竹島をめぐるサンフランシスコ条約前後のやりとりのまとめ (Ver.1.1) http://togetter.com/li/368451 の補足

以前まとめて頂いたもの↓ 竹島をめぐるサンフランシスコ条約前後のやりとりのまとめ (Ver.1.1) http://togetter.com/li/368451 あまり追加頼むのも申し訳ないので自分でまとめておきました。 続きを読む
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涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

まず統治権は支配権と処分権より構成されるわけだけど、基本的には統治機構・統治の正当的主体としての日本国(大日本帝国)は占領下におかれても一切棄損されない。一時的な占領は永続的統治権を侵さない。これは大原則。

2012-09-13 21:03:52
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

次に、処分権はいかに統治主体の上位に占領行政体があろうとも、全く侵害されない。これが認められれば、軍事的占拠による処分権の行使が可能となり国際法の根本が崩壊しかねない法人格への侵害となる。従って、大日本帝国の領域縮小は必ず統治主体たる日本国政府の法的同意が必要となる。

2012-09-13 21:06:13
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

いかにSF条約以前に連合国がどう規定しようが、これは変わらない。というか、根本的に変えてはならない(原則としては)。ただし日本国政府がそれを追認した場合はその限りではない。SF条約において「主権地域」の規定ではなく「放棄地域」の規定を行ったのは、恐らくこの理由による。

2012-09-13 21:07:46
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

連合軍には当然ながら「処分権」が無いのだから、日本国政府の統治領域を規定する権限がないからだ。また日本国政府が継続して存続する以上、新たに権原を規定するのは法的におかしなことになる。よっておSF条約で権原放棄地域を規定したのは、実は理に適っている。

2012-09-13 21:09:01
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

また、同時に権原放棄を規定したということは、他ならない連合軍(国)が、そこで放棄を規定された土地が「日本国政府が権原を有する地域」であったことを認めることも同時に意味する。従って、同条約が一定の正当性を有する限りにおいて、半島ならびに諸地域の戦前の権原は日本にあったと看做される。

2012-09-13 21:10:52
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

さて、問題の半島行政であるが、SF条約まではそれが制限されていたとはいえ権限を日本国政府が有していたと考えるならば、同条約までは基本的にその統治主体は日本国であり、占領軍はあくまで戦時行政の一環での統治でしかない。

2012-09-13 21:12:44
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

占領軍(連合国軍)がいかに行政権を一時的に停止しようとも、それが主権に対する処分権を意味しない以上、そう考えざるを得ない。これはSF条約にあたってSCAPIN677などの行政停止に関わる指令が「領土問題を意味しない」としていることからも明らかである。

2012-09-13 21:15:01
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

これは、実は韓国政府がSF条約草案作成にあたり、権原放棄に対して「confirms that it renounced on August 9,1945」とする修正を行うよう要望を出していることからも裏付けられる。これはポツダム宣言に遡っての権原放棄の要求である。

2012-09-13 21:17:11
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

しかし、実際にはSF条約では「renounces all right, title and claim」とされた。これは自制が現在形であり、且つ遡及的文言が一切ないことから、日本国政府のSF条約規定諸地域の権原放棄は「SF条約発効時点」で成されたものと看做すことができる。

2012-09-13 21:18:52
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

ではSF条約以前に米軍施政から韓国政府(またソ連施政から北朝鮮政府)が引き継いだものは何か。これは重要な問題であるが、国際法を厳密に解釈する限りにおいては、それは占領軍の持つ権限を越えないものとならざるを得ない。国際法上「所有せざるものを与えることはできない」からだ。

2012-09-13 21:21:11
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

当然ながら当時の半島の占領軍行政機構は、「日本国が権原を有しながら一時的に統治権を停止している状態の地域を代行統治する」権利しかなく、それも連合軍最高司令部に隷属するものであり、きわめて限定的と言わざるを得ない。

