ちくわ君が心底憎いらしい @saitamansaku の愚痴連投

♪なぜか知らねど 夜のsaitamaは〜 くやしいのうくやしいのうwww
12
@saitamansaku

曰く「それとね、私的複製の権利なんて、ないよ。権利者に対する「権利制限規定」ならあるけども。」

2012-06-21 20:44:32
@saitamansaku

ちくわ君曰く「@saitamansaku は?オレのツイート中、具体的にどこがどう間違えているのか指摘してくださいな。あと、何が「本質」なのか質問に答えろ、クズ(笑)。」

2012-06-21 20:45:18
@saitamansaku

ちくわ君曰く「@saitamansaku は?著作権法第30条知らないの?やだー、またセルフ晒しなのー?クズな上に調べもしないバカとか、救いようがなくてどうしようもないね(笑)。」

2012-06-21 20:45:56
@saitamansaku

ちくわ君曰く「はい、ソースね。/第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において...」

2012-06-21 20:47:01
@saitamansaku

ちくわ君曰く「・・・使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」

2012-06-21 20:47:27
@saitamansaku

ちくわ君曰く「その使用する者が複製することができる。」とあるので、使用する者=複製をする者の権利条項です。権利者の制限を定めたモノなら、例えば「複製を侵害行為として訴える事が出来ない。」となるはずだね。理解できた?

2012-06-21 20:47:59
@saitamansaku

曰く。↑ それは権利制限規定だよ。著作権の一部を制限することで、私的複製を認めているだけなんだよ。

2012-06-21 20:48:27
@saitamansaku

ちくわ君曰く @saitamansaku 著作権者の著作権が制限され、利用する側には私的利用する権利が認められているの。条文から後者が強く意味付けられているのは説明したね。では、「30条には制限の意味しかない」という理路をどーぞ!

2012-06-21 20:49:18
@saitamansaku

曰く「第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」

2012-06-21 20:50:21
@saitamansaku

曰く「私的複製の権利が認められた判例はありますか?」

2012-06-21 20:50:51
@saitamansaku

曰く「ちくわ君、これ以上は恥をかくだけだ。やめときな。あと、外野は黙ってろ。」

2012-06-21 20:51:29
@saitamansaku

曰く「ちくわ君。私的複製の権利が認められた判例を示してください。」

2012-06-21 20:51:59
@saitamansaku

ちくわ君曰く @saitamansaku 埼玉くんが「30条には制限の意味しかない」事を証明すればいいので、答える義務はないね。というか、質問がしたいなら最低限こっちの質問に答えてからにしろよ(笑)。

2012-06-21 20:52:29
@saitamansaku

ちくわ君曰く「そも「私的複製の権利が認められた判例」って、権利要件に沿っているなら問題はなく、沿っていないなら問題となるワケだが、沿っているのに訴えられたケースってどういう事?って話だよね。悪魔の証明にも等しいバカな質問だわ。」

2012-06-21 20:53:08
@saitamansaku

ちくわ君曰く「30条が「権利者の制限」か「利用者の権利」かっつー解釈論で、オレは前者を認めた上で後者の解釈も可能な理路を示した。だから、「30条には制限の意味しかない」と埼玉くんが証明出来ればそれで済む事。」

2012-06-21 20:54:00
@saitamansaku

曰く ↑ ちくわ君の勝手な解釈を聞いているのではないよ。そもそも、著作権法第一条「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、...

2012-06-21 20:54:40
@saitamansaku

曰く ...これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 」とあり、利/使用者の権利を定めるとはされていない。

2012-06-21 20:54:57
@saitamansaku

曰く「最近話題になっている「日本版フェアユース規定」だって、日本語訳(文化庁)では「権利制限の一般規定」なんだよ。ま、自らの無知を認められない人のようだから、何を言っても無駄なんだろうな。「みんなのお薦め商品」に入門書や概説書を紹介しておいたから、...」

2012-06-21 20:55:34
@saitamansaku

曰く「...図書館で借りてでも良いから、しっかり読んで勉強しなさい。ネットからだけでは得られないものがあると思うよ。さて、後は放置する。」

2012-06-21 20:55:50
@saitamansaku

ちくわ君曰く「だから解釈論の問題だっつーてるだろ(笑)。結局証明は出来ないし、こっちの質問に答える気も一切ないと。あー、はいはい。」

2012-06-21 20:56:22
@saitamansaku

ちくわ君曰く「「権利を規定したモノではない」が、客体として「事実上、権利を規定したモノと理解してもよい」という話をしているんだけどねえ。おまけに都合が悪いのか、こっちの質問には一切答えないで逃げるとか、クズはこれだから困る(笑)。」

2012-06-21 20:57:36
@saitamansaku

ちくわ君曰くこっちの質問には一切答えぬまま「放置する」と明言したんだから、後で云い訳を書き込んだり新しいまとめ作って反論しようとか考えるなよ、卑怯者のクズ(笑)。「」

2012-06-21 20:58:02
@saitamansaku

ちくわ君曰く「お前のTLは放置してやるから、どうしても気がおさまらないなら自分のTLで好きなだけ陰口叩いてろ。@飛ばさなけりゃ、武士の情けで見逃してやるよ(笑)。」

2012-06-21 20:58:25
@saitamansaku

曰く「放置しようかと思ったが、ちくわ君があまりに物を知らないので言っておく。個人がどう法解釈しようが勝手だが、第三十条は第五款「著作権の制限」規定の一部なんだよ。」

2012-06-21 20:58:53
@saitamansaku

曰く「それがイヤなら、著作権法改正のための陳情でもしたらどうだろうか?あとは放置するから、勝手にしなさい。ブロックしたけりゃそのままで結構だし。」

2012-06-21 20:59:08