大衆歌謡にみる『プロとしての職能』とパロディ…なぜいまどきの歌はつまらないのか

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ともぞう @LatP2

@itokenstein 人間性不変論ですね。◎◎RT

2012-03-06 14:34:54
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura さんは法曹として実務にあたって居られる方ですか? 僕ら身の回りで現実のケースで知っているので、実情とやや乖離を感じました^^;

2012-03-06 14:42:09
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura それは頼もしい。関連職業人の意識として、現実には営利と無関係に「原著作者に悪意をもった改変を加え元著作物と混同せしむるもの」あるいは「営利」のケース以外、条文が適用になる判例があるとは思えないのですが、そういう例がありましたら教えて頂ければ幸いです。

2012-03-06 14:47:35
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 私たちは実作者として引用とか本歌取りという事をする際この種の事に最初気をつけました。やがて身の回りで訴訟まがいのことが起き、一つ一つのケースから、なるほどと思うことを断片的に学んできました。その上で「もどき」という文化全体を法が禁圧するなら問題を感じます

2012-03-06 14:50:11
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 私たちは実作者として引用とか本歌取りという事をする際この種の事に最初気をつけました。やがて身の回りで訴訟まがいのことが起き、一つ一つのケースから、なるほどと思うことを断片的に学んできました。その上で「もどき」という文化全体を法が禁圧するなら問題を感じます

2012-03-06 14:50:11
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

現実には、著作者からクレームを受けると争わずに引っ込めてしまう人が多いので、さほど裁判例は増えません。大地讃頌のケースも、お袋さんのケースも、悪意があったとは思いませんが、クレームを受けて引っ込めたケースです。RT @itokenstein:

2012-03-06 14:52:01
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 刑事罰の適用判断あるいは和解調停などでは主としてこの関連の話をもっぱら耳にします。2,3週間前にもひとつ、そういうケースがありました。このケースでは、ある著作物の名を冠して勝手に改変を加えた営利公演を行ったもの。もっとも起訴以前の話し合いで決着しましたが

2012-03-06 14:53:15
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

アマチュアミュージシャンでも、JASRACに利用申請するところまではハードルが低いですが、それを超えて著作者(作詞家、作曲家)の同意ないし許諾を必要とされるととたんにハードルが高くなります。RT @itokenstein: ある著作物の名を冠して勝手に改変を加えた営利公演を行った

2012-03-06 14:55:52
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 10年ほど毎月、詩人の大岡信さんを囲むフォーラムがあって出ていたのですが、元歌や元になる作品(小説など含め)があって、それを(攻撃的な意味も含め)引用しあいながら文学が進んできた現実という話が出たことがありました。僕はそういうもの、大事だと思っています。

2012-03-06 14:56:06
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura ある条文があることと、それが適用されるかどうかは、まったく別の審級に属すると思います。僕は確信をもっていろいろなものを引用・変化もさせながら音楽でも文字でも「自分の著作物」を日々作っていますが、自分なりに引いた明確な一線を襟持をもって保っているつもりです

2012-03-06 14:57:51
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 歴史的に高名な「二条河原落書」とか、河内音頭とか、社会が健全な内部批判能力を持つうえでも「もどき」というのは必須不可欠な免疫のようなものだと考えています。単に表現の自由とかそういう事ではなく本当に著作者を守る法であってほしいし文化を育てる法であって欲しい

2012-03-06 14:59:25
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

ほとんどの場合目こぼしされるが、一端牙をむかれると懲役刑が科せられるというのは、創作活動の非常な足かせとなります。RT @itokenstein: ある条文があることと、それが適用されるかどうかは、まったく別の審級に属すると思います。

2012-03-06 15:00:09
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura とくにデジタルベースの複製可能物やプログラミング著作権などはまた別の配慮が必要とは重々承知もしています。その上で、条文があるからではなく、それをいかに適用するか、あえていえば判例あるいは運用がとても大切なのではないでしょうか?関連事業者の正直な気持ちです

2012-03-06 15:01:13
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

だからこそ、パロディを適法とする著作権法改正を望む声があり、しかし、それは、著作権関連団体の反対にあり成立せぬまま現在に至るという理解です。RT @itokenstein:

2012-03-06 15:01:47
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 正直僕も、音楽についてアマチュアがあれこれ改変するのは、パロディにすらならないケースが多い印象で感心しない側に立っているかもしれません。その意味では音については職業人の自由を守る側、言葉にかかわるものはより社会全般に開かれた形が良いように思っています。

2012-03-06 15:05:11
Ken ITO 伊東 乾 @itokenstein

@Hideo_Ogura 僕が中学生位だったでしょうかマッド天野の裁判があり言葉、写真やそのコラージュといったことについて色々な議論興味をもって見ました。音楽は僕らには収入の糧ですのでどうしても厳密に見てしまい言葉と同様にいえませんが重要な論点を再認識できました。有難うございます

2012-03-06 15:08:14
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

@itokenstein パロディを含む実演家レベルの改変は、それが上手であれ下手であれ、元作品の売上げと競合することはないのですから、そのように改変されたものが公衆に提示または提供されることにより著作者自身の評価が下がる場合のみ規制すればいいのにとは思います。

2012-03-06 15:08:58
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

こちらこそ。RT @itokenstein:有難うございます

2012-03-06 15:09:26