司法試験の答案における、要証事実の特定と伝聞の検討との先後
- choco_sundae1
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@akagilaw え、伝聞法則の趣旨から伝聞証拠の定義が導かれて、その定義の中に要証事実との関係で〜というのが出てくるのでその後要証事実を検討する流れになりませんか?
2013-01-19 15:56:28証拠は事実を証明するためのものであって、事実と関係なく証拠や証拠要件が問題になることは実際上あり得ない。証拠提出者の立場に立って考える癖をつけないと。
2013-01-19 15:57:26@akagilaw いえ、問いで証拠能力があるか聞かれている文書が刑訴320条1項の書面に形式的に該当するけれども、実質的にも伝聞法則の妥当する書面かを検討するためです。要証事実が厳格な証明の対象であることは疑いありませんが、論理的に先行させる必然性はないのではないですか?
2013-01-19 16:09:06量刑に関する証拠の場合,伝聞禁止の適用の有無と厳格な証明とは論理必然には結びつきません(松尾下13頁)。 RT @akagilaw @igaki 伝聞の趣旨を書くってことは、要証事実が厳格な証明の対象だからですよね?
2013-01-19 16:17:06@akagilaw あとは、「証拠能力の有無」を問われてるので、出題者が要証事実が厳格な証明が必要なものであることは前提としていると考えられるからでしょうか。
2013-01-19 16:29:24@akagilaw それは検討する必要がないと思います。法律上の要件ではなく、ただ平野先生が証拠能力を分析するために提示した視点ですので。
2013-01-19 16:31:19@itotakeru @igaki 317の事実と要証事実は異なる、と考えるかどうかですか。不勉強ながら、そこは意識したことなかったです。
2013-01-19 16:35:00@akagilaw それは確かにわかります。「この事実を証明するのにこの証拠をどう使うの?」ということを検討しなきゃいけないんだから、じゃあ「この事実って何?」ってことを先に検討しなきゃいけないよねってことですよね。
2013-01-19 16:35:16@akagilaw @igaki 「厳格な証明であれば伝聞法則の適用がある」は正しい(支配的通説)と思いますが,「伝聞法則の適用があるものは厳格な証明の対象である」は争いが残っていると思うのです。
2013-01-19 16:35:56@igaki はい。それに加えて317もあるので、私は要証事実の確定を先にしておいて、伝聞か否かの検討(内容的真実性の要否等)をすべきだと考えています。
2013-01-19 16:40:19@nodahayato @igaki 後者の場合、事実について、本来は厳格な証明の対象ではないとも思えるけど、例外的に伝聞法則を及ぼすべきか否か、という観点の検討になりますね。
2013-01-19 16:41:30@akagilaw @igaki そのご指摘(というか問題的方法)は317条について特定の解釈によった場合のものなので。「例外的」ではなく,そもそも317条がそこまで含意しているという解釈も可能です(この点に明確な通説形成はないはず)。
2013-01-19 16:50:52@nodahayato @igaki どうなんでしょうね。317の「事実」の解釈は通説ではとは少なくとも受験では思ってます。が、その表の「事実」から外れるものは、不勉強ゆえにどれが通説はわかりませんが…
2013-01-19 16:58:30@akagilaw @igaki 要証事実先出しに対する最大の違和感は,設問が裁判所としての判断を求めているのに対して,それが当事者としての振る舞いであるから,ですね。伝聞の趣旨論証を行った上でであれば,何のために推認過程を論じているかが明らかだから良いと思えるのですが。
2013-01-19 17:11:03