あなたの会社、大丈夫? ―実例に学ぶ「業務委託契約」のワナ―
- asamorihisaya
- 8244
- 0
- 1
- 16
約3カ月の試用期間の後、即日解雇されたとのこと。しかし即日解雇というのは本当に出来るのだろうか?
労働基準法第20条によれば、よほどの事情が無い限り、「少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」となっている。ただし21条の四で、試用期間中の者は前述の規定に沿わなくてよいと定められている。
しかし試用期間についてはさらに但し書きがあって、「十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。」とある。つまり、試用期間であっても14日以上働いた場合は、使用者は労働基準法第20条の解雇予告を順守しなければならないのだ。
業務委託費で契約書類上は1ヶ月前に解雇申告をされなければならないのに即解雇された場合会社から金を取れるノウハウを誰か知りませんかね
2012-04-14 23:25:34失職して経済的に苦境に陥ったびし君。契約を確認してみると、どうやら「業務委託契約」なるものを締結していたようだ。これはいったいぜんたいどんな契約なのだろう?普通の雇用契約と何が違うんだろう?
労働提供契約には「雇用」「請負」「委任」の3種類がある。このうち雇用は、使用者の指揮命令下で作業に従事するもの。請負は自らの裁量によって注文された仕事を完成させること。委任は自らの裁量によって依頼された事務を処理するもの。
2012-04-15 01:33:49使用者の指揮監督下に服さないのが請負や委任の条件なので、業務の遂行方法や内容に使用者の指揮命令が及ぼされてる時点で「雇用」とみなされる感じ
2012-04-15 01:34:53たとえば…僕が「報酬いくらでゲームに使うイラスト描いて、納期さえ守ってもらえればいつどこで描いてもらっても構わないよ」と絵師さんに頼んだら、これは請負契約。
2012-04-15 01:37:05もちろん現場の人はご存知の通り、研究をいつどこでどのようにやるかは日本学術振興会は指図せず、研究者の裁量で行われる。だから委任契約。
2012-04-15 01:41:04労働基準法が適用されるためには、使用者と雇用関係を結んだ労働者で無ければならない。つまり、「雇用」「委任」「請負」のうち、「雇用」契約で働いていれば労働基準法が適用されるが、「委任」「請負」契約で働いている場合は労働基準法の適用範囲外なのだ。
「委任」や「請負」で働く人はいわば個人事業主同様、使用者の指図を受けず自分のペースで働くことが想定されている。それゆえに、労働基準法の対象を受けず、雇用保険や社会保険も自分で面倒見てね、ということになる。
そして「業務委託契約」は民法643条に定められた「委任」契約に近いものとして扱われる。(より正確には、643条は法律行為の委任について定めたものなので、民法656条の「準委任」がこの契約の根拠に近いと思われる)。ということは…
業務委託~受託者には労働基準法が適用されない~ http://t.co/BFML0Jb6 つまり最低賃金を無視しようと労働時間が何時間であろうと、受託者に任せてるから無問題と言うことだ。だって雇用されてないんだから!
2012-04-15 04:02:45@asamorihisaya まあ、ちなみに、委任契約は、民法の規定には引っかかるので、解除権放棄特約かなんかを結ばない限り、勝手に解約はできません。それに、時給とか日給制とかだと労働契約とみなされるし。基本、互いの信用第一。だから委任は、税理士や不動産屋等との契約がメイン
2012-04-15 11:53:22@asamorihisaya 請負は結構、規定が細かくて、気をつけないと、派遣業とみなされて労基に引っかかるw まあ、派遣は、主に派遣元に労基等が適応されるけど、項目によっては派遣先も対応が必要。
2012-04-15 11:59:22というように、委任契約や請負契約は働く人にとってなかなかリスキーなもの。だが雇い主(特に中小企業)の中には、これを積極的に使っていこうとたくらむ者もいる。
Q「社員を委託契約や請負契約にして保険料を削減したいんですが」 社会保険労務士の回答はこちら→ http://t.co/Bz7tzfhb
2012-04-15 01:29:39労働基準法の対象となる労働者は、使用者(雇い主)と折半して雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険料を支払わなければならない。
これらは労働者が安心して働けるための保険だが、この保険料を会社側が負担するのも辛い…となると、保険料支払いを免れるために、社員を「業務委託契約」などにしてしまおうというのだ。