「歴史的建造物を守るための専門家と市民とのシンポジウム」まとめ
桜ノ宮公会堂、砲兵工化学分析所、築港赤レンガ倉庫、府庁本館、武田薬品工業道修町ビル、第四師団司令部庁舎は大阪市の方針として民間活力を利用して活用予定。対して民間の大規模な建築物が残って行くためには。
2013-01-12 15:30:03「なにも保存するのか」 ・倉方さん 権威によるお墨付き優先されてしまうと、逆にお墨付きがつかない建物に価値がないように思われてしまう。 保存したいものを残すことが大事。保存したいとは、これからに対する期待が生まれるからだ。リストアップしたものだけを残すというのはちょっと違う。
2013-01-12 15:35:37保存というものは功績として残す、権威付けして残すべきものではなく、今後の世代に残したいと思うものを主張していくというのが健全では。(倉方さん)
2013-01-12 15:35:55・飯田先生 文化財保護法は、そういう建物を対象としてない。価値をみつける調査がされてない。 ー近代以降の建築はどう評価すればいいか。 ・松隈先生 文化財指定を抜きに建物を評価できるシステムを考えないといけない。生活から離れたものばかりが残ってしまう。
2013-01-12 15:40:46「保存とは」 ・倉方先生 建築の特殊性はみんなの目にさらされている。「みんな」という抽象概念の具現物が建築に物体化されている。これを継承されているのが保存かのではないか。例えば、一部が残っている中央郵便には「みんな」が残っているのか。物質を残すことが保存ではない。
2013-01-12 15:45:12@shirasu_ なるほど、復元主義のほうに違和感が…。学系の方がそういう発言するのは新鮮に感じますね。ありがとうございました。
2013-01-12 16:41:57ー保存の定義ってあるんですか? ・越智先生 あると思いますよ。しかし例えば日本では安全規定の適応除外があるのに対して、海外の事例では利用制限を設けてそのままで使って問題ないようにする。
2013-01-12 15:51:45「所有者と保存推進者の調和について」 ・越智先生 保護登録は同意は前提。海外では強引な例もあるが、保護登録には税の免除が与えられる。 日本の現行法規では建てることが一番負担が少ない。 保存推進者は、所有者に対して我慢を要求しないといけないので、圧倒的不利(ルールが間違ってる)
2013-01-12 15:57:41ー市民の意見はどこで反映できるのか ・飯田先生 建築基準法では、解体の確認がいらない、許可のみ。確認になれば、そこに市民の意見が入る機会ができる。 公的な建物だと住民訴訟を起こして仮処分がでるので解体ストップできる。
2013-01-12 16:05:13ー 近代遺産の可視化は不十分か? ・松隈先生 広島アーキマップの重要性。日常的に建築に関心をもつ機会がとても大切。建築の価値は潜在的。テートの例は結果的に街の価値を高めたが、当時はほとんど価値が認められてなかった。
2013-01-12 16:10:36・倉方先生 権威による価値付けは、なんだかわからないけど重要。みんなが価値を語れるようになればいいのだが、その前にシステムとなんとかしないといけないのでは。
2013-01-12 16:12:49市民や専門家が日常的に建築について語り得る場があるか。とはいえ、経済と法律の問題があるので、それは公共建築と民間建築で分けて考えて行く必要がある。(倉方さん)
2013-01-12 16:15:23「法的な現状」 ・越智先生 現在の有効な動き。 行政不服審査法。団体に申し立ての権利を与える制度。 環境団体訴訟制度。団体が訴権をもつ制度。 民事司法制度のなかに上の権利を与える。 など。
2013-01-12 16:19:50ー 風景の問題。 ・松隈先生 全体性の議論がないのが難しい。東京駅だけ残して(復元して)周りが全部高層になったのは風景が失われたのではないか。
2013-01-12 16:33:05・精華小学校の現状。 分田よしこさんより 敷地の売却の応募がおわったとこ。いまの状況をひっくり返すには市長の声しかない。ツイートでも市長にアプローチしてます 詳細は→ @WAKEDA_Y
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