シーズ松原さんによる 改正NPO法の運用や内閣府の手引きの重要ポイント

改正NPO法の運用や内閣府の手引きの重要ポイントをシーズ・市民活動を支える制度をつくる会( http://www.npoweb.jp/ )の松原さん( https://twitter.com/#!/NPOWEB )がツイートされています(ありがとうございます!)。 埋もれてしまうのはもったいないので、【重要】とついたツイートを中心にまとめています。3月末までツイートされるとのことなので、随時追加していきたいと思います。 内閣府 改正NPO法への対応事項 http://t.co/VHzkZ0l6 続きを読む
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シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

所轄庁が示す定款例は車でいえばフルオプション。団体によってはいらない条項も多いし、運営に過重な条文もある。自分の団体にあったオプションを装備しよう。松原

2012-03-13 00:06:19
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

NPO法の基本は団体自治と情報公開。団体もかなり自由にデザインできるように法律は作られている。所轄庁がいろいろ言ってくるのは「指導」ではなくて「お世話」なことが多い。改正の機会に定款を見直してみよう。松原

2012-03-12 23:20:51
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

次は認定要件に関わるポイントをお知らせしていきます。定款にもまだまだポイントはあるのですが、また戻ってきます。松原

2012-03-13 01:11:01
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】4月1日から「仮認定」開始。PSTクリアできなくても、3年間税制優遇を受けて寄付を集め可。手引き「仮認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しないNPO法人であることが基準の1つ」。つまり、制度の趣旨は法人のスタートアップ支援。松原

2012-03-13 01:16:17
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】ただし、バーゲンセールがある。今年4月1日から3年間は、すべてのNPO法人が、PST以外の要件を満たしたら「仮認定」を受けられる。これはつかわにゃ損。仮認定中の税制優遇で集めた寄付金は、本認定に行けなくても「返せ」などと言われないので安心だ。松原

2012-03-13 01:21:40
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】認定を受けられるかどうか、まず手引き50頁~63頁の事前チェックシートで自己診断。http://t.co/nL4e3yRp 最初から仮認定を目指すとしてもどういう基準をクリアしなければならないか、PSTもやっておこう。松原

2012-03-13 12:08:18
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】絶対に必要になる書類は「寄附者名簿」。手引き150頁。寄附者名簿は、1.寄附者の氏名(法人・団体名)、2.住所(所在地)、3.寄附金の額、4.受領(受け取った)年月日、の4つが必須記載項目。寄附をいただく以上は揃えよう。松原

2012-03-13 12:13:34
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】会費が寄付になるかについては。手引き267頁(問27)。社員(正会員)の会費は寄付にならない。料金等対価性のある会費も寄付にならない。賛助会員等で、対価性(市場的見返り)がない会費は寄付。これも寄附者名簿に記載を忘れずに。松原

2012-03-13 12:19:51
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】3千円の寄付を郵便払込みで頂いた。手数料80円引かれた。この場合、受領寄付金額は??答→3千円。振込料を、寄付を受ける団体が負担する場合には、いったん総額を寄附金と見做し、振込料を、その団体の経費(支払振込料)として経理する。松原

2012-03-13 12:28:33
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】現物寄付も適正な市場価値が証明できれば寄付金額に計上できる。手引き268頁の問28。現物寄付で市場価格が明確なものは寄附者名簿に記載しよう。活動計算書にも計上しよう。領収書も出そう。認定を受ければ、現物寄付者は寄付控除できる。現物寄付の促進に。松原

2012-03-13 12:35:41
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】民間(企業、財団、社会福祉法人等)からの助成金・支援金は、市場的見返りがない(通常ない)場合は、寄付金。これも寄附者名簿に記載しよう。手引き269頁問31の答参照。松原

2012-03-13 12:46:50
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】民間助成金のうち、公益財団・社団、社会福祉法人、認定NPO法人等の寄付優遇団体からの助成金は、相対値PSTの場合、受入寄附金総額の50%まで分子に算入可。このような団体から多く助成金を受けている場合、それだけでPSTをクリアも。寄付元の法人格にも注意。松原

