控訴人が、判決正本の適法な送達を受けていないとして控訴期間経過後に控訴したが、適法な特別送達がなされたことは明らかであるとして却下された事例

先日タイムライン上で,この事件の両当事者の話題が出ていました。ふと,こんな裁判例を紹介していたことを思い出しました。
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とりとく @tkbei

主文 1 本件控訴を却下する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。3 訴訟費用は,第一,二審とも,被控訴人の負担とする。

2011-11-22 20:16:59
とりとく @tkbei

第2 事案の概要 1 本件は、被控訴人が、控訴人に対し、不法行為に基づき,損害賠償として上質A4紙1万枚及びこれに対する遅延損害紙の支払を求めた事案であり、原審での認容判決後、控訴期間経過後に本件控訴がなされている。 

2011-11-22 20:18:33
とりとく @tkbei

2 前提事実(1)被控訴人は,控訴人が被控訴人の親書に誠実な応答をしなかったとして、損害賠償請求訴訟を口頭で提起した。原審は,控訴人が適式な呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭せず,答弁書等も提出しなかったとして,請求原因事実を自白したものとみなし,認容判決を言い渡した。

2011-11-22 20:20:08
とりとく @tkbei

(2)原判決正本は、特別送達の方法により控訴人に送達されたが、控訴人は、その送達日から2週間経過後に、本件控訴状を提出した。(3)控訴人は、判決正本が手元になく、目を通してもいない、適法な送達を受けていないので、控訴期間の不遵守につき追完が認められると主張している。

2011-11-22 20:21:32
とりとく @tkbei

第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実に加え,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。(1)原判決正本は、特別送達の方法により控訴人の自宅に送達された。(2)送達報告書には、「被告本人に手渡したところ、黒ヤギさんたら読まずに食べた」との記載がある。

2011-11-22 20:23:43
とりとく @tkbei

2 そうすると、原審判決正本が控訴人に対して適法に送達されたことは明らかである。 第4 結論 以上のとおり,本件控訴は,控訴期間を徒過した後になされた不適法なものであるから,これを却下することとし,主文のとおり判決する。

2011-11-22 20:24:00
とりとく @tkbei

控訴人が、判決正本の適法な送達を受けていないとして控訴期間経過後に控訴したが、適法な特別送達がなされたことは明らかであり控訴人が判決正本を読まずに食べたに過ぎないとして却下された事例(東京地裁昭和15.1.28)

2011-11-22 20:24:39
とりとく @tkbei

(裏話)白ヤギさんは提訴にあたり何回も簡易裁判所に足を運んだのですが、どうしても裁判所に着くまでに訴状を食べてしまい、やむなく口頭で提訴に至ったものです。(民事訴訟法271条)

2011-11-22 20:31:36