そう言えば、控訴状を原告側に渡したのかと尋ねると、書記官は「いずれ高裁を通して原告側には渡るものです」とこれを否定しなかったこともあり、B(弁)が「高裁への引継ぎ」付箋を付けた可能性は高いと思った。
2013-04-05 23:11:40帰宅後、杉○(弁)に電話。「高裁への引継ぎ」付箋の件で苦情を申入れたいので立合ってもらえないかとお願いしたところ、
2013-04-05 23:12:54「裁判所に訴えると言うことは、裁判所のすることには何でも従いますということ。このような話を持込まれる方の依頼は全てをお断りします。」と言って、「1月18日13.30・杉○(弁)事務所」の予約まで断られてしまった。「本物の弁護士ではないな」と思いつつも納得するしかなかった。
2013-04-05 23:14:23また、判決文、控訴状、控訴理由書(添付資料とも)をセットにして3人の子供(○郎、○暢、○子)、および○田○彰・○子、○田○信、○谷○恵に送付。次男の○暢のものは宛所に不在で返信されてきたので、職場気付きで再度送付。 控訴理由書は次の通り
2013-04-06 11:26:16離婚等請求控訴事件 平成24年12月10日付けで控訴しましたが、控訴理由書ができましたのでここに 提出いたします。 (1)原判決文の順番に従って、以下、理由を申し述べます。
2013-04-06 11:32:22(3)調停・一審段階での弁護士が降板しました。(添付資料6の8)代わりの方を探しているのですがまだ見つかりません。控訴理由書を急ぐ必要から、控訴人自身が作成しました。無礼なこと等があるかも知れませんがご容赦下さい。これこれをするようにと教えて下さい。
2013-04-06 11:34:41Ⅰ 控訴の理由 1 判決文(以下同じ)・頁4,行5(第2 事案の概要・1 基礎的事実)「(4)原告は、被告(控訴人)に対し、離婚を前提とする別居を申し入れ」 上記の訂正を申し入れます。
2013-04-06 11:38:16被告はこのように説明してはいない筈です。 「別居半年前頃に、被告の方が原告に「家を出て行くよう」求め、原告から定年退職まで待って欲しい」旨の意思表示があった」が事実です。 当時、原告と被告は、大喧嘩はしなかったものの相当長期に不仲でした。
2013-04-06 11:40:37定年退職に伴って、原告の不倫を伺わ せる行動が目に余る程であり、意思疎通も厳しい状態になって行きました。そんな中、別居半年前頃に、被告の方が原告に「家を出て行くよう」求め、原告から「定年退職まで待って欲しい」旨の意思表示があり、平成18年6月2日の別居となったものです。
2013-04-06 11:43:152 頁4,行10 (基礎的事実) 「(5)原告と被告(控訴人)は、離婚に合意したものの」 上記の訂正を申し入れます。 調停不成立は事実ですが、「離婚に合意した」との事実はありません。(地裁・甲(乙?)第2・事件終了証明書)
2013-04-06 11:47:223 頁5,行8 ~行19 (財産分与額・原告の主張) 「② 家計の収支状況と損益状況は、~収入及び可処分所得が正確に把握され~平成4年から平成18年5月までの剰余金は合計1,889万円であり、~不動産を除く分与対象財産は約3,000万円であるから、
2013-04-06 11:52:09~おおむね整合性がある。~したがって不明金や隠し口座はない」 上記の原告の主張に反論します。 「原告の主張に、整合性はない」と言うべきです。被告(控訴人)が家計の収支状況と損益状況を解析したところ、原告・家計簿の収支の流れは
2013-04-06 11:56:08(1) 主に夫婦の給与収入から税・社会保険を引いた可処分所得といえるものから、純生活費を差し引いて、損益として「収支差引欄」に記載している。(添付資料1の2.3・表)(添付資料2の1.4.5)
2013-04-06 11:57:40