憲法判例における事実評価 byたけるさん

愛媛玉ぐし料事件と森林法事件
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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

愛媛玉串料判決のあてはめをしっかり読むと、今年の司法試験のヒントが見えるよね。争点は、玉串料が、地鎮祭、香典、賽銭とどう違うかという、至極当然な評論文を書いている。ここだけ抜き出したら、まさか判決文だとは思わないだろうね笑。

2012-08-26 22:13:20
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

野坂先生の憲法判例を読み直すは、ガチで受験生は読むべきだね。あんなに事実関係を丁寧に解説してるものがまとまってる本は他にはないからね。

2012-09-01 14:27:38
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

昨夜から今朝にかけて、慶應ローの後輩と飲んでたんだけど、まだまだ判例の読みが甘いような気がしたのよね。キチンと事実関係と評価を読まないと。戸松先生と初宿先生の「憲法判例」を確認したんだけど、あれじゃ事実関係が足りないかもしれないね。結局、ケースブックが必要なのかも。

2012-09-01 14:48:07
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

特に、事実評価で対立する反対意見なんて、宝の山だと思うね。どうしても、法的判断に目を奪われがちだけど、事実をどう評価するかについてもしっかり学習しないと。少なくとも、違憲判決はマストだろうね。

2012-09-01 14:49:33
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

目的効果基準で考慮すべき事情は、「個々の事案ごとに、それぞれにおける特徴的な事情を採り上げて総合的に検討することになろう。」

2012-09-01 15:07:49
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

ちなみに、政教分離違反の検討は、概ね次のように構成される。①当該行為又は公金支出に対する一般人の評価を確定、②その評価を前提に、当該行為者等の意識、目的や効果を推し量る。これは、政教分離違反の判断を客観的にするからだろうね。当事者の主観を判断するために、先立って客観的評価をする。

2012-09-01 15:11:22
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

森林法違憲判決がなぜ違憲になったのか。知ってるようで知らない人が多いのよね。普通の受験生は「目的二分論を採用しなかったから、審査が厳格だった」と答え、優秀な受験生は「共有物分割請求権の否定は一物一権主義というローマ法の原則に対する制限だから」と答える。でも、これじゃ足りない。

2012-09-01 15:56:13
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

普通の受験生の回答は、単なる審査基準のお話。審査基準が厳格だと、違憲になりやすいだけで、違憲となった理由ではない。優秀な受験生の回答も、財産権の保護範囲または制約の認定、それに伴う審査密度のお話。原則形態のない財産権の内容を明らかにするだけで、やはり違憲の理由ではない。

2012-09-01 15:59:51
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

では、森林法違憲判決は、どんな理由で違憲としたか。主たる理由は2つ。①立法目的と手段の適合性がないこと、②他の共有物分割手段は制限せず、共有物分割請求権のみを制限する特別の必要性がないこと。

2012-09-01 18:17:21
@Kuro_Reading

@itotakeru 立法目的は森林の荒廃の防止ですが、それと分割制限が合理性を有していませんもんね。逆に荒廃を促進していたとか。

2012-09-01 18:19:10
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

森林法違憲の理由①は、このツイートのお方の通り。森林の荒廃を防止するという立法目的のために、共有物分割請求権を制限したんだけど、この事例から明らかなように、持分1/2の共有者間でモメて、分割もできないと、民法252条但書の保存行為しかできないのよね。

2012-09-02 01:24:38
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

多数意見では、この保存行為では森林は荒廃を防止できないから、共有物分割請求権の制限により、かえって森林の荒廃防止という立法目的が阻害されるとして、手段の目的適合性を否定したわけ。これに対して、反対意見では、保存行為できるなら荒廃しないでしょ?という点で対立があった。

2012-09-02 01:26:39
DJあすか @kiwi250r

答案見てると憲法に関しては審査基準論うんぬん以前にまず事実を丁寧かつ素直に読み込んで認定・評価していく訓練をしたほうがいいのではと感じる方が多いです。

2012-09-01 14:52:50
DJあすか @kiwi250r

基準の違いが違憲か否かの説明になるわけではない。たけるくんの指摘はわかりやすい。

2012-09-01 16:07:55
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

@kiwi250r コメントありがとうございます。憲法判例を読む時に、どうしても基準は何か、法的構成は何かというところに目を奪われがちで、違憲の理由は意外と見落としがちなんですよね。憲法は、法的構成半分、事実評価半分だと認識しております。後者ができなければ合格も厳しいでしょう。

2012-09-02 23:48:22