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弁護士 大山定伸 @oyamalaw

@Hiroyuki_Hamano 法律実務科目は予備用の対策が必要かなと今は考えています。答練をしておくというレベルではありますが。

2011-08-04 12:48:41
村井潤 @bengottii

確固とした基礎知識の習得&定着がなければ、思考などありえない。

2011-08-09 16:26:12
ゆうき @yuukii0703

論述試験での論点落しを防ぐためにはどうすればいいんだろう。ある弁護士の方は「問題文のすべての事実の意味を考える」と仰っていたけど、その他に学習段階でできることはないかな。

2011-08-10 11:25:11
弁護士 大山定伸 @oyamalaw

@yuukiii0703 判例百選の「事案の概要」をよく読むことをお勧めします。事案を読んで,「何が問題なのか」を考えると,論文試験の論点発見にも役立つと思います。

2011-08-10 11:31:51
赤木真也 @akagilaw

最近感じるのは、受験生が論文を難しく考えすぎ。もっとシンプルに、事実を当事者目線で要件・定義にあてはめることに集中すればいい。弁護士が主張書面で作る内容は、事実証明と規範へのあてはめが殆ど。規範の論証は皆無、ましてや問題提起などあり得ない。純粋実務家的答案を近々書いてみよう。

2011-08-10 22:42:38
赤木真也 @akagilaw

実務家が、書面で「~が問題となる」なんて書かない(以前、書いてある準備書面を見て、吹いたがw)。答案じゃなく、相手を説得することが実務家の使命。だから私は、問題提起は、理解においては必要でも、答案化においては原則不要と考える。

2011-08-10 23:35:47
元小学生 @svinda1

@akagilaw 参考になります。「~できるか。」で十分と考えます。

2011-08-10 23:38:10
赤木真也 @akagilaw

@svinda1 私個人的には、「~できるか」も不要と考えています。結論と理由があれば、法律論文の成立要件は充足しているわけで。「○○としては、・・を主張すると考えられる。かかる主張が認められるためには、要件は・・・」と進めれば、要素としては必要十分。

2011-08-10 23:40:56
赤木真也 @akagilaw

新司法試験では旧司時代の前期修習を終えているレベルであることが当然の前提になっていて、そこの起案では実務家の卵としての書面が求められる。そこで「~が問題となる」と書いたり、論証に時間を割く修習生がいただろうか?新司のために論証をさせる予備校があるとしたら、時代錯誤も甚だしい。

2011-08-10 23:47:30
園田寿 @sonoda_hisashi

法律学は、確かに難しいけど、法の適用は、考えようによっては、これほど単純なことはない。 第○条「Aをした者はBである」。この場合、判例や通説は、Aを~という理由でaと解釈している。本件のXは~したのであるから、aをしたのであり、Aに該当する。よってBである。これで終わり。

2011-08-11 00:06:14
弁護士 大山定伸 @oyamalaw

法律論文において「論証パターンは不要」というのは正しいと思います。しかし,「理由付け」は必要です。結論だけでいいわけでは決してありません。論パというのは,この「理由付け」を機械的に自動生成するツールだったんではないでしょうか。

2011-08-11 08:46:33
ジョージ @7george11

@akagilaw いきなりですが、刑訴の伝聞法則について質問です。要証事実の把握が重要だと思うのですが、比較的簡単な要証事実の判断のしかたってありますか?結構苦手でして。

2011-08-11 22:03:36
赤木真也 @akagilaw

@7george11 検察官のつもりで、この事実から、どういう事実を証明したいかを考えます。まずは刑法の犯罪成立要件(犯人性含む)を意識してみるといいかも。

2011-08-11 22:13:33
赤木真也 @akagilaw

さて、講義準備。事務管理、不当利得。その前に実力テストの解説を作成。ムダを徹底排除した参考答案作っちゃう。主張呈示、要件(+理由)、要件当てはめ、問い対応結論、つなぎ言葉だけで作ってみる。

2011-08-12 17:05:56
shoya @sho_ya

【学生の方へ】休暇に入ったので余談。皆さんがおられる大学・大学院は,最先端の知識又は実務家がなかなか取得できない知識を容易に取得できる環境です。また,何より,皆さんは学習に多くの時間を割くことができます。例えば,皆さんはごく当たり前のように判例百選を読み,重判を紐解きます。

2011-08-12 17:47:01
shoya @sho_ya

その判例は皆さんにとって当たり前かもしれません。知らない方が少数派かもしれません。ところが,実務家は必ずしもその判例をフォローアップしていません。「判例を知らないことは実務家の恥だ」という某教官の名言もありますが,実際問題,皆さんと同程度に最新判例に接し,咀嚼することは困難です。

2011-08-12 17:48:41
shoya @sho_ya

また,皆さんは,日々,そのような新旧の判例に対する新たな知見に触れることができます。学説に接することもできます。誤解を恐れずに申し上げれば,皆さんは,その分だけ既に実務に出ている人間より知識面で優位に立つことができます。皆さんの日々の勉強はまさに実務と同一平面上に存します。

2011-08-12 17:50:12
ジョージ @7george11

@akagilaw また刑訴の質問です。訴因変更の要否の論点で、判例の立場にたてばまず審判対象画定の見地から必要かどうかを判断しますよね。この場合の判断のやりやすいやり方とかありませんか?または、具体例がいっぱいあがっている文献とかあったら教えていただきたいです。

2011-08-12 21:00:25
赤木真也 @akagilaw

@7george11 事実変化の重要性のことかな?被告人の防御に不意打ちか否かではなかったっけ?(原文読んだことないので不勉強ならごめんなさい)

2011-08-12 23:11:29
ジョージ @7george11

@akagilaw それならば、二段階枠組みの一段階目の話で、古江先生が訴因の特定における識別説と同じとおっしゃっているので、訴因の特定に必要な事項のわかりやすい判断方法とかありますか?

2011-08-12 23:46:23
赤木真也 @akagilaw

@7george11 まずは構成要件該当事実かと。詳しい二段階枠組みをちゃんと勉強したことないので、文献は知りません。申し訳ないです。

2011-08-13 00:21:51
伊藤たける|憲法マニアの弁護士@とやま移住者 @itotakeru

憲法の論文試験で緩やかな審査基準により合憲にする場合、端的に目的の正当性、手段の合理的適合性、相当性をあてはめるのみではダメ。生じる不利益があることを指摘しつつ、社会国家ゆえ積極目的は必要かつ立法裁量であること、目的手段審査をクリアすることから、不利益も必要な限度だと論証すべき。

2011-08-14 01:33:33
伊藤たける|憲法マニアの弁護士@とやま移住者 @itotakeru

採点官ではないから偉そうなことはいえないが、単に目的手段にあてはめてるよりも、対立利益を把握して答案に示す方が、事案分析能力をアピールできると思う。金太郎飴答案の中でも光るものになれるはず。

2011-08-14 01:35:08
永井太丸 @TamaruNagai

そのような中、ドイツの三段階審査論が昨今憲法学会で盛んに主張され、保護範囲、制約の有無、正当化の三段階で憲法の権利の審査を行うことにより争点がどこにあるのか視覚化できるようになった。 木村先生は、三段階審査を更に精緻化して、従来の審査基準論と三段階審査の関係を明確に記述している。

2011-08-14 02:07:51
永井太丸 @TamaruNagai

三段階審査を扱った著作や論文は数多く存在するけれども、『憲法の急所』は更に、その基準をたたき台とした議論を実際に行うことによって、なぜ三段階審査が基準として優れているのかを明確にしてくれている。

2011-08-14 02:11:34
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