でも、金融機関だって「転嫁」を試みます。転嫁は、従業員の処遇低下・物品調達先への値下げ要求、預金者へのサービス低下・・そして貸出先への転嫁です
2012-11-07 21:08:27一つ、例外があります。どこにも転嫁せず、当期純利益(株主の取り分)を減らし、外国人株主への配当を減らすことでまかなえばいいのです
2012-11-07 21:12:24@sura_taro すみません。課税されない金融機関がなぜ転嫁する必要があるのでしょうか?課税されるものの価格に転嫁できなければ問題でしょうけども。宜しければ教えて頂けますか?
2012-11-07 21:12:28ご質問がきましたのでお答えします。収入が「非課税」である金融機関や医療機関でも、費用(物品調達・設備投資)には消費税を上乗せして払わねばなりません。消費税の仕組みとして、通常の課税売上(商品売買)などでは、この費用にかかる消費税を納税額から「控除」できるのに、非課税ではできない
2012-11-07 21:16:00消費税は、「預かった消費税から、支払った消費税を控除して納付する」という仕組みです。なお、「預かる」というのは概念上のもので、税法の条文には「預かり金」にしろとは書いていない
2012-11-07 21:17:32ちょっと話はそれますが、中小企業が利用している簡易課税制度では、売上のちょうど1%程度が納税額になるケースが多く、価格転嫁が難しい問題と合わせて、実感的に「企業課税」であると思われているのでは、と推測します(率は業種により異なります
2012-11-07 21:19:47日本の消費税と似た仕組みである欧州付加価値税では、最終消費である企業の交際費などでは、前段階税額控除ができません。あくまで、流通の中間段階における課税の累積を避けるために前段階税額控除制度があるという位置づけ(仏・英など。ドイツは異なると聞きます
2012-11-07 21:22:13【参考】「消費税の非課税範囲と社会保険診療報酬に係る課税の特例の適用される範囲との比較(富山県医師会)」http://t.co/Yppk8AQk(PDF)
2012-11-07 21:22:3815%~25%もの付加価値税を貸している欧州では、控除対象外税額の影響で、銀行業の収益性が他地域と比べて数%低い、との研究もあるそうです(※これも有意なデータが取れるのか?という疑問は感じます
2012-11-07 21:27:32【参考】「今こそ考えよう医療における消費税問題-第2版-(日本医師会)2012年11月発行」http://t.co/yeXddxvE(PDF)
2012-11-07 21:30:14【参考】「社会保険診療に対する消費税非課税制度についての日医の考え(日本医師会ニュース)平成22年10月20日」http://t.co/6LNakwnm ※過去の診療報酬に1.53%が上乗せされ(省略
2012-11-07 21:52:13