控 訴 状 平成24年12月10日 広島高等裁判所 御中 本籍 住所 送達場所) 控 訴 人(A事件被告・B事件原告) ○ 本 ○ 雄
2013-04-05 22:25:45離婚等請求控訴事件 上記当事者間の山口家庭裁判所周南支部、平成○年(家ホ)第○号離婚等請求事件(以下A事件という)および、平成○年(家ホ)第○号離婚等請求事件(以下B事件という)について、平成22年11月29日言い渡された下記判決は、不服であるから控訴をする。
2013-04-05 22:29:11第1 原判決の表示 主 文 1 A事件原告・B事件被告とA事件被告・B事件原告とを離婚する。 2 A事件被告・B事件原告に対し、別紙物件目録記載の土地及び建物のA事件原告 ・B事件被告の持分2分の1を分与する。
2013-04-05 22:33:133 A事件原告・B事件被告は、A事件被告・B事件原告に対し、別紙物件目録記載の土地及び建物のA事件原告・B事件被告の持分2分の1について、財産分与を原因とする持分全部移転登記手続きをせよ。 4 A事件被告・B事件原告はA事件原告・B事件被告に対し、1068万1183円を支払え。
2013-04-05 22:37:195 A事件被告・B事件原告は、A事件原告・B事件被告に対し、150万円及びこれに対する平成20年4月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2013-04-05 22:41:326 A事件原告・B事件被告とA事件被告・B事件原告との間の別紙年金分割のため の情報通知書記載1及び2の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。
2013-04-05 22:42:277 A事件原告・B事件被告のその余の請求を棄却する。 8 訴訟費用は、A事件・B事件を通じ、これを4分し、その1をA事件原告・B事件被告の、その余をA事件被告・B事件原告の負担とする。
2013-04-05 22:44:28第2 控訴の趣旨 1 原判決は取り消す。 2 離婚は、控訴人と被控訴人との間で慰謝料等の問題が終了した時点で、離婚する。 3 不動産は、 ア 被控訴人は、現に居住する控訴人に対し別紙物件目録記載の土地及び建物の被控訴人の持ち分2分の1を分与せよ。
2013-04-05 22:46:40イ 被控訴人は、控訴人に対し別紙物件目録記載の土地及び建物の被控訴人の持ち分2分の1について財産分与を原因とする持分全部を移転登記手続きをせよ。
2013-04-05 22:48:44ウ 控訴人は、上記アおよびイの別紙物件目録記載の土地及び建物の被控訴人の持ち分(2分の1)の対価として、下記4の財産から875万円(不動産分1,750万円÷2)を被控訴人に支払え。
2013-04-05 22:49:404 お金に係る財産は、 ア 被控訴人は、控訴人に対し、家計簿から算出される剰余金から、約8,108万円(1億6,215万5,328円÷2)を、あるいは行先不明の高額払戻金から約9,740 万円(1億9,479万3,377円÷2)を支払え。
2013-04-05 22:51:07イ 家計簿(資料乙26、平成1年~18年5月、209ヶ月)上で、税・社会保険を除いた純生活費が、月平均で81.5万円/月とあまりに過大で有名芸能人並みである。実生活とかけ離れた過大な計上であり、これを信頼できるとは言い難い。
2013-04-05 22:51:59よって、被控訴人は、上記純生活費81.5万円/月のうち約3分1(27.1万円)を純生活費と計算し、残余3分の2の中の2分の1、つまり81.5万円の3分の1(27.1万円)を、提出された家計簿の期間(209ヶ月)分、計約5,663.9万円を控訴人に支払え。
2013-04-05 22:52:30ウ 控訴人は、上記3のウに従い、土地及び建物の移転登記の対価として875万円(不動産分1,750万円÷2)を被控訴人に支払え。
2013-04-05 22:53:00エ 上記4のアイウを整理して、被控訴人は控訴人に対し、12,896万円(剰余金分8,108+純生活費分5,663-不動産分875万円)を、あるいは14,528万円(剰余金分9,740+純生活費分5,663-不動産分875万円)を支払え。
2013-04-05 22:53:515 被控訴人は、控訴人が第一審で求めていた「家族間のDNA検査」の実施に同意せよ。(控訴審の過程で実施) 6 慰謝料は、被控訴人の控訴人に対する請求を認めない。
2013-04-05 22:54:397 年金は、控訴人と被控訴人との間の別紙年金分割のための情報通知書記載1及び2の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合は0.5と認められるが、被控訴人が、将来的に年金型預貯金になる可能性もあった各種預貯金通帳や生命保険満期計算書等を、その都度廃棄したとの事実を認めており、
2013-04-05 22:55:47按分は現状で良い。 8 被控訴人の控訴人に対するその余の請求を棄却する。 9 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 以上の判決を求めます。
2013-04-05 22:57:10第3 控訴の理由 (後日、別途理由書を提出します) 控訴人が本訴の請求原因として主張する事実は、一部を除いて概ね原判決摘示の通りであるが、原判決には事実認定に重大な誤りがあるので控訴を提起する。 以上
2013-04-05 22:59:0012月11日(火)10.00頃 A(弁)から電話。「控訴状を提出したか」との問合わせに「昨日提出した」旨、答えた。(後から考えると、馬鹿正直にも程がある、と言われそう)
2013-04-05 23:05:15出頭した時、昨日提出した「控訴状」に薄黄色の付箋が2枚付いていて、「第2控訴の趣旨1の原判決は取り消す」に判読できない十字程度の文字が、「同じく5の「家族間のDNA検査」に×印が、いずれも鉛筆で書かれていたのを見つけた。
2013-04-05 23:08:55「高裁への引継ぎ」ではないかと書記官に迫ると、私が付けたもので「引継ぎではない。通常良くやる作業の一つですが後で剥がします」と言っていた。ひょっとすると、A(弁)は私に、今朝「控訴状を提出したか」との電話問合わせをし、B(弁)に伝え、B(弁)がこれを付けたのかも知れないと思った。
2013-04-05 23:10:22