ケータイIDによる利用者認証は、なりすましアクセスが不正アクセス禁止法で保護されないという件

ケータイIDによる利用者認証では、 なりすましアクセスが不正アクセス禁止法で保護されないのでは という高木先生のご意見と それに対してのbakeraさんとの議論です。
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@bakera 今「同一か異なるか」で区別しているのは、どこかに存在するアクセス制御機能が当該利用制限にかかっているか否かの判断要件として述べたものです。ACCS事件は異なる場合でありそこを理由にしたのだから、その裁判例があるからという指摘は理由にならないことを指摘しただけです。

2010-06-10 17:33:46
水無月ばけら @bakera

@HiromitsuTakagi なるほど、そもそも「同一だから免責」という主張をされていたわけではく、単に「ACCS事件とは同列に論じられない」というお話をされていたということですね。私の早とちりですみませんでした。

2010-06-10 17:40:21