動物愛護法の考察/秋田ヒグマ脱走事件
@aphros67 @SakawaH 少なくとも44条2項には該当しますね(50万以下の罰金)。さらに殺す目的を持って2項該当行為をおこなった場合に1項の罪も問えるかですね。問えると思いますけどね。。。
2012-06-29 00:17:55おお!ありがとうございます_〆(・_・。) RT @holmesdenka 少なくとも44条2項には該当しますね(50万以下の罰金)。さらに殺す目的を持って2項該当行為をおこなった場合に1項の罪も問えるかですね。問えると思いますけどね。。。 @SakawaH
2012-06-29 00:18:36また、それによって動物を「殺す」となると、同条1項の適用の可能性もある。他方で、動物を殺すことが全く認められないのではなく、「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」同法40条。
2012-06-29 00:19:28@SakawaH 今回の措置は苦痛を与えない方法とは言えないでしょうね。故意にえさを与えず放置するのですから。。。「みだり」にというところが問題ですが、施設を維持できないから放置するというのであればまんま違法行為だと思いますし,これを処罰できないならなんのための愛護法かと。。。
2012-06-29 00:21:38@holmesdenka 同意見です。苦痛の大小で方法比較をして、少なくとも合理的な範囲内でもっとも苦痛の少ない方法を選択するとなると、普通は薬殺なり銃殺なりのほうが苦痛は少なく、経営上、評判上の問題をおそれるのが理由ではNGというほかないのではないかと。
2012-06-29 00:31:55ありがとうございます!「やはり」そのあと「じゃあなぜ新聞に堂々とコメントを寄せているのだろう」といっています。あとは自分の頭で考えさせますw RT @holmesdenka @aphros67 自分で条文調べて比べてみてね、ってお伝えください。
2012-06-29 00:23:55更に…
いろいろな告示・公示・指導があるものなのですな(・ω・)
環境省告示第20号第五条五その他動物の管理は次に掲げる方法によること。 イ 動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
2012-06-29 00:26:27こういう告示もあるのですね(・ω・) RT @holmesdenka 環境省告示第20号第五条五 ~飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
2012-06-29 00:30:19@aphros67 参考までに動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目平成十八年一月二十日環境省告示第二十号(最終改正:平成二十四年五月二十一日環境省告示第八十三号)です。
2012-06-29 00:31:07@aphros67 @SakawaH こういうのもあります。展示動物の飼養及び保管に関する基準 第1 4終生飼養等 http://t.co/66ZEzOEt
2012-06-29 00:34:16@aphros67 @SakawaH 展示動物が感染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合、苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病にかかり、又は負傷をしている場合、甚だしく凶暴であり、かつ飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合
2012-06-29 00:36:54@aphros67 @SakawaH やむを得ず処分しなければならないときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときであっても、できる限り、苦痛(恐怖及びストレスを含む。)を与えない(続
2012-06-29 00:39:12おお。とすると、殺すことは止むを得ないにしても、やはり「餓死が苦痛にあたる処分かどうか」ということに問題は集約されますね(・ω・) RT @holmesdenka @SakawaH
2012-06-29 00:39:10@aphros67 @holmesdenka 基本的には銃殺じゃないですかねぇ…。上野動物園のゾウは、なんで銃殺にならなかったのかなぁ…
2012-06-29 00:38:05確かに…(・ω・) RT @SakawaH 基本的には銃殺じゃないですかねぇ…。上野動物園のゾウは、なんで銃殺にならなかったのかなぁ… @holmesdenka
2012-06-29 00:40:46ですから環境省の基準によると獣医師による薬殺以外はよほどのこと(逃走し、周辺に被害が生じている場合など)がない限り許されませんね。 RT @holmesdenka: @SakawaH @aphros67 適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。
2012-06-29 00:41:18@holmesdenka @aphros67 麻酔銃とかで眠らせたあと、獣医師による薬殺ですかね。時間的余裕がある場合は、餌に睡眠薬を混ぜて食べさせてから、とかになるのかな…。
2012-06-29 00:42:58なるほど。「原則」射殺もいかんということですね(・ω・) RT @holmesdenka ですから環境省の基準によると獣医師による薬殺以外はよほどのこと(逃走し、周辺に被害が生じている場合など)がない限り許されませんね。 RT @SakawaH
2012-06-29 00:42:55判例でも……
プロ用の判例検索システムを使ってもらっちゃって、なんだか申し訳ない限り…
東京地判平成14年12月11日によると、ネコをビニール袋に入れて身動きさせなくし、車内に閉じ込めたうえ、「給餌、給水を行わないまま放置し、よって餓死」させる行為は、改正前の動愛法27条1項違反(愛護動物をみだりに殺した)になる。
2012-06-29 00:27:51