2012-09-13 21:22:46
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

このことから、SF条約発効時点までは、半島においては形式上権原所有者は「日本国」であり、当然ながら権原の移転乃至は行政区分の変更は「日本国政府の支配権・処分権」に属することになる。これは原則論として当然と言える。

2012-09-13 21:24:33
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

従って、そもそもSF条約発効以前において、半島が「完全な」主権を発揮できる法的根拠は実は「存在しない」のであり、当然SF条約発効以前において敷かれた李承晩ラインなるものは、日本国政府の関与しない「違法」なものと言える。これは国際法の統治権・処分権に関わるものである。

2012-09-13 21:26:23
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

さて、では半島諸政府の権限の根拠は何かと言えば、厳密に解すれば「SF条約において日本国政府が権原を放棄した地域に樹立された新たな権原主体」である、ということになりそうである(何しろそれ以前の権原は日本国政府にあるのだから)

2012-09-13 21:27:47
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

SF条約への経過において、竹島に対する権原の放棄を、日本国政府としては行わない意思であったことは、1947に日本外務省により提出されたレポートに「鬱稜島と竹島」を日本領として規定していたことからも明らかである(同時にこれは北方領土についても実は同様)。

2012-09-13 21:32:05
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

しかし「鬱稜島」についてはSF条約において権原放棄地域として規定され、日本国政府も署名・発効していることから、日本国政府の権限は同条約により失効したと考えるのが妥当である。

2012-09-13 21:33:03
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

さて、国際法上領土の占有には国家権力が発揮されていなければならない、というのは国際裁判の判例により概ねは確定的条件と考えることができることから、SF条約発効以前の韓国政府はこの資格を有さないと解釈することも可能である。

2012-09-13 21:35:35
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

では、半島の諸政体がSF条約によるなんらかの制約を受けるか否か、という点についてはどうか。この点においては先ほど書いたように「朝鮮半島における権原の放棄をSF条約によって行っている」ことから、実は半島の諸政体は「国家権力主体として署名する権利を有しない」。署名しないのも当然。

2012-09-13 22:02:58
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

ポツダム宣言受諾日を「独立記念日」としたり、1948年8月13日の李承晩大統領就任を持って「国家権力主体の成立」と看做したい向きには非常に申し訳ないのだが、1951年のSF条約発効まで日本国政府は半島の権原を「放棄していない」のである。

2012-09-13 22:06:43
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

これは、主として在日韓国人、朝鮮人として区分されるものの原因となった「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」という法の名称からも明らかと言える。SF条約により権原を放棄し国境が移動したからこそ、初めてそのような法が必要となるわけだ。

2012-09-13 22:08:45
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

さて、では「半島併合そのものが無効であった」という主張はどうか、というと、こちらはもっと深刻で、それを言い出すと「放棄する権原」の根拠としての日本国政府の統治が崩れることになるが、これはそのままSF条約の放棄地域の根拠となる権原の否定となってしまう。

2012-09-13 22:10:22
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

というわけだからして、日本国政府としては恐らく永久的に(少なくともSF条約に署名し発効させ、それを有効としている限りにおいて)、そのような主張を認めることはないだろう。まぁ超長期において国際法の慣習概念が変化すればわからんが。

2012-09-13 22:11:38
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

仮に1905年の編入が恫喝的且つ違法であったとしても、日韓併合まで韓国政府がその権原を有していた場合も、併合による権原の日本国政府への移転をもって、その正当的統治主体は「日本国政府」なのであり、係争の論点としてはきわめて弱い。これもSF条約が国際法として正当なものである限りは。

2012-09-13 22:13:28
涼風紫音/Protest the invasion of Russia @sionsuzukaze

それらの諸々を踏まえれば、基本的に竹島の統治に関する権限は引き続き「日本国政府」が有していると判断することは十分に可能と考えられる。ただし、以前にも述べたが、その場合においても当然「処分権」「主権移転」は「日本国政府」がその意思と権力を以って行うことは可能である。

2012-09-13 22:15:12