【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2)
@keijitakeda @keikuma http://t.co/ch8LlnYf にある13項目の個人情報、これ全て個人データなんでしょうか?また本当に全部取得/収集してるんでしょうか?とりあえず書いとけ的な項目も?整理の時間かせぎに第二十五条二項とか? #takeolaw
2012-06-29 21:59:15@fmht7 @keikuma まぁ確かに全部は無理そうですね。ただこれ以外の個人情報というか(2)(4)が具体的に何を差すのか不明確ですね。購買履歴が入っているのか入っていないのかわかりません。
2012-06-29 22:01:11@fmht7 開示は訂正や利用停止の前提として必要なので、保有個人情報全てを明らかにする必要がありますし、存在しないのであれば、存在しないことを知らせる必要があります(法25条カッコ書き)。 #takeolibrary
2012-06-29 22:03:33ちなみに、「取り出すのが大変だから開示できない」とか、「何をどうやって集めたか分からないから開示できない」っていうのは、そもそも、個人情報取扱事業者として適性を欠いていますから、適正に取り扱える能力を超えて個人情報を取得してはいけません。 #takeolibrary
2012-06-29 22:07:37@keikuma 個人情報保護法の第二十八条に(非開示の)理由の説明という条文があるんですけど,第二十五条第一項の規定に該当するので開示しないというのは同第二項に規定されている“通知”に過ぎず,その“理由”を説明するよう努めなければならないのではないでしょうか?
2012-06-29 22:12:53@keikuma 個人情報保護法の第二十八条にある理由の説明はありましたか?(具体的な理由の説明は?) #takeolibrary #takeolaw
2012-06-29 22:18:23. @Ivarn @terutorr 今回は開示請求を行っておらず、開示請求をする場合の手続きについて質問したという状況ですので、理由の説明を受けることはありませんでした。
2012-06-29 22:27:31CCC から武田氏への回答はなし
【報告】CCCに対して同社の個人情報保方針の規定に基づき「個人情報の苦情」を申し入れましたが1日返答はありませんでした。
2012-06-29 22:45:36問い合わせ内容の違いとその対応の違いに関して
ちょいとに並べて比較整理してみますか。 RT @keijitakeda: @yuki_k1 @keikuma でも両者への返答は微妙に違っているので必ずしも見解や手順が確立されているようにも思えないです。
2012-06-29 23:01:04@keijitakeda @yuki_k1 武田先生のケースと私のケースが異なるのは、私が実際に請求を行った訳でなく、請求を行う方法を問い合わせたからかも知れませんが、見解や手順が確立されたにしては、対応に時間が掛かったという印象はあります。
2012-06-29 23:05:40@keikuma @yuki_k1 多分確立されていないと思います。私はまず請求を行う方法を問い合わせました。用紙 http://t.co/FdQn2Jms にない項目はどうやれば開示請求できるのかと。で「当社が取得する会員の個人情報の項目」の中から項目を指定するようにとの返答。
2012-06-29 23:28:59@keijitakeda @keikuma @yuki_k1自分の登録情報など意味がなさそうなものを除き 2,4,6〜13 の開示を請求。2,4は用紙の欄外に書き込めば郵送で開示可能ただし同じ内容はT-SITEでも確認できるとの回答。不開示項目の理由は「業務に、著しい支障を・・」
2012-06-29 23:36:36考えてみると、第二十五条但し書きを主張して開示しないことにするとしても、手続きとその手数料を公開していないこと自体は違法なんじゃないでしょうか。 #takeolaw
2012-06-30 00:22:19個人情報保護法第二十五条の解釈に関して
@keikuma よく分からないのですが、個人情報保護法の第二十五条の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当するという明白な理由があるにも関わらずなぜ開示されないことが問題となるのでしょうか。 #takeolibrary
2012-06-30 00:40:50@naokages 私は二点を問題にしています。 1)但し書きによって開示しないとしていること 2)開示請求方法をそもそも提示していないこと(続)
2012-06-30 00:46:14@naokages (承前)この2つが、なぜ個人情報保護法で、事業者の義務とされているかを調べて頂ければ分かると思うのですが、そもそも、本人の関与の仕組みとして作りこまれていて、本人に開示するのは「原則」なのです。
2012-06-30 00:48:25@naokages 但し書きの2が想定しているのは、通常の業務を妨げるような頻回の問合せを考慮したものだと私は理解しています。なぜならば、これを理由に開示しなくて良いのであれば、法が予定した本人の関与の仕組みが機能しなくなるからです。
2012-06-30 00:50:23疑問と募集
果たして現在の体制のままで、来年2月にプライバシーマーク更新できるんだろうか。 http://t.co/Biiku4qn #takeolibrary
2012-06-30 15:51:54