- greenz_greenz
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善管注意義務(善良な管理者に課せられるという注意義務)もしくは自己の物と同一の注意義務。サービス利用規約の法的性質の捉え方による。どちあにせよ少なくとも保管データのCIA義務は含まれると解される。 #kyusec
2012-10-13 11:00:58本件では、何が注意義務違反であったのかについてを説明中。オペレーションミスの話と統制管理上のミスの話など。レベルの違いはあれど、注意義務違反(過失)があるのは間違いない。 #kyusec
2012-10-13 11:02:16次は、過失のレベルの判断。「重過失」に該当するかどうか。本件では、免責規程が、重過失を免責対象から除いているため、問題となる。 #kyusec
2012-10-13 11:03:13重過失の構成要素の一つは、「予見可能性」。基準とは、「通常人」。ただし、全平均的な一般人基準ではなく、業界や立場などが同じ属性の者の平均から考えるべき。 #kyusec
2012-10-13 11:08:02もう一つの構成要素が、「故意との同質性」。ただし、これを厳しくすると、実質故意しか対象にならなくなるため、飽くまでも物差し程度の話じゃないか。 #kyusec
2012-10-13 11:09:27免責については、「東京地判平成13年9月28日」と「東京地判平成21年5月20日」が参考になる。具体的な免責規定でないために、限定解釈され、適用対象外とされたりしている。 #kyusec
2012-10-13 11:18:00過失有り⇒軽過失⇒免責効力が無効となると、責任の軽重はあれど、フロー的には、重過失と同じ「損害」における損害制限の判定となる。 #kyusec
2012-10-13 11:21:43これ、バックアップごと消えた場合にバックアップの契約してなかった場合も「バックアップの契約してないという過失があるからダメ」ってなるんかな。 #kyusec
2012-10-13 11:23:05他にも関連の判連紹介。「東京高判平成2年7月12日」、「最判平成14年9月11日」。特に後者は、郵便法において、故意又は重過失がある場合でも責任を否定する規定があり、それに関する有効性を問われた事案。 #kyusec
2012-10-13 11:24:57免責規定は、料金体系やサービス内容、免責の程度、範囲など様々な事情で、制限が入るかどうかが決まる。全く責任を負わないような規定は、モラルハザードにもつながるため制限されやすい。 #kyusec
2012-10-13 11:26:33