2010/05/22 著作権法学会

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@kaz_tan

長塚「最近、ただ笑わせるため、以外の場合に適用範囲が広がりつつある。政治的主張や批評など。」

2010-05-22 16:03:50
@kaz_tan

司会者「オマージュ、パロディについて、実際にどういった例があるのか、フロアから事例を募りたい」

2010-05-22 16:30:27
@kaz_tan

フロア(弁護士)「エヴァンゲリオンの最終回をオマージュした銀魂の例や、ヒトラーがアニメを語る動画などの例がある」

2010-05-22 16:33:34
@kaz_tan

本山「創作の豊饒化に至らないものは24条によって許容されない。ドイツではパロディに理解力のある主体を基準にするとされている。無名作品や難解なパロディも許す趣旨。」

2010-05-22 16:37:35
@kaz_tan

本山「激昂するヒトラーの姿を用いたその動画は、原作品(ヒトラー最後の12日間)を対象とするものではないから、認められないだろう。」

2010-05-22 16:39:07
@kaz_tan

長塚「フランスでは、ヒトラーのMADは、混同しないし、OKだろう。ネット空間ではどんな制度でもやる人はやるので、あんまり気にしてはいけないかも。銀魂の例も、オマージュだときちんと立証できれば、OKとなる余地はあるだろう。」

2010-05-22 16:40:51
@kaz_tan

奥邨「個別の事例で、批評的な要素があるなら、パロディとなる余地はあるだろう。」

2010-05-22 16:42:36
@kaz_tan

伊藤真弁護士「紹介された事例を見てると、日本だと著作権の枠組みに乗ってこないものが多いと感じた。」

2010-05-22 16:46:29
@kaz_tan

司会(小泉先生)「アイディアに過ぎないとか、翻案じゃないとされる例も多いだろう、と感じた」

2010-05-22 16:48:04
@kaz_tan

(なんかとりとめのない話が続いていて、実況しにくいです。)

2010-05-22 16:53:31
@kaz_tan

司会者「最後に、批評のみ許すか、規定のあり方、人格権との関係について1分でお願いします」

2010-05-22 16:56:02
@kaz_tan

奥邨「パロディを認めるのなら、人格権についても権利行使できないという形にする必要がある。」

2010-05-22 16:56:34
@kaz_tan

本山「どの範囲の二次創作を許すか、という議論をしていくべき。制限規定で行くか保護範囲論で行くか、という点も問題となる。新たな知的所産を生むというところを評価するのがパロディなので、ドイツでは保護範囲論でやってる」

2010-05-22 16:58:34
@kaz_tan

長塚「フランスは人格権が強い。パロディはそれに対する風穴として機能しており、これをそのまま日本に持ち込むことはできないだろう。」

2010-05-22 17:00:09
@kaz_tan

終わってしまった。

2010-05-22 17:00:28
@kaz_tan

あ、ちなみに著作権法学会は17時ぴったりにつつがなく終了いたしました。僕の実況はあくまでも僕が理解した限りの内容になっていますので、公式には、来年辺りに出る学会誌をご参照ください。

2010-05-22 17:13:50
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