同性婚と国内滞在権

@tummygrrl氏と@qharinchu氏のやりとりを中心にまとめています。 関連まとめ:  同性婚礼賛への違和感と、パートナーシップの法制について   http://togetter.com/li/304878
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@qharinchu

@tummygrrl すみません。婚姻ではないというのは、婚姻ではなくパートナー(シビルパートナーシップなど)制度による滞在権の選択肢なのか、婚姻ではなく、パートナーとの関係に依らない個人にまつわる滞在権の選択肢なのでしょうか?それとも全く別のもの、または両方なのでしょうか?

2012-05-16 11:58:57
tum @tummygrrl

@qharinchu 私自身は前に書いた理由から、パートナーシップ保障の一環として滞在権保障があるという形ではなく、滞在権保障の中にパートナーシップを理由とするものが含まれるべきだと考えています。そもそも「滞在権」というのは個人の権利だと思うので。

2012-05-16 12:51:33
tum @tummygrrl

@qharinchu 非婚パートナーシップを含む生活基盤の存在を滞在権取得の理由として認めるべきだと思うので、御質問への答えは「両方」とも言えますが、個人的な緊急の必要はパートナーの滞在権保障なので、私にとってはパートナーシップ制度設立より入管体制改革が優先事項ではあります。

2012-05-16 13:03:16
@qharinchu

@tummygrrl ありがとうございます。それはもしかしたら私がイギリスで取得したunmarried partner visaというものなのかもしれないな、と思いました。2年間以上同居しており「結婚と同様の関係(akin to marriage)」であることを証明するものです。

2012-05-16 13:18:10
@qharinchu

@tummygrrl ただ関係性が結婚と同様なものだと証明するために、まず2年の同居をしていなければならず、このビザを取るのがイギリスの場合では婚姻以外の何らかの方法で(一般的には就労、就学ビザ)しなければならず、ここがクリアできずに6ヶ月ごと移動しているカップルも多くいました。

2012-05-16 13:21:31
@qharinchu

@tummygrrl また、結婚と同様の関係だ、ということを証明するのに二人の宛名で、またはそれぞれ同じ住所に届いている各種公的書類、共同の銀行口座の明細、家族からのサポートを示す手紙など、一般の結婚以上に「(規範的)結婚らしい」ことを求めました。経済力がないと実現不可能でした。

2012-05-16 13:31:15
@qharinchu

@tummygrrl また申請の際は入国審査官によって恣意的な判断がされることが多く、理不尽に却下になることも多々ありました。そういう意味で機会は提供されていましたが、すべての人が利用できるシステムではなかったのでシビルパートナーができてビザをとる困難さがものすごく変わりました。

2012-05-16 13:39:24
tum @tummygrrl

@qharinchu はい。同じことを他の国についても聞いています。滞在権のような喫緊の課題ではないですが、日本国内でも「婚姻に準じる」ならOKという制度を利用しようとすると、同じような困難がある。だから「婚姻と同等の関係性」を求める形は良くないだろうと考えています。

2012-05-16 13:47:01
@qharinchu

@tummygrrl そういう意味で、非婚パートナーシップを含む生活基盤の存在を滞在権取得の理由として認めるべきというのは全くその通りだと思いますが、実際の手続きの部分で、ひょっとしたら「婚姻」以上に規範的なものにしばられることになる可能性もあるように思います。もちろん全く違う→

2012-05-16 13:47:58
@qharinchu

@tummygrrl →ことをtummyさんがイメージしてらっしゃるかもしれないので、あくまでこれは私の経験なのですが。そもそもの活基盤の存在に滞在権が必要となってくるので、そこをクリアする方法をすべての人ができるわけでない就労や就学以外の方法で見つける課題があると思います。

2012-05-16 13:55:02
tum @tummygrrl

@qharinchu はい、そこは本当に注意が必要だと私も思いますし、だからこそ「婚姻に準じる」形ではないものが望ましいと考えています。「生活基盤」についてはもっと良い用語が必要かもしれないのですが(既にあって私が知らないだけかもしれません、ごめんなさい)、私が考えているのは →

2012-05-16 14:00:00
tum @tummygrrl

@qharinchu 特定の土地に既に生活しているという意味での「生活基盤」だけではなく(それも非常に重要ですが)、友人やパートナー等、「人」との関係性を前提とした基盤も含みます。私との関係性においてパートナーにはこの国に生活基盤がある、というような。配偶者ビザってそうですよね?

