産経がそう言っているというだけ。所轄庁はそんなこと問題視していない。あとは決裁を下すだけだよ。RT @shironekojp だから留意事項に反する可能性が高いと産経に書いてあるだろ。
2012-11-26 11:20:58この記事を書いた産経記者はよく分かっているのだ。朝鮮学校を無償化から除外する理由がなに一つないことを。そこで北朝鮮の外交政策に「こじつけ」られそうな文言を探して、意味ありげに見せている。それを無償化の要件だと読者が誤解してくれるように。http://t.co/jtEBq8uR
2012-11-26 11:26:06産経新聞がよく使う叙述トリックだ。関係のないものを持ちだして、あたかも自社の主張を裏づける根拠のように見せかけるのは。ただし、こんなものは「見せかけ」にすぎない。https://t.co/FR9eIYjw
2012-11-26 11:27:49朝鮮学校は各種学校に相当し、「高等学校に類する課程」があり、無償化の要件は満たしてるんです。にもかかわらず、文部大臣が理由にならない理由(あなたのいう北朝鮮の外交政策や反日教育だよ)で拒否ってる。RT @shironekojp じゃあなんで問題になってるんだよ。
2012-11-26 11:47:06文科官僚から教育学者、あらゆる専門知が、朝鮮学校は無償化の資格を有していると認めている。反対しているのは産経新聞や保守政治家、あとは教育の素人くらいだよ。RT @shironekojp 留意事項や現在の議論も産経の妄想だと言うのか?
2012-11-26 11:51:44教育内容もすべてチェックされるし、チェックされた。問題は報告されていない。RT @shironekojp 外交は問題にしてないかも知れないけど、教育内容が問題になってるんだろ。
2012-11-26 11:52:17もちろん、見かけたら言うとく。RT @shironekojp じゃあ第3者の癖にとか言ってる奴みつけたら批判しといてくれ。
2012-11-26 11:52:41もちろん。朝鮮学校の無償化を理由にならない理由で反対するひとがあれば、フィフィさんだけでなく、当然、だれであれ批判はされる。RT @shironekojp じゃあ別にフィフィさんだけが叩かれる筋合いはないね。
2012-11-26 12:13:25どこが政権与党がであるかはあまり関係がなく、議決にたる議席数があるかどうかで決まる。たとえば民主党にも朝鮮学校に反感をもつひとは多い。RT @shironekojp まあ自民党が政権に就いたら法的に禁止されるかもね。期待。
2012-11-26 12:14:26フィフィさんは自分への批判意見が掲載されているまとめにはツイートを削除しろと要求するのに、批判意見が掲載されてないまとめには何も言わなかった。理由不明。https://t.co/HWlECmBu http://t.co/kcq0Xrt1 http://t.co/w65cq7RM
2012-11-26 19:35:59もしあなたが本心からこの問題について学ぶつもりがあるなら、ぼくに時間のあるかぎりおつきあいしましょう。スケジュールが合えば、出張の際に講義をしてもかまいません。ただし、まずは一連の発言を撤回し、生半可な知識で誹謗したことを謝罪してください。 @fifi_egypt
2012-03-16 17:56:10フィフィさんはここまで言ってもらってるのに、何ヶ月も勉強しないままデマを垂れながし、ぎゃくに金明秀先生を誹謗中傷してきた。https://t.co/NWyJNq4M
2012-11-26 21:51:48ブラジル人学校
あまり話題になることはないですが、ブラジル人学校も無償化を受けられないので困っています。
こちらは朝鮮学校とは事情が異なり、校地や校舎が自己所有でないなどの理由で、「各種学校」の要件を満たせないのが原因です。
外国人学校のありかたを考えていく上で、ブラジル人学校の置かれた状況は、朝鮮学校とならんで重要な問題になっています。
関連法規 抜粋
国際人権規約:国際人権規約 社会権規約 13条2
(b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,一般的に利用可能であり,かつ,すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c)高等教育は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,能力に応じ,すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/tuukoku_120911.html
子どもの権利条約:児童の権利に関する条約 第29条1
締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
(c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
学校教育法:学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第百三十四条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
高校無償化法:公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年三月三十一日法律第十八号)
第一条
この法律は、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法 以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO018.html
文科省令13号:公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年4月1日文部科学省令第十三号) 第一
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 専修学校の高等課程
二 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292286.htm
高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について(報告) III-1
外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが法案審議の過程で明らかにされた政府の統一見解である。
このため、審査は、教育制度の専門家をはじめとする第三者が、専門的な見地から客観的に行い、対象とするかどうかについて意見を取りまとめ、最終的には、文部科学大臣の権限と責任において、外国人学校の指定がなされることが適当である。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/08/1297232.htm