高木先生による新居浜市役所への電話インタビュー
- sanftekatze
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新居浜市役所に電話してきいた。相手方は人事課長。曰く、「住基ネットという報道は誤報であり、読売新聞社に訂正を求めている。実際に使用した専用端末は、税システムである。」 うはー、より悪いのに。
2012-07-27 12:51:36人事課長「税の中の住所地を見たということ。」 私「そのときに税の情報も見たということですかね?」 人事課長「税、税はほとんどないんですけどねその方は。」 はい、新たな情報漏洩。
2012-07-27 12:55:37私「え?どういうことですか?」 人事課長「画面の中にあるとは思うんですが。」 私「見たと?その人はほとんど税がないと。」 人事課長「まあ、若い方だったので。」
2012-07-27 12:56:58(要約) 私「処分の根拠は?」 人事課長「懲戒委員会で決定した。」 私「個人情報保護審査会ではなく?」 人事課長「個人情報保護審査会ではなく、懲戒規定に基づき懲戒委員会が決定した。この懲戒規定は、人事院の「懲戒処分の指針について」と同じである。」
2012-07-27 13:00:58根拠はここ: http://t.co/YGIKP0mq (12) 個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。 (10) コンピュータの不適正使用(略)
2012-07-27 13:01:52私「懲戒規定はわかったが、それ以前に、新居浜市の個人情報保護条例第55条に違反しているのではないか。」 人事課長「その辺りはある。」
2012-07-27 13:07:32新居浜市個人情報保護条例 第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2012-07-27 13:08:21私「あるのに?」 人事課長「被害者の方が穏便にして欲しいとのことだった。自分に二度と接触しないようにして欲しい、それ以上の処分は期待していないとのことだったので、弁護士と相談してこのようにした。」
2012-07-27 13:10:32ちなみに、懲戒規定の「(12) 個人の秘密情報の目的外収集」には該当しないと思う。なぜなら、(自治体において)住所は「個人の秘密情報」に当たらないから。 そうすると逆に気になるのは、業務上知り得た保有個人情報の盗用についての懲戒規定が(人事院の指針も含めて)無いような?
2012-07-27 13:19:28