himagine_no9さんによる著作権法改定案 コメントまとめ

9日の閣議決定の後に国会へ提出された著作権法改定案 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm について、himagine_no9さんのコメントをまとめました。
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Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

「当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る」。やはり「専ら」が消えたのは問題に思えるな。

2012-03-17 00:07:18
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

条文としては、装置・プログラムの機能に着目するのではなく、それを提供する者の目的に着目しているということか。(そんな話もそう言えば小耳に挟んだ気はするな。)

2012-03-17 00:08:13
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

(情報解析のための複製等) 第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)

2012-03-17 00:23:13
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

——を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

2012-03-17 00:23:20
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法47条の7は「情報解析」目的に限定した権利制限。法案の30条の4では「著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験」目的とやや広め。同様の研究開発目的で焦点となっていたリバースエンジニアリングについては、審議会のゴーサインも出てたのに今回も含まれず。

2012-03-17 00:31:32
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法47条の5は「送信の障害の防止等のための複製」。同条1項1号でアクセス集中による送信遅滞、または装置故障による通信障害を防止するための複製を可能にしている。同条1項2号では、データの滅失・毀損に備えるバックアップを可能に。

2012-03-17 00:37:22
南 亮一 @cityheim

@himagine_no9 勉強になります。ありがとうございました!

2012-03-17 00:54:11
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法第47条の5第2項は、「自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために」必要な複製を行なえる。

2012-03-17 00:39:01
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

@cityheim おそろしいことを言わんでください(笑)。勉強させてもらってるのはこちらの方で。

2012-03-17 00:57:18
南 亮一 @cityheim

@himagine_no9 いえいえ、条文の分析、とっても参考になりますので〜。

2012-03-17 00:58:24
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法47条の5と、法案による第47条の9「情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うとき」の条文との違いはどこにあるだろうか? 特に47条の5第2項との違い。

2012-03-17 01:02:31
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法第47条の5第3項第1号は、同条1項1号と2項の複製が不要になった場合、あるいは著作権侵害の事実が分かった場合に削除することを求めるもの。同条同項2号は同条1項2号の複製が不要になった場合に消せという内容(バックアップだけなので著作権侵害云々が無いのだと思う)。

2012-03-17 00:59:21
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法では一度送信した後のキャッシュを指していて、今回のは送信する前準備としての複製(これもキャッシュと呼んでも良いの?)を指す感じ?

2012-03-17 01:05:48
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

やっぱ「準備」の部分なのか? あと現行法47条の5第2項では「当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために」とあるのか。

2012-03-17 01:04:39
Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

現行法では一度送信した後のキャッシュを指していて、今回のは送信する前準備としての複製(これもキャッシュと呼んでも良いの?)を指す感じ?

2012-03-17 01:05:48
南 亮一 @cityheim

今回の法改正で一番「?」って思ったのは、権利制限規定が適用可能な行為までの中間生成物の作成を無許諾でできるという趣旨だったはず(!?)の、いわゆる(b)類型が、単に「検討」目的のものと矮小化されていること。例えば点字図書の分担作製のための文献コピーなんかが×になってしまう。

2012-03-17 01:09:46
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