2012-05-16 14:03:36
@qharinchu

@tummygrrl (すみません、「配偶者ビザってそうですよね?」の意味がわかりません。お忙しいところマニアックなつぶやきにおつきあい頂き恐縮ですので、時間があるときでも構いませんので教えてください)

2012-05-16 14:10:15
tum @tummygrrl

@qharinchu あ、ごめんなさい。法解釈上正しいかどうかわからないので専門家にご教授いただく必要がありますが、要するに、たとえば「私」が日本に居住するのであれば「私の配偶者」も「私の配偶者であるという関係性によって」日本に居住する権利がある、という発想かなと思ったのです。

2012-05-16 14:13:20
tum @tummygrrl

@qharinchu もしそうだとすれば、「人」との関係性を前提とした基盤という発想は、それほど無理があるとはいえないというか、前例のある発想なのではなかろうか、と思ったのです。

2012-05-16 14:14:13
@qharinchu

@tummygrrl 理解できているかわからないのですが、婚姻による配偶者ビザのように、自分とパートナーの関係性(結婚に準ずる関係ではなくても)をもとに滞在権が取れるようにするということですか?コミットメント、関係性をどう証明してゆくかという部分が決して簡単ではないと思いますが。

2012-05-16 14:36:36
@qharinchu

@tummygrrl 同性パートナーの滞在権では、婚姻、パートナー法、それ以外の仕組みでも、実現可能性がどこにあるか、システムが個人の能力や経済力、健康状態などに関わらず広く利用可能なのかを考えています。それぞれあっていいと思うし実現できるものから実現していったらいいと思います。

2012-05-16 14:58:33
tum @tummygrrl

@qharinchu はい、仰る通り、それが簡単だとは思いませんし、現状のように「何が理由で許可/不許可なのか良くわからない」(これは配偶者ビザについても同じです)状況ではなく、明確に基準がわかるような形で整備していく必要があると思います。

2012-05-16 15:46:06
tum @tummygrrl

@qharinchu そうですね。そういう形で模索なさる方がいらっしゃるのはわかります。私自身は今のところ、まさに「個人の能力、経済力、健康状態にかかわらず」滞在権が保障されるためにこそ、婚姻に準じるのではない形でパートナーの滞在権が保障されて欲しいと考えているのですが。

2012-05-16 15:48:21
@qharinchu

@tummygrrl 何度読んでもよくわからないのですが(すみません...)、婚姻または婚姻に準ずるパートナー制を通してパートナーの滞在権を保障するとなると、「個人の能力、経済力、健康状態」に左右されるものとなるのでは、ということを暗におっしゃっているのでしょうか?

2012-05-17 04:08:03
tum @tummygrrl

@qharinchu ごめんなさい!確かに話が飛んでますよね。以前書いたように、死別/関係解消後に就労ビザ等に切り替えを要する形では滞在権が保障されたとは言えないというのが実感としてあるので、おそらくその流れで、現行の婚姻ビザの形に準じるのではなく、と言おうとしたのだと思います。

2012-05-17 07:09:12
@qharinchu

@tummygrrl 婚姻だけでなく就学でも就労でも状況が変わるとビザが危うくなるのは同じなのと、婚姻に準じない形でもその形が変わったとき、変わったとされたとき、同じように問題になってくるのではと思うので、婚姻に準じない形でという根拠がよくわからないのですが。婚姻との関係というか

2012-05-17 16:50:31
tum @tummygrrl

@qharinchu あ、ですからそこで、生活基盤(人間関係を含む)に基づく個人への滞在権保障が望ましいと思うのです。関係性に基づいて滞在を開始できるのに加えて、就労できない状態やパートナーがいない状態になっても、そこに生活の基盤を持っているという点で滞在が継続できる形のものが。

2012-05-17 17:03:59
tum @tummygrrl

@qharinchu 現行の配偶者ビザはそういう形をとっていない上に、例えば既に地域に生活基盤があっても、現時点で「不法滞在」とみなされた場合には配偶者ビザはおりなかったりするわけで、それに準ずる形では滞在権保障にはならないなあ、と私は思うんですよね。

2012-05-17 17:11:30
@qharinchu

@tummygrrl 永住権取得の条件、プロセスについては、配偶者ビザも含め他のカテゴリーからの申請にもすごく問題があると思います。永住権以前に既存の在留許可のシステム、条件等、変更されるべきところは多いと思いますが。日本の細かい最新事情は詳しくないので間違っていたらご指摘下さい

2012-05-17 16:57:26