【×】続・佐藤あつし議員

実際の答弁では『卒業式等で一部の子どものみにプレゼントの贈呈が可能か否か』は、 論点になってない事実が発覚したので取り急ぎまとめておきました。 https://twitter.com/XCTvf3BMtHyAC9R/status/1765365012720386429?t=VwT4USCygXAQg8FgdNeygQ&s=19  関連まとめ 続きを読む
0
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

#墨田区子育て情報 区議会でPTAについて質疑し、下記、区教委から重要な確認ができました😃私の法解釈と一致した答弁で、PTAの歴史的経緯を踏まえた、妥当な判断であると考えます。 ①区教委は、社会教育法上、PTA指導監督する立場にない(入退会の取扱い等についてを含む)。 ②PTA加入は任意だが、条例により、区はその活動を推奨する立場。 ③非会員家庭への物品提供を実費精算するかどうかは、単位PTAの判断による。 ④PTAから求めがあれば、区教委としてはさまざまな支援を行う。 —— <解説> ① 社会教育法は、戦前、社会教育関係団体が、翼賛体制の下で、国家総動員の道具として用いられたことの反省から、PTAに対する「ノーコントロール・ノーペイ」原則を定め、PTAの求めがない限り、公権力の主体たる教育委員会は、指導・援助してはならないということを規定しています。入退会の取扱い一つとっても、PTAの自律性が重要で、PTAの求めがあれば、適切な助言はしますが、一律に教育委員会から「PTAはこうあるべき」と規定するのは、戦前の反省との関係で非常に危険です。 ②PTAは法律に定める強制加入団体ではないので、入退会は自由です。ただし、墨田区としては、PTAを尊重し、守り育てる義務がある(墨田区協治条例第8条第2項)ので、その存在を認め、入会を奨励する立場です。 ③ 非会員家庭への物品提供を実費精算するかどうかは、PTAの内部自治事項ですので、単位PTAで決めるべき話です。実費精算する法的構成も可能ですし、非会員に対する全員配布とする方法も可能です。なお、非会員に対する全員配布を行わないとしても、直ちに学校教育法第137条に反するものではありません。 ④法的助言含めて、PTAから求めがあれば、区教委としてさまざまな支援を行います(社会教育法第11条第2項)。

2024-03-05 14:22:19
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp いくつか質問ですが、 ①に関してはPTAに法的教育的倫理的な問題が生じている際にも関与できないという趣旨でしょうか ?例えば特定の宗教に偏重している場合などが考えられますが、その場合にも全く関与せず学校施設や学内行事において関わることなく活動を認めるという認識で正しいですか?

2024-03-05 20:10:06
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp ②に関して、条例は「コミュニティによる自主的かつ自立的なまちづくりを尊重し守り育てる」ものでありPTAであるとは明記されていない認識です。PTA以外でのまちづくりを尊重しない理由は何故でしょうか?また①に関連して戦前婦人会等が強制により軍国教育を強いた反省と言う趣旨と矛盾しませんか?

2024-03-05 20:12:48
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp ③に関して「直ちに学校教育法第137条に反するものではない」という事は、翻って実費請求においてどのようなケースであれば反する事案になりますか?以上、五月雨でお手数をおかけしますが、ご回答ください。

2024-03-05 20:15:01
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 いいえ、ご指摘の事例では、学校教育法第137条に抵触し、学校施設を貸し出さないとの判断となり得ると考えます。

2024-03-05 20:18:00
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 PTA以外の団体も当然尊重されます。従って後段のご指摘も失当です。

2024-03-05 20:19:00
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 非会員へ声をかけることなく、会員のみを対象とした行事を専ら行う団体の場合、がひとつあり得ると考えます。

2024-03-05 20:21:24
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp PTA以外の活動という認識でよろしいでしょうか?その前提で伺うなら、PTAへの加入を推奨することは多様な街づくり活動を推進する態度とは矛盾するように思いますが、いかがでしょうか?特に戦前の翼賛体制を鑑みるに特定の団体を公共が推奨することにリスクを感じられるように思います。

2024-03-05 20:26:14
さいたま市民 @wincome55

@satoatu_jp @pepperpot_monty ①はよく使われる台詞ですね。 入退会の取り扱いを含み…ということは結社の自由を認めなくてもOKということですか? ②と④は①と矛盾していませんか?指導はできないけど加入を奨励して支援することはできる? 入会への圧力になりませんか?

