第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2012-12-18 02:55:21<現行憲法> 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
2012-12-18 02:54:26(人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
2012-12-18 02:53:41第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
2012-12-18 02:45:58第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない
2012-12-18 02:45:33第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 <-- 1生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくない
2012-12-18 02:42:58人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
2012-12-18 02:42:16第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 〔新設〕<-- この条文一つで、デモ、ネットなどあらゆることに網をかけられ、一網打尽にできる。なんと恐ろしか!
2012-12-18 02:41:12(表現の自由) 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
2012-12-18 02:40:51@tadashishimizu 共産党さん・・自体、有権者に、怖いイメージを持たれている・・それが、票に結び付かなかった・・・・要因なのかも・・・
2012-12-17 21:40:37@mikirere とにかく、安倍自民の憲法改悪の野望を許さない事!それを・・・許してしまえば、総てが・・終わってしまいますよ。
2012-12-17 21:36:57@tadashishimizu 私は、”エネシフ伝道師”なる・・個人活動を始めみしたが、政治の側からも・「原発いらない社会構造の実現」を目指さないと、個人レベルだけでは・・しんどいのですよね。
2012-12-17 11:04:09@tadashishimizu 重要なのは、むしろ・・・次回の参院選でしょうね。次回の参院選で・・・・・”暴走安倍機関車”を強制停止でけねば、日本は・・終わりますから。
2012-12-17 11:00:07@tadashishimizu 今・・警戒している事は、「白紙委任状を得た!」とばかりに、安倍次期政権が・・日本の総ての原発の再稼動を・・目論んでいる・・・・それですわ。
2012-12-17 10:53:42