2つの異なる意見に納得したときのお話――iphoneの契約書
例の契約書の気持ち悪さがわかった気がした。 iPhoneの使用契約書の記事を読んで感動する人は親になる資格などない。 - はてな匿名ダイアリー http://t.co/i2fLWLYZ
2013-01-06 13:54:15RT>今までいろんな意見を読んできて思ったことがこのアイフォンの契約書にまつわる2つの考えでなんとなくわかってきました。
2013-01-06 23:49:57ネット上で、あるいは何かの媒体で、あることに対する意見を読みます。それは衝撃的で今までにない見地からでした。私と多くの人たちは納得します。購読数と同意のレスが膨れ上がります。数日後、その意見に真っ向から反対する意見が出ます。これもまた斬新で衝撃的なものでした。
2013-01-06 23:52:27最初の意見に対して違和感を感じていた人からの同意のレスがこれまた膨れ上がります。最初の意見と次の意見それぞれの支持者によって激しい議論が起こります。さて私はというと……両方納得できるのです。というか、両方に納得されるのです。お互い真逆の意見のはずなのに。これはどうしたことか…
2013-01-06 23:55:54今まであったケースだとたとえば…震災の際、福島の方が東京に暮らす人々を批判した内容。それから伝統の着物づくりを軽んじられた職人さんに対する意見。の二つが私にとって大きいんですが… とりあえず今回のケースに関して書いてこうと思います
2013-01-06 23:58:00今回もまったく同じなんですが、まず私はTLに流れてきたアイフォンの契約書を読んで、厳しいけどなかなかいい内容だと思いました。ここで、「なんとなく」違和感を感じたということを書いておきます。これは、この段階では形にはならないものでした。
2013-01-07 00:00:55んで、今さっき、親になる資格がないという記事が流れてきて、それを読んで、私は最初の記事を読んだ時の違和感はこれだったのか、と納得しました。
2013-01-07 00:02:11それでこの全く異なった2つの意見に両方納得することに対しての謎がなんとなく解けたのです。今まで、私はこの現象は私が他人の意見に(それも過激な意見)に流されやすいせいではないか?と思ってたんですが、それはそれとしてどうもそれだけではなさそうだ、ということに気づいたわけです。
2013-01-07 00:04:10まず今回の契約書に関してこの議論の構造を解剖すると、まず、最初の契約書はネットリテラシーに関する意見です。デジタルデバイスを賢く使うことについて、の意見なわけです。それが形をとったものが契約書です。一方親の資格の記事は教育の話です。家庭教育。
2013-01-07 00:08:32つまりこの二つはもともと別の領域の話なわけです。それが図らずとも対象が被ってしまった。もっとわかりやすく言うと、最初の意見は「子供はデジタルデバイスに振り回されないようにすべきだ」次の意見は「親は子供の自主性を尊重すべきだ」と簡略化できるわけです。
2013-01-07 00:11:51もちろんこれはほんっとーーーに大雑把にいっただけで細かいニュアンスは落としてますが、もっとも重要なのがコレ、ってことです。んで二つ読んでみてわかると思うんですけど、十分両立できそうでしょ? そう、もともとこれらは対立する意見ではないんです、「根本的には」。
2013-01-07 00:13:34これに関して、非常に似たケースに覚えがあります。それが都条例問題。あの問題は読売の記事では「表現の自由か子供の健全育成か」って書いてあったんですけど、そもそもそういう問題ではなく、条例が恣意的な解釈ができるところが最大の問題点でした。
2013-01-07 00:20:23ごめんなさい、今確認したら「表現の自由か規制か」でした。まあどっちにしろ、どちらかを選ぶところに問題があったわけじゃないんです。どちらかを選ぶ必要はそもそもなかった。今回も同じことです。今回も、ネットリテラシーと家庭教育のどちらかを選ばなければならないわけではないというわけです。
2013-01-07 00:23:29ここで一応の決着はつきましたが、立ち止まらないでさらに踏み込んでみようと思います。では実際、表現規制反対運動をしてきて本当に「表現の自由か規制か」の問題ではなかったのか?と考えると、答えはNOです。あのときは問題は条文があいまいであることが問題でした。
2013-01-07 00:26:41ですが、今まで歴史的な流れや構造を考えると、そもそも都条例の存在そのものに問題があったわけです。つまり、私たちは条文の内容がどうであれ、都条例の表現を規制する事項自体、簡単に肯定してはいけなかったのです。それはその背景にある思想を含めて。
2013-01-07 00:29:22つまり、都条例に焦点を絞ると、問題点は「条文があいまいであること」なのですが、そこを表現規制問題全般に限りなく広げてみると、その問題点を解決するだけでは全くの不足なわけです。これは、アイフォンの契約書に関しても同じことが言えます。
2013-01-07 00:32:08つまり、ネットリテラシーと家庭教育は根本的には対立しない要素なんですが、「ネットリテラシーを子供に守らせる」というところに広がってくると、必然的に「親」という家庭教育の要素が介入してくるわけです。ネットリテラシーを子供に守らせるのは親の義務である、という風に。
2013-01-07 00:37:48ネットリテラシーに関して、たとえば「身元の分からない怪しい人間とは付き合わないほうがよい」という客観的なルールが、親の介入によって「親に紹介できない人間とは付き合うな」という主観的で恣意的な基準になってしまうわけです。親に紹介できない人間とは具体的に誰なのか?
2013-01-07 00:41:17例えば親が他人と交際関係を持つことを禁じている家庭なら、付き合っている人を親には紹介できないはずです。それが後ろ暗い付き合いかどうかは別として。実際私の母親は「○○ちゃんのお母さんは水商売をしているから遊ばないで」と私に言ったことがあります。
2013-01-07 00:43:24つまりこのアイフォンの契約書は、①親が正しい基準を持っていること②子供が契約するかどうかを自由に判断できること の二点が前提になければいけないんです本来。でも、親が常に正しいとは限らないし、そもそも親として「正しい」こととはなんなのかって問題もあります。
2013-01-07 00:45:53②に関して、契約というものは合意がなければ成立しないもので、ある契約に合意できなかった場合でも、交渉して契約内容を変えるか、他の条件が異なる契約を選ぶことができます。でも、この場合それができますか?条件が異なる契約を選ぶことは子供にはできません笑 親を変えるしかないんで笑
2013-01-07 00:49:17つまり交渉して契約内容を変えることができる、ということが不可能なら、この契約は著しく不利な契約になります。こんな不利な契約が結べる理由は、相手が子供だからです。子供は親の監督を受けなければならず、親は子供を監督せねばなりません。それは子供が未熟で、親が子供より成熟しているからです
2013-01-07 00:51:28だからと言って、子供に一人の人間としての個性を認めないことは問題です。だんだん問題が「子供とは何か」というところに近づいてきました。これは本質的にこの問題がそういう問題であるからなのか私が考察してるからそうなってるのかはわかりませんが。少なくとも私は「子供とは何か」って問題だと
2013-01-07 00:54:24