文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回2010/07/22)実況ツイート
村上委員:フェアユースという言葉を使っているが、ABC類型はどちらの立場に立っても具体的な条文が思い浮かびにくい。事務局への質問になるが、ある程度の条文案が出てくるのはいつ頃になるのか、報告書の最終段階になるのか?
2010-07-22 10:57:12事務局:条文をいつごろ出すという明確なルールはない。審議の状況によってということになると思う。ただ、歩い程度議論が固まらないと条文化は難しい。また関係条項、新しい著作権制度の整備という面もある。
2010-07-22 10:57:26事務局:個別の制限規定であれば今までの経験もあるが、一般規定となると新しい考え方を含むため、文化庁の案が独り歩きするという懸念もある。関係省庁との調整も必要。
2010-07-22 11:00:33土肥主査:ヒアリング実施についての意見は承った。「立法事実の有無に関する検討が不十分である」との意見についてはどうか?どもとしては、そのようなことはない、個別規定での制限には限界があるという認識でよいか?(異議無し)
2010-07-22 11:20:29松田委員:現時点では類型としてまとまっているのはB類型だけだろう。ただ、独り歩き、利用者側がこれはファユースだと突っ走る懸念もある。ただ、これまで極めて慎重に適用や解釈を行った上で、ビジネスを行ってきたそうは、軽々にこれで良しとはならないだろう。
2010-07-22 11:23:04中村委員:先ほど松田委員からBしか類型としてまとまっていない、との発言があったがAとCがまとまっていない理由を教えて欲しい。
2010-07-22 11:23:43松田委員:そもそもAは抽出した100件ほどの事例にない、写し込みよりも広く解釈されることは間違いない。Cも説明の中に具体的な事案が無く、立法事実を示さないで条文化することになる。
2010-07-22 11:23:51山本(た)委員:「写り込み」という言葉だとその広がりがはっきりしない面はある。立法事実の問題は核として必要だが、それをもとに明確な範囲で広げることは問題はないのではないか、。たとえば著作権法の「引用」についても、いまは判例で固まってきているが。
2010-07-22 11:29:45大渕委員:「立法事実」をどこまでのものとして考えるかだと思う。見方によっては「不十分」との認識もあるとは思うが、私はそのようには考えていない。
2010-07-22 11:31:52松田委員:パロディや企業内利用については別に検討してまとめるべき。パロディを非常に大きくとらえてC類型でとの意見もあるが、パロディの本質は何かということについてはここで議論してきていない。パロディは著作権の本質に関わる問題。
2010-07-22 11:42:02山本(た)委員:リバースエンジニアリングの問題は、C類型と関連して検討されるべきだと思う。一方パロディについては、アメリカの判例アプローチ、表現の自由の考え方と日本のそれが異なる面があり、C類型とは別に検討されるべき。
2010-07-22 11:44:35