2012-03-13 13:01:12
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】相対値PSTでは、分母から国・自治体・独立行政法人・国立大学法人・国際機関(日本が加盟しているもの)からの補助金・委託事業費は、分母から差し引ける。国・自治体の委託が多い団体は、案外相対値PSTで認定になることも。相対値PSTも一度計算してみよう。松原

2012-03-13 13:07:27
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】寄附者名簿をつくっても、それですぐ3千円100人を数えていいわけじゃない。年度毎に寄附者を名寄せし、また生計を一にする者を合計しなければいけない。手引き270頁問36~271頁問40まで、絶対値基準のカウントの仕方が詳説されているので必読。松原

2012-03-13 13:17:35
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】相対値PSTを簡易チェックするには、手引き52頁。Bには委託金も入る。また、国等には独立行政法人、国際機関→http://t.co/XRxqFN1gも入る。Gには民間助成金が入る。松原

2012-03-13 13:45:09
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】相対値PSTの計算続き。52頁のHの特例として、公益財団・社団、社福、認定NPOからの助成金・寄付金は、Gの50%を超える額がGから差し引かれる。10%を超える額ではないので注意。松原

2012-03-13 13:46:50
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】相対値PSTでは、匿名もしくは寄附者が分からない寄附金、1000円未満の寄附金は、分母分子のどちらにも算入しない。匿名の寄附者の存在はPSTには影響しないので、大丈夫。松原

2012-03-13 13:48:45
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】街頭募金など、寄附者の氏名、住所、個別の寄附金額が分からない寄附金は、匿名の寄附金扱いとなる。匿名の寄付や1千円未満の少額の寄付は寄附者名簿に記載する義務はないが、記載する場合には、手引き269頁問34の答参照。松原

2012-03-13 13:58:00
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】相対値PSTの計算では役員からの寄附金は分子に算入可。絶対値PSTでは、役員からの寄附金は3千円100人のうちにカウントしてはいけない。違うので注意。役員以外の社員(正会員)・職員からの寄付はどちらもカウント可。松原

2012-03-13 14:31:20
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】正会員(社員)とは総会で議決権を持つ会員。正会員の会費が年一口3千円で、2口以上は会員の任意で、一口払った者と権利義務が違わない場合は、2口目以上の金額は寄附金として扱える。この場合、活動計算書や寄附者名簿で2口目以上は寄附金として処理すること。松原

2012-03-13 14:35:02
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】年会費6千円の正会員が1万円会費として振り込んでくれた場合は、会費6千円、寄附4千円として経理。活動計算書にも科目を分けて計上し、寄附者名簿にも掲載。対価性のない賛助会費も、活動計算書上の受取寄附金の小科目にする方が望ましい。ここは「手引き」とは違う点。松原

2012-03-13 14:41:21
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き53頁。絶対値PSTで「生計を一にする者」というのは手引き270頁の問37&38。役員は別として「寄附者名簿など外形的な情報に基づき寄附者数をカウントする場合、生計を一にするかどうかの一義的な判断は、姓及び住所が同一かどうかで判断して差し支えありません」松原

2012-03-13 15:22:28
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

受入ボランティア評価額は活動計算書や注記に掲載しても、寄付金額としてカウントできない。ただし、神奈川県みたいに受入ボランティア時間を指定NPO法人の指定基準として採用しているところもある→http://t.co/9C4bF2CZ 松原

2012-03-13 15:37:22
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き55頁で認定基準②についてチェック。このAとBでの「会員等」を確認する場合には56頁のチャートを活用。Aの「会員等」とは役員・社員をまず入れ、次に団体の不特定多数向けサービス・役務の提供を受ける者のうち、その団体の業務の執行に関係する者を含める、というもの。松原

2012-03-13 16:09:17
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】認定基準②のAの会員等には、「会員」という地位をもっていても、団体の業務の執行に関係しない、ただのサービスや財の利用者は含まないというもの。この場合、サービス等が誰でもが入れるような要件で会員に限定されているのであれば、その者はAの「会員等」には入らない。松原

2012-03-13 16:14:31