- petaritape
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あの... もしどなたかご存知でしたら教えていただきたいのですが、駅前に借りている駐車場の賃料を3年ぐらい、誤って多く支払ってしまっていたのです... 合計20万円ぐらい余分に。不動産屋を通して問い合わせたら、大家さんから「半額なら返す」と言われたのですが、そんなもんでしょうか?
2024-02-06 16:04:34確かにこちらの過失ですが、大家さんも金額が誤っていることには気づいていたはずです... どうにも解せません...
2024-02-06 16:05:10みんなの反応
@JoyTaniguchi そんなもん、という事は絶対にありません。契約書と領収書を持って再度お話しにいかれて、また半額と言われたら、納得できません。超過分を返して頂けない宅建協会と弁護士に相談しますと仰れば良いかと。それでもどうぞという態度でしたらそうなさってください。悪質と判断されれば行政処分されるかと
2024-02-06 16:21:12@JoyTaniguchi 契約書があって支払った証拠があるなら 多く受け取っている人が 不当利得になるので 不当利得の返還請求は時効10年ですね。 でも問題は返してくれない様子だから、 一番早いのは弁護士に間に入ってもらうことなんだけど。ちょっと面倒くさいよね。
2024-02-06 16:19:17不当利得返還請求になると思います。立証責任があるため、「過払」の証拠は契約書と振込履歴、「弁済期が過ぎている」証拠に内容証明が必要です。よって、不当利得返還請求の内容証明(振込履歴と期日までに返金されない場合の年利14.6%の延滞利息も明記)を送付、弁済期が過ぎた場合に、1回の裁判期日で判決が出る少額訴訟で良いと思います。なお、お近くの公証役場で内容証明を作成すると確実です。大抵は内容証明で和解(全額返金)すると思いますが、無事に解決することを願ってます。
2024-02-06 17:51:03@t_nihonmatsu ありがとうございます!!皆様、丁寧に教えてくださって本当に感謝です...😭
2024-02-06 18:37:31不当利得返還請求が出来ます。 大家さんが受け取れるのは正当な料金のみなので、全額返還してもらえます。 不動産屋さんにもその旨を伝えて、「ご不満があるようでしたら弁護士を入れる事も検討します。」とプレッシャー掛けるのが良いかと。 こんな言い方は良くありませんが、藤枝だと大家さんが法律を知らずにおかしな事を言ってくるケースはあります…
2024-02-06 16:47:17@JoyTaniguchi 契約書あんだよね⁉️ぼったくりの精神的苦痛と懲罰的賠償でごおくちょうえんまんえんもらえます。やったー
2024-02-06 16:05:21@JoyTaniguchi 「借地借家人組合」という団体が各地にあると思いますから、相談にいくと、代理で交渉してくれますよ。直接やり取りするとメンタルやられますから。(過去違法な立ち退きを求められたので依頼した経緯あり)
2024-02-06 17:54:08@JoyTaniguchi こんにちは。わたしはアパートの水道メーターが建設時から隣の家と交差?していたことがありました!市に問い合わせ、過去の分全て返金していただきましたが...。なんだか駐車場となると市営では無いですし わたしの時とはまた違うのかもしれませんが どこかいい問い合わせ先があるといいのですが...。
2024-02-06 16:10:31@JoyTaniguchi 現金での返金ができないなら、この先の駐車場代に充当するということでいいのでは。先払いしていただけということで。
2024-02-06 16:12:06@JoyTaniguchi とりあえず内容証明を送って反応見ましょうか 過払金を返還するよう期限付きで要請する内容を書いて
2024-02-06 16:19:09