土肥主査:議事の段取り確認。間接侵害についてとその他の二点。前回事務局から案内があったように、リーチサイトの実態について事務局まとめの資料あり。前回の委員意見の事務局まとめを説明した後にリーチサイトについての議論を。
2012-12-13 15:35:19土肥主査:前回のまとめとリーチサイトについて紹介があった。以降はこの二点について意見交換としたい。前回は「一定の必要性が認められる」という意見もあったが、一方「慎重であるべき」という意見もあり、後者の意見を強く感じた。
2012-12-13 15:55:54土肥主査:本日は、前回あまり時間を取れなかった三類型についての議論を深めることができればと。また前回欠席された委員の方で、間接侵害という制度について意見があれば。
2012-12-13 15:58:15大須賀委員:私は裁判所に居るが、規範が明確でないと裁判で判断する時に困る。直接侵害と間接侵害の切り分けが明確でないのでは。明確性についてもっと時間をかけて議論をして欲しい。
2012-12-13 16:00:58森田委員:「知るべきでありながら」という一種の過失責任的なものがヒアリングでも批判されていたと思う。前回山本委員が Winny 最高裁判決を引いていたが「認容していた」という方が明確で、コンセンサスを得やすくないか。
2012-12-13 16:08:36山本(た)委員:Winny 最高裁判決について、あれは刑事なので「認識・認容」が重要であったが、民事ではそこに限定する必要はないのでは。
2012-12-13 16:13:02山本(た)委員:法益を新たに作るということではなく、現在の差止対象が権利侵害に対する救済措置として不十分ではないかという思いから(云々)。
2012-12-13 16:15:36松田委員:刑事であれば正犯の特定と既遂が要件となるが、民事であれば正犯の特定と既遂の有無は問題ではなく、危険性の存在だけで差止の対象となると理解している。
2012-12-13 16:18:17山本(た)委員:(松田委員の理解の通り)そうしたものも差止の対象とすることを目的としている。ソフトウェア等の提供でも、50~80% 侵害に使えるような状況であれば、侵害に使えるような可能性を努力をするべきで、それは当然のことだろうと考えている。
2012-12-13 16:21:33大須賀委員:松田委員の説明を聞きながら、私の理解と異なっていたので混乱。三類型を少しでも満たしていれば、実際に権利侵害の例や恐れがなくても差止対象となるのか。
2012-12-13 16:25:27