2024-03-05 20:26:59
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

世の中、答えが一つに決まると思っているとしたら大間違い。法解釈一つとっても、さまざまな考え方がある。 自分以外の見解もまた正しいことがある。そう自覚するところから、対話が始まるし、多様性社会ってそういうこと。

2024-03-05 20:27:54
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp 例えば会員が自由意思による選択と認識しておらず事実上の強制と錯誤させる運営である為に実際に「全児童生徒に対する選択」とはなっていない事案も確認されています。即ち実費請求を行う場合全保護者に任意である共有がされており同調の圧力が存在しない事が前提になるように思いますが、如何でしょう

2024-03-05 20:30:37
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 日本語を素直に読んでみてください。そのような解釈にはならないように思います。 例えば、PTA①、PTA②があっていずれも奨励するは、あり得るということです。 これが翼賛でしょうか。ご理解いただけるとありがたいのですが、、、

2024-03-05 20:31:05
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp 有難うございます。一定の問題が生じていれば学校として介入し得るという認識で良いでしょうか?とすれば実態としてPTAに事実上の強制的入会が認められた場合には入会届の整備等を指針として出す事は可能ですか?管轄等異なりますが、保育園の保護者会では行政の指導があったケースがあると聞きます

2024-03-05 20:31:53
まこぴー @yamato_the_best

@satoatu_jp あなたの自説「PTA非会員への無償配布は不当利得」に対して他議員から来ている公開質問に全く答えないのは、完全な言行不一致じゃないか。 早く回答を。 x.com/shota_miyashir…

2024-03-05 20:40:27
宮代しょうた【加須市議会議員】 @shota_miyashiro

@satoatu_jp @unmetneeds69 はじめまして。埼玉県加須市で市議会議員をしております、宮代翔太と申します。 質問です。 「無料配布は不当利益となります」とのことですが、全国PTA連絡協議会のHPには“不当利益にはあたらない”との内容が記されていますが、こちらについてはどのようにお考えですか? zen-p.net/spta/pta13.htm… pic.twitter.com/BNb74m1oLL

2024-02-29 22:57:45
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 教育委員会が、PTA強制入会の是非を問うことは、社会教育法上許されませんが、学校長に指示して、学校教育法第137条に基づく対応を検討することになりましょう。 社会教育法第12条により、学校としての判断はできますが、PTAのあり方そのものには、指導できないのです。

2024-03-05 20:40:44
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp 学外の他市民団体やNPOなどでの街づくりが相対的に推奨されないという理解になりませんか?他団体に優越して存在するPTAのみを街づくり活動と推奨する事に戦前婦人会が推奨強制された構造と類似したリスクはありませんか?またPTAは複数あって良く同等待遇を得られる認識で正しいでしょうか?

2024-03-05 20:41:51
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 なりません。どれも要件に該当すれば、推奨です。

2024-03-05 20:42:58
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp 個別の事案として入会届において問題がある場合、それが解消されない場合、学内での活動停止を含めた対応が教委→学校の流れで可能という認識で宜しいでしょうか?自治体により教委が入会届の整備をガイドラインとして広報したケースが東京都にもありますが、これは違法行為にあたりますか?

2024-03-05 20:46:53
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp なるほど。とすれば「街づくり活動の推奨」でなく「PTAへの加入を推奨」と個別の団体を固有名詞をあげ限定する意図はどこにありますか?またPTAは各校に複数あって良くいずれも同等の待遇を得られる認識で宜しいでしょうか?

2024-03-05 20:54:09
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 個別には上がっていません。要件解釈です。 後段はお見込みの通りです。

2024-03-05 20:56:49
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp 墨田区としては墨田区協治条例第8条第2項により 「まちづくり」を尊重し、守り育てる義務があるのであって、それはPTAに限定されたものではないため、他団体や個人による活動においても同等に尊重される、ということは行政が「PTA一団体への加入を推奨する」ことは望ましくない認識で宜しいでしょうか

2024-03-05 21:00:35
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 違います。どのPTAにも等しく推奨、が正しい解釈です。

2024-03-05 21:03:09
Saro@理不尽、無駄は根絶 @saro62755916

@satoatu_jp それですとPTA以外を条例で定める「まちづくり」として認めていないことになりませんか?あえてPTAと個別団体に限定する意図と正当性はどこにありますでしょうか?

2024-03-05 21:05:23
佐藤あつし@墨田区議会議員 @satoatu_jp

@saro62755916 限定していませんよ、条文読んでみて、それからご質問くださいね。PTAとも、町会とも書いてませんよ。

2024-03-05 21:08:06
1 ・・ 16 次へ