高橋和之先生の理論的立場

高橋和之先生の理論的立場
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anonymity @babel0101

高橋和之先生の論文をいくつか読んだが、だんだんその理論的立場が明らかになってきましたね。

2012-06-27 18:47:29
anonymity @babel0101

理念としての人権と実定法としての憲法上の権利を区分し、後者の保障論拠を各人の自律的生の確保に求めながら自己実現・自己統治を全人権に通底するものと見て、13条前段の個人の尊重が後段の幸福追求権によって具体化される。さらに、それが憲法各条にブレイクダウンされる。

2012-06-27 18:53:45
anonymity @babel0101

個人の自律的生の議論から、返す刀で、長谷部憲法学の公共の福祉に基づく権利論を、本来法律レベルの保護しか与えられないものに憲法的保護を与えていると批判したり、人権・統治の目的手段関係を導いたりする。自己の理論的立場から一刀両断。

2012-06-27 18:57:25
anonymity @babel0101

憲法上の権利に関する論証作法も見えてきた。保障範囲と正当化の二段階で論証を行い、正当化の文脈では通常審査を適用。通常審査が要請される理由も明確になっている。アメリカでは合理性審査をベースにカロリーヌ判決脚注4を経由して厳格審査や中間審査など「高められた」審査がなされる。

2012-06-27 19:03:17
anonymity @babel0101

他方、違憲立法審査権を明示的に規定する日本では、そもそも憲法解釈事実や立法事実に裏付けられたら理由に基づく通常審査がベースラインとして想定されている。このベースラインは、誤解を招きうるが、だいたいアメリカの中間審査だということも明示された。

2012-06-27 19:06:31