安部芳裕「自民党憲法改正草案の問題点」

○自民党憲法改正案の問題点 ・立憲主義の否定 ・九条改正(集団的自衛権の行使) ・緊急事態時に内閣に大権 続きを読む
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安部芳裕 @abe_yoshihiro

自民党憲法改正草案の問題点 http://t.co/E0sJsK57 ・立憲主義の否定 ・九条改正(集団的自衛権の行使) ・緊急事態時に内閣に大権 ・基本的人権の制約 ・思想・表現の自由の制約 ・文民統制が有名無実化 ・改正手続きが容易に

2013-01-06 07:51:38
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・立憲主義の否定 【現】第九十九条⇒【改】百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 ※憲法は主権者である国民が国家権力の暴走を縛るためにある。 立憲主義の根本思想は「一人一人の人間の尊厳が最高価値」 国民一人一人の尊厳を守るために国家がある。

2013-01-06 07:54:09
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・九条改正 【現】陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。→【改】自衛権の発動を妨げるものではない。※自衛権に米国との「集団的自衛権の行使」も含まれれば米国の戦争に日本人が駆り出される。

2013-01-06 08:00:07
安部芳裕 @abe_yoshihiro

【参考】第3次アーミテージレポート「日米同盟:アジアにおける安定の礎」でも米国は「集団的自衛権の行使」や「ホルムズ海峡へ掃海艇を出す」ことを要求。http://t.co/uSISSbrn

2013-01-06 08:02:28
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・緊急事態時に内閣に大権 【新設】第九十八条 我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2013-01-06 08:09:22
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・緊急事態時に内閣に大権 【新設】第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。〈略〉

2013-01-06 08:10:08
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・緊急事態時に内閣に大権 【新設】緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。

2013-01-06 08:10:48
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・基本的人権の制約【現】第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。→【改】第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 ※「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」が削除!

2013-01-06 08:12:31
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・思想・表現の自由の制約 【現】第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。→【改】 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。 ※保障はするが不可侵ではない? 「思想及び良心の自由」は政府の許可のもと限定的?

2013-01-06 08:14:00
安部芳裕 @abe_yoshihiro

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。→追加。2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 ※政府が「公益及び公の秩序を害する」と判断すれば規制可能?

2013-01-06 08:17:06
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・基本的人権の制約【現】第十章 最高法規  第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。←全文削除!

2013-01-06 08:18:17
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・基本的人権の制約 【現】第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 →【改】第二十九条 財産権は、保障する。 ※保障はするが不可侵ではない?

2013-01-06 08:19:09
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・基本的人権の制約 【現】第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。→【改】第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 ※「絶対に」を削除!

2013-01-06 08:20:01
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・文民統制が有名無実化 【現】第六十六条 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 →【改】2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 ※現役でなければ軍人が総理や大臣に就任できるようになる!

2013-01-06 08:22:12
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・改正手続きが容易に。憲法改正は各議院の総議員の三分の二以上の賛成で発議し国民投票で過半数→衆議院又は参議院の議員の発議により両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し国民投票で有効投票の過半数の賛成を必要とする※次の参院選で自公維新みんなで2/3を超えれば憲法改正へ

2013-01-06 08:29:19
安部芳裕 @abe_yoshihiro

・立憲主義の否定 (前文) 〈略〉ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し〈略〉これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである〈略〉←この前文を削除

2013-01-06 08:32:54