Kyushu Information Security Day2012まとめ

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むらせ @uronism

技術的な観点と法的な観点の違いもあるから難しいよなぁ。 #kyusec

2012-10-13 10:59:23
greenz(無) @greenz_greenz

善管注意義務(善良な管理者に課せられるという注意義務)もしくは自己の物と同一の注意義務。サービス利用規約の法的性質の捉え方による。どちあにせよ少なくとも保管データのCIA義務は含まれると解される。 #kyusec

2012-10-13 11:00:58
greenz(無) @greenz_greenz

本件では、何が注意義務違反であったのかについてを説明中。オペレーションミスの話と統制管理上のミスの話など。レベルの違いはあれど、注意義務違反(過失)があるのは間違いない。 #kyusec

2012-10-13 11:02:16
greenz(無) @greenz_greenz

次は、過失のレベルの判断。「重過失」に該当するかどうか。本件では、免責規程が、重過失を免責対象から除いているため、問題となる。 #kyusec

2012-10-13 11:03:13
むらせ @uronism

重過失かどうかは過失に至った過程ではなく、結果の軽重を持って重過失か軽過失か事後的に判断している人が多かった感じ #kyusec

2012-10-13 11:03:45
greenz(無) @greenz_greenz

免責規定の効力。今回は、利用規約35条(免責)が該当する。 #kyusec

2012-10-13 11:04:26
greenz(無) @greenz_greenz

重過失とは、「故意に近い著しい注意欠如の状態」を指す。 #kyusec

2012-10-13 11:05:11
greenz(無) @greenz_greenz

今回の第三者委員会では、重過失ではないが、比較的重度の過失、という微妙な表現を使っている。 #kyusec

2012-10-13 11:06:25
むらせ @uronism

ぶっちゃけ重過失とは故意だと思うけど立証できなかった場合という理解で大体あってるかな? #kyusec

2012-10-13 11:07:01
人間マンチカン @hority

法律のお話。プログラマが仕様書をどう読み取るかに似てる。 #kyusec

2012-10-13 11:07:35
greenz(無) @greenz_greenz

重過失の構成要素の一つは、「予見可能性」。基準とは、「通常人」。ただし、全平均的な一般人基準ではなく、業界や立場などが同じ属性の者の平均から考えるべき。 #kyusec

2012-10-13 11:08:02
greenz(無) @greenz_greenz

もう一つの構成要素が、「故意との同質性」。ただし、これを厳しくすると、実質故意しか対象にならなくなるため、飽くまでも物差し程度の話じゃないか。 #kyusec

2012-10-13 11:09:27
むらせ @uronism

まぁ、専門家はそれに応じた高度な判断とそれに伴う責任を求められますよと。 #kyusec

2012-10-13 11:09:49
greenz(無) @greenz_greenz

ジェイコム誤発注事件に見る重過失認定の話。 #kyusec

2012-10-13 11:10:07
むらせ @uronism

証券取引はHFTだとミリセクオーダーだからなぁ。人間が判断してる時間なんて実際あるのだろうか。 #kyusec

2012-10-13 11:13:03
greenz(無) @greenz_greenz

重過失の認定は、裁判ごとに異なり、最終的な判決がでないと分からない部分が大きい。 #kyusec

2012-10-13 11:13:15
greenz(無) @greenz_greenz

次は、過失があったと認定された場合における「免責規定」の効力について。 #kyusec

2012-10-13 11:13:45
greenz(無) @greenz_greenz

完全免責規定の場合は、消費者契約法8条により、条項自体が無効になり、故意・過失責任となる。 #kyusec

2012-10-13 11:14:29
むらせ @uronism

同じ利用契約提示してても相手が事業者か一般ユーザーかで有効になる条項が変わってくるのか。。。 #kyusec

2012-10-13 11:14:44
むらせ @uronism

アフィで稼いでる学生はどっちになるのかなぁ。 #kyusec

2012-10-13 11:15:35
greenz(無) @greenz_greenz

免責については、「東京地判平成13年9月28日」と「東京地判平成21年5月20日」が参考になる。具体的な免責規定でないために、限定解釈され、適用対象外とされたりしている。 #kyusec

2012-10-13 11:18:00
greenz(無) @greenz_greenz

過失有り⇒軽過失⇒免責効力が無効となると、責任の軽重はあれど、フロー的には、重過失と同じ「損害」における損害制限の判定となる。 #kyusec

2012-10-13 11:21:43
むらせ @uronism

これ、バックアップごと消えた場合にバックアップの契約してなかった場合も「バックアップの契約してないという過失があるからダメ」ってなるんかな。 #kyusec

2012-10-13 11:23:05
greenz(無) @greenz_greenz

他にも関連の判連紹介。「東京高判平成2年7月12日」、「最判平成14年9月11日」。特に後者は、郵便法において、故意又は重過失がある場合でも責任を否定する規定があり、それに関する有効性を問われた事案。 #kyusec

2012-10-13 11:24:57
greenz(無) @greenz_greenz

免責規定は、料金体系やサービス内容、免責の程度、範囲など様々な事情で、制限が入るかどうかが決まる。全く責任を負わないような規定は、モラルハザードにもつながるため制限されやすい。 #kyusec

2012-10-13 11:26:33
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