黒葛原歩弁護士による河本準一さんの問題を中心とした生活保護についての分析  #生活保護 #不正受給 #ナマポ #吉本興業 #河本準一 #河本 #片山さつき #世耕弘成

黒葛原歩弁護士が、お笑い芸人河本準一さんの母親の生活保護の受給が、片山さつき参議院議員や世耕弘成参議院議員、マスコミが騒ぐように不正受給であるかについて、法的に分析するとともに、生活保護を取り巻く問題について指摘した一連のツイート
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黒葛原 歩 @ATsZRA

久々に栃木弁護士会の本も参照(栃木弁護士会編『生活保護法の解釈と実務』ぎょうせい)。なるほど,おもろいことが書いてある

2012-05-25 20:40:56
黒葛原 歩 @ATsZRA

法77条の解釈について,本条による徴収のためには,扶養義務の性質上保護の実施機関によって扶養義務の範囲が恣意的に決められるべきではないことや,扶養料調停等家裁の手続を先行させるべきとの局長通知に鑑み,既に審判等で扶養の程度・方法が具体的に定まっていることを要すると介すべきとする

2012-05-25 20:43:30
黒葛原 歩 @ATsZRA

たしかに,こう考えないと,民法上の扶養義務のある範囲の者に対して役所がどんどん申立をかけるということができることになるし,扶養料調停申立の指導にすら消極的な通達との平仄も合わなくなるわな

2012-05-25 20:45:56
黒葛原 歩 @ATsZRA

まだまだ勉強しなきゃいけないことがいっぱいだのう

2012-05-25 20:47:45
黒葛原 歩 @ATsZRA

河本事案では,ひとつには返納の範囲の問題があるけど,どうすんのかな。まさか今十分稼いだから今までの分全部返せなどと言わんだろうな。

2012-05-25 20:55:00
黒葛原 歩 @ATsZRA

ブログを更新しました。『生活保護の現状』http://t.co/sfUqpCiW

2012-05-25 21:16:39
黒葛原 歩 @ATsZRA

生保手帳その他とにらめっこ,河本事案を検証したところ,私としては,不正受給(生活保護法78条)は認められないというのが結論。法令通達そのものに問題があるという意見はあるだろうけれど,それは個人が文句を言われる筋合いの問題ではない。

2012-05-25 21:31:45
黒葛原 歩 @ATsZRA

世耕ブログの5月16日付記事も読んだ。この記事はおそらく通達を確認しないで書いたんだろう。局長通達上,扶養料請求の指導については相当消極的であることを看過し,しかも生活保護法85条(不正受給の処罰規定)に言及されている。正直,表現行為としてはスレスレか,下手するとアウトだと思う。

2012-05-25 21:43:48
黒葛原 歩 @ATsZRA

公共性はともかく,公益性は?で,「不正受給」の事実については真実性はアウト(今後別の事実が出てくれば別だが),真実性の誤信の相当性についてもアウトだろう。安倍内閣の首相補佐官が厚労省通達知りませんでしたは通らない

2012-05-25 21:48:46
黒葛原 歩 @ATsZRA

「社会的評価の低下に繋がる表現行為」については今さら言うまでもないわな。現実に低下しとるし。ゆえに,世耕ブログ5月16日付記事は名誉毀損行為に該当する可能性が高いというのが私の結論。山本一太なんかだと,かなり慎重に記事書いてるのにな。私が顧問なら削除か訂正を勧めるね

2012-05-25 21:53:11
黒葛原 歩 @ATsZRA

生保77条はいいんだが,85条の引用は余計だった

2012-05-25 21:54:03
黒葛原 歩 @ATsZRA

吉本の5月16日付プレスリリースは,ここら辺のことをかなり分かってる人が書いてるという印象を受ける。あれは素人の文章じゃないだろ

2012-05-25 21:55:47
大神令子(特定社会保険労務士) @oogami_sr

面白いな…弁護士さんの見方と一般人(?)の見方が大分違う…w

2012-05-25 21:57:23
黒葛原 歩 @ATsZRA

@oogami_sr 「権利」という目に見えぬ力を凝視するのが弁護士でございます

2012-05-25 22:07:38
大神令子(特定社会保険労務士) @oogami_sr

はい(^^) いや、一般の方々はやはり表面しk(ry…と(^^; RT @ATsZRA: @oogami_sr 「権利」という目に見えぬ力を凝視するのが弁護士でございます

2012-05-25 22:09:52
黒葛原 歩 @ATsZRA

@oogami_sr いえいえ,むしろこんなんだから,弁護士の物の見方は時として「非常識」になりがちなんですよね

2012-05-25 22:10:30
黒葛原 歩 @ATsZRA

ブログを更新しました。『過去の扶養料』http://t.co/FKZT4DGo

2012-05-27 21:02:06
黒葛原 歩 @ATsZRA

「民法の認める親族的扶養の範囲は,近代法に類例をみないほど広範であり,特に現実的共同生活をしない親族にまで扶養義務を課していることを考えると,私的扶養優先の原則の適用に際しては,特に慎重な考慮を払うとともに(続)」

2012-05-27 21:21:14
黒葛原 歩 @ATsZRA

「公的扶助を整備強化することによってその補充性を緩和し,できるだけ私的扶養の機会を少なくすることが望ましい。」(司法協会編『親族法相続法講義案(6訂補訂版)』195頁)

2012-05-27 21:22:19
黒葛原 歩 @ATsZRA

前記ツイートは,別に左翼学者の教科書でも何でもなく,裁判所職員総合研究所の監修しているオフィシャルテキストの記述である。

2012-05-27 21:24:32
黒葛原 歩 @ATsZRA

だからといって,直系血族間での扶養義務を否定しようなどという記述ではないので,そこは念のため。

2012-05-27 21:27:42
黒葛原 歩 @ATsZRA

「(扶養の当事者について)3親等の姻族にまで扶養義務を負わせることになっているのは,立法上の手落ちであるから,実際の運営上は,直系の血族間に限るべきであるとさえ論じられている」(前掲書・197頁)。この解釈も中々すげえな。

2012-05-27 21:51:13
黒葛原 歩 @ATsZRA

扶養料と生活保護の問題を考える際に今ひとつ重要な問題として,扶養料・養育費に関しては就労控除の適用がないという点が挙げられる。個人的にはこんなにふざけた話はないと思うのだが,改革の兆しはみられない(ちなみに,この問題は河本氏のケースとはあんまり関係ないと思います)。

2012-05-27 22:14:37
黒葛原 歩 @ATsZRA

例えば生活保護を受けてる母子家庭のお母さんが,元ダンナから養育費を受け取っても,そのお金は「贈与金」として収入認定され,手元に残るお金は全く増えないのである。調停・審判を経ていても,である。意味があるとすれば,保護から抜ける時だけだろう

2012-05-27 22:16:33
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