危険の現実化に対する至って控え目な私見

タイトルの通り。あくまで一合格者の私見。
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ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

そこで山口先生の直接型・間接型を。詳しくは基本判例から読む刑法参照。 RT @akagilaw 因果関係論で危険の現実化をとるとき、行為後の介在事情の評価は予め自分で対処法を決めておくべき。あと、危険の現実化に立ちながら、因果関係の錯誤論で「相当因果関係の範囲内での符合」は怖い。

2012-10-07 00:12:38
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

山口先生によれば、行為者の行為から直接結果が発生した場合は、介在事情の如何にかかわらず因果関係肯定(直接型)。これに対して、結果が行為後の介在事情によって発生した場合は、介在事情が行為者の行為によって誘発されたといえる場合に因果関係を肯定する(間接型)。あてはめはこれでおk。

2012-10-07 00:21:31
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

ま、試験で問われるのは専ら間接型の方なわけだが(笑)

2012-10-07 00:25:30
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

【危険の現実化の論証】「因果関係とは、発生した結果を実行行為に帰属させるための要件であるから、実行行為の危険性が結果に現実化したといえる場合に肯定される。その判断の際には、①実行行為の危険性、②介在事情の異常性、③介在事情の結果への寄与度を考慮する。」 あてはめの検討は山口流で。

2012-10-07 01:04:34
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

前田三要件をとりながら山口説で検討ってなんですかってリプがきてるけど、俺に言わせればどっちも同じことを違う面から言ってるだけ。山口説の直接型は、要は介在事情があろうとなかろうと結果が発生した場合、つまり介在事情の寄与度が低い=因果関係肯定の方向

2012-10-07 01:10:52
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

間接型は、誘発したかどうかが基準だけど、誘発したといえるなら介在事情の異常性が低い=肯定の方向、誘発したといえないなら異常性が高い=否定の方向になる。個人的には山口先生の方がより敷衍していると思うけど、規範としては長くなるので、答案は前田三要件、頭の中は山口流でいいんじゃないかと

2012-10-07 01:14:58
あぼがど @abogado_law

@t_done 今年改訂された大塚思考方法総論は、前田説と山口説の具体的事案(主要判例)へのあてはめを実戦していますよ!後者は山口基本判例とだいたい被りますが。

2012-10-07 01:07:11