河本準一親子の件を中心とした生活保護制度の問題

私的なまとめです。 関連:生活保護について(私的扶養と公的扶養の関係) http://togetter.com/li/310432
8
前へ 1 ・・ 7 8
山田太郎(仮) @nikosuke

すみませんがそうは読めませんでした。同姓婚・異性婚において両当事者間に扶養義務を認め、また子どもに対して扶養義務を認めたとしても、→に直結はしません。 RT @Shinobu_ezo 貧困状態に陥ったとき「一家全滅」になるのが「たまったもんじゃない」ということです。

2012-05-26 00:09:58
蠍座のJirel(しのぶ) @Shinobu_ezo

@nikosuke 感情的かつ言葉足らずでしたね。しかし、もちろん婚姻関係にある者同士と、未成年の子や病身の家族に対する扶養義務は存在しますし、社会保障より優先されることではありますし、同性カップルにも異性カップルと同等の権利と責任は与えられるべきだと考えます。

2012-05-26 00:30:19
山田太郎(仮) @nikosuke

@Shinobu_ezo いえいえ。法制度上受けられるはずの保護が、扶養義務を(不当に)掲げられることで実際には受けられないかもしれないという心配であれば理解できます。また、「しかし」以下に私も同意します。

2012-05-26 00:35:41
山田太郎(仮) @nikosuke

@Shinobu_ezo 例えば、A男とB男が同姓婚をした。A男は結婚前から10億円の資産を有していた。結婚後A男とB男は仕事が出来ず、収入は共にゼロ。A男が10億円の資産を使用して平均以上の生活を送るとき、B男はA男による扶養(婚姻費用分担)ではなく生活保護を受けるべきか。

2012-05-26 00:24:14
蠍座のJirel(しのぶ) @Shinobu_ezo

@nikosuke A男とB男が双方の合意に基づいて婚姻関係になり、A男がB男に対する扶養をこれも双方の合意によって行う場合はまったく問題ないと考えます。が、A男がB男の父母を扶養することまで義務化されるのには疑問があります。

2012-05-26 00:48:39
山田太郎(仮) @nikosuke

@Shinobu_ezo A男にとってB男の父母は配偶者の血族=姻族です(725条3号)。扶養義務が当然に生じるのは直系血族及び兄弟姉妹間だけです(877条1項)。

2012-05-26 01:03:37
山田太郎(仮) @nikosuke

@Shinobu_ezo B男の父母は3親等内の親族なので、特別の事情が認定された場合には家庭裁判所が扶養義務を負わせることができますが(同2項)、仰る様に批判も強く、この認定は厳しくされるべきとされています。

2012-05-26 01:05:23
蠍座のJirel(しのぶ) @Shinobu_ezo

@nikosuke また、この場合、円満に婚姻が継続したときは問題がありませんが、A男がB男を「養ってやっている」という意識から、B男に対して支配的な行動(DV等)に及んだ場合、B男がシェルター等を利用して避難できるかどうかも懸念されます。

2012-05-26 01:03:30
山田太郎(仮) @nikosuke

@Shinobu_ezo その懸念も当然だと思います。避難してきたB男が生活保護を求めた場合に、行政側がA男による扶養を求めることはトラブルの元となりますから。こういう事例を原則に対する例外として適切に処理し、B男を保護する必要があります。

2012-05-26 01:10:31
蠍座のJirel(しのぶ) @Shinobu_ezo

@nikosuke 民法上の詳しい規定をご説明頂いてありがとうございます。しかし直系血族という文言自体が、同性婚に対する壁とも思えますね。無論、婚姻は異性間でのみ成立し、婚姻関係にある男女間に生まれた子のみと親子関係が成立するという前提で作られた法制度だとは理解しておりますが。

2012-05-26 01:19:20
山田太郎(仮) @nikosuke

@Shinobu_ezo 確かに、(直系)血族という言葉は、「自然な」婚姻・親子関係を念頭に置いている言葉ですね。ただ、養子縁組によっても法定血族という血縁関係は発生しますので、同様に、同性婚(代理母等)においても壁となることなく機能させることはできると思います。

2012-05-26 01:27:05
前へ 1 ・・ 7 8