このときH市のA校区~F校区の連合体幹部は 軒並み「情報収集」 立ち退き指示が出ているのに「情報収集」 それどころか決壊するかもしれない川へ様子を見に行かせる、家にいろを命じた

2024-02-22 11:59:35
みき @mikiki19

@d_m6f 東日本大震災での原発事故における避難行動を調べた吉原直樹、大妻女子大教授は、 町内会などのコミュニティが機能しなかったことを明らかにし、 「存立しているけど、機能していない」 つまり、「あるけど、ない」ものと指摘した。 ※ポスト3.11におけるコミュニティ再生の方向p22~27

2024-02-22 12:02:21
みき @mikiki19

@d_m6f 防災3 公助が基本 防災は何よりも行政に責任があることを明確に。 2015年鬼怒川決壊時、茨木県常総市は避難指示を出すのが遅れ、大勢の住民が逃げ遅れた。 避難指示の徹底という「公助」が実行されず 逆に町内会という「共助」に関わり危険な目にあった男性(自治会の依頼で土嚢を積んでいた)

2024-02-22 12:06:58
みき @mikiki19

@d_m6f 「まず自助、次に共助、どうしてもダメなら公助」など言う人が居ますが、本来の防災は逆。

2024-02-22 12:08:19

鍵垢さんより↓
「PTA擁護派が「災害時に安否確認や炊き出しをします」と言うけれど、実際に被災した経験があるのだろうか?311の時、電話もネットも通じない状況で保護者は皆自分のことで精一杯だった。

防災計画は自治体が立案し実行すべきです。その計画に基づき住民へ協力を求めればいい。素人に丸投げは危険。

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