himagine_no9さんによる著作権法改定案 コメントまとめ
ようやく帰宅したので著作権法改定案(俺は自分のポリシーで「改正案」とは呼ばない)をKindleへ転送するところ
2012-03-16 17:48:52※評価を含んで表現するのに「改正案」と呼ぶことはあります。当然裏には「改悪案」の存在も前提。
2012-03-16 17:49:26※法学としての使い方では全くありません(俺法律クラスタじゃないので)
2012-03-16 17:49:49なお、著作権法改定案が9日の閣議決定の後に国会へ提出された旨は10日の時点ですでに明らかになっております。 http://t.co/SyKlFW3i
2012-03-16 17:53:05まだ概要を読んでるところだが、あれだな。「権利制限の一般規定」という考え方は完全に消えてるな。普通の個別規定だわ、4種類の。
2012-03-16 18:31:54特に情報通信云々はキャッシュの考え方を広げただけで、全然クラウドの話にはなってないし。
2012-03-16 18:32:41「信号付加方式」の技術に加え「暗号型技術」についても技術的保護手段として位置づけて、しかもここだけ施行が今年10月1日からと早くなってるのはどういうわけよ?
2012-03-16 18:46:15DVDを例示してるからあれだが、当然地デジの映像やCATVも含まれるわけよな? 複製のみ規制かどうかは条文を見ないとならないが。
2012-03-16 18:47:14「送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式」が例の「暗号型技術」の定義か。
2012-03-16 18:57:27いや「電波」の語そのものには受信の意味も発信の意味も無いわけだから、そこら辺の転意はいくらでも起こり得る話でしょう‥‥(笑)。
2012-03-16 19:05:00ちょっとした思考実験だけど、iTunes StoreってALACで納品された音源がAACに変換されてダウンロードされるよね。それを別のファイル形式に変換して複製した場合、今回の新しい規定ではどうなる?
2012-03-16 19:11:58著作権法30条1項2号で「変換」と「復元」をセットにしてるね。とりあえずこれで「暗号」を指す形にしてるのか。
2012-03-16 19:35:38し か し。WAVデータからALACに変換されて配信されたデータをユーザーがWAVに「復元」した場合はどうか? これアウトになるんじゃねえの?
2012-03-16 19:36:23「同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された」でそこは除外できるか?
2012-03-16 19:37:24技術的保護手段の除去の部分にはある「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く」とのカッコ書きが「暗号」規定にないことを考えると、無反応機器はここで存在し得ないという解釈になるのかも。(つまり「復元」のための変換が無ければ視聴はできないことが前提?)
2012-03-16 19:40:12この項で考えるべきは、まずこの規定が本当に「暗号」しか対象になり得ないのか、副作用が無いのか、そしてそもそも自分で買ったDVDをリッピングしてiPadなどで視聴することがどうして禁止されなければならないのか、だろうな。
2012-03-16 19:42:08「付随対象著作物の利用」は第30条の2‥‥ってえ!? 私的複製の次かよ!
2012-03-16 19:45:36「当該著作物(引用者注:被写体)に係る写真の撮影の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物は、当該創作に伴って複製又は翻案することができる」か。写り込みはOKになるけど、写し込みはダメそうやね。
2012-03-16 19:47:53この権利制限の限界も示されていて、「当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る」「当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」とされる。このあたりで何となくフェアユースを匂わす。
2012-03-16 19:50:07ただあれだ、規定の絞り方としては米国型フェアユースよりも、むしろ英国型フェアディーリングを連想するなぁ。
2012-03-16 19:51:43第30条の3が「検討の過程における利用」。「著作権者の許諾を得て、又は第67条第1項、第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。) ※つづく
2012-03-16 20:01:36(承前)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる」。
2012-03-16 20:03:00「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」との但し書きは先の付随対象著作物の利用と同様。
2012-03-16 20:04:29後で確認するけど、目的外使用の項目にもたぶんここの規定が追加されるんじゃないかな。利用の必要がなくなった後や、許諾や裁定が得られなかった場合の処理など。
2012-03-16 20:06:27