黒葛原歩弁護士による河本準一さんの問題を中心とした生活保護についての分析 #生活保護 #不正受給 #ナマポ #吉本興業 #河本準一 #河本 #片山さつき #世耕弘成
- takitahiroki
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法77条の解釈について,本条による徴収のためには,扶養義務の性質上保護の実施機関によって扶養義務の範囲が恣意的に決められるべきではないことや,扶養料調停等家裁の手続を先行させるべきとの局長通知に鑑み,既に審判等で扶養の程度・方法が具体的に定まっていることを要すると介すべきとする
2012-05-25 20:43:30たしかに,こう考えないと,民法上の扶養義務のある範囲の者に対して役所がどんどん申立をかけるということができることになるし,扶養料調停申立の指導にすら消極的な通達との平仄も合わなくなるわな
2012-05-25 20:45:56生保手帳その他とにらめっこ,河本事案を検証したところ,私としては,不正受給(生活保護法78条)は認められないというのが結論。法令通達そのものに問題があるという意見はあるだろうけれど,それは個人が文句を言われる筋合いの問題ではない。
2012-05-25 21:31:45世耕ブログの5月16日付記事も読んだ。この記事はおそらく通達を確認しないで書いたんだろう。局長通達上,扶養料請求の指導については相当消極的であることを看過し,しかも生活保護法85条(不正受給の処罰規定)に言及されている。正直,表現行為としてはスレスレか,下手するとアウトだと思う。
2012-05-25 21:43:48公共性はともかく,公益性は?で,「不正受給」の事実については真実性はアウト(今後別の事実が出てくれば別だが),真実性の誤信の相当性についてもアウトだろう。安倍内閣の首相補佐官が厚労省通達知りませんでしたは通らない
2012-05-25 21:48:46「社会的評価の低下に繋がる表現行為」については今さら言うまでもないわな。現実に低下しとるし。ゆえに,世耕ブログ5月16日付記事は名誉毀損行為に該当する可能性が高いというのが私の結論。山本一太なんかだと,かなり慎重に記事書いてるのにな。私が顧問なら削除か訂正を勧めるね
2012-05-25 21:53:11はい(^^) いや、一般の方々はやはり表面しk(ry…と(^^; RT @ATsZRA: @oogami_sr 「権利」という目に見えぬ力を凝視するのが弁護士でございます
2012-05-25 22:09:52「民法の認める親族的扶養の範囲は,近代法に類例をみないほど広範であり,特に現実的共同生活をしない親族にまで扶養義務を課していることを考えると,私的扶養優先の原則の適用に際しては,特に慎重な考慮を払うとともに(続)」
2012-05-27 21:21:14「公的扶助を整備強化することによってその補充性を緩和し,できるだけ私的扶養の機会を少なくすることが望ましい。」(司法協会編『親族法相続法講義案(6訂補訂版)』195頁)
2012-05-27 21:22:19「(扶養の当事者について)3親等の姻族にまで扶養義務を負わせることになっているのは,立法上の手落ちであるから,実際の運営上は,直系の血族間に限るべきであるとさえ論じられている」(前掲書・197頁)。この解釈も中々すげえな。
2012-05-27 21:51:13扶養料と生活保護の問題を考える際に今ひとつ重要な問題として,扶養料・養育費に関しては就労控除の適用がないという点が挙げられる。個人的にはこんなにふざけた話はないと思うのだが,改革の兆しはみられない(ちなみに,この問題は河本氏のケースとはあんまり関係ないと思います)。
2012-05-27 22:14:37例えば生活保護を受けてる母子家庭のお母さんが,元ダンナから養育費を受け取っても,そのお金は「贈与金」として収入認定され,手元に残るお金は全く増えないのである。調停・審判を経ていても,である。意味があるとすれば,保護から抜ける時だけだろう
2012-05-27 22